○小谷村犯罪被害者等支援条例

令和5年12月18日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者が受けた被害の軽減及び回復を図るための施策を総合的に推進し、もって誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害(二次的被害及び再被害を含む。以下同じ。)を回復し、又は軽減し、二次的被害及び再被害を受ける事を防止し、安心して暮らすための取組をいう。

(4) 村民等 村内に住所を有する者、村内に居住する者、村内に勤務する者、若しくは通学する者又は村内で事業活動を行う者をいう。

(5) 事業者 村内において事業活動を行う個人又は法人をいう。

(6) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、他者の無理解又は配慮に欠ける言動、他者による偏見、差別、プライバシーの侵害又はインターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関等による過激な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失その他の被害をいう。

(7) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪の加害者から再び被害を受けることをいう。

(8) 関係機関等 国、県、警察その他の行政機関及び犯罪被害者の支援を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。

2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われるとともに、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに留意し、二次的被害が生じることの無いよう十分配慮して行われなければならない。

3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者の支援に必要な施策を実施するものとする。

2 村は、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、関係機関と連携及び協力しなければならない。

(村民等の責務)

第5条 村民等及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は犯罪被害者等の就労及び勤務に十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供)

第6条 村は、犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整その他必要な支援を行うものとする。

(見舞金の支給)

第7条 村は、犯罪被害者が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、見舞金の支給を行うものとする。

(居住の安定)

第8条 村は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、並びに二次的被害及び再被害を防止するため、必要な支援を行うものとする。

(村民等の理解の増進)

第9条 村は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者等支援の必要性について、村民等の理解を深めるため、広報及び啓発活動を行うものとする。

(支援の制限)

第10条 村は、犯罪被害者等が犯罪を誘発したとき、又はその他犯罪被害者等支援を行うことが社会通念上適切でないときは、犯罪被害者等支援を行わないことができる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小谷村犯罪被害者等支援条例

令和5年12月18日 条例第25号

(令和5年12月18日施行)