○小谷村空き家対策支援事業補助金交付要綱

令和6年1月18日

告示第2号

小谷村空き家対策支援事業補助金交付要綱(令和5年小谷村告示第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な住生活環境、定住環境の形成及び保全並びに土地の利活用を図るため、村内に存する空き家の解体撤去を行う者に対し、予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「空き家」とは、所有者等が現に居住その他の用に供しないことが常態である建物(住宅、倉庫、店舗、事務所等)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で解体撤去工事を村内の法人又は個人事業主に発注する者とする。

(1) 空き家の所有者

(2) 前号の所有者から空き家の解体及び撤去について委任を受けた者

(補助対象空き家)

第4条 補助金の対象となる空き家(以下、「対象空き家」という。)は、次の各号の全てに該当するもので、空き家の解体撤去後に滅失登記を行うものとする。ただし、村長が特別に認めた場合はこの限りでない。

(1) 個人が所有するもの

(2) 建替えを目的としていないこと。

(3) 小谷村空き家バンク制度登録物件でないこと。

(4) 公共事業等による補償又は移転等の補助対象でないもの

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が特別に認めた場合はこの限りでない。

(1) 空き家を全て除却し更地にする工事費用

(2) 滅失登記に係る費用

(3) 対象空き家の一部を除却する工事でないこと。

(4) 物置、門扉、塀、樹木、家財、残置物、地下埋設物その他これらに類する物のみを除却する工事でないこと。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、前条の目的の達成に資するため次の各号に掲げる事業(以下「補助事業等」という。)を行う者に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。

(1) 延床面積100m2未満のものの除却費用の2分の1以内とし、1,000円未満を切り捨てた額の50万円を上限とする。

(2) 延床面積100m2以上200m2未満のものの除却費用の2分の1以内とし、1,000円未満を切り捨てた額の75万円を上限とする。

(3) 延床面積200m2以上のものの除却費用の2分の1以内とし、1,000円未満を切り捨てた額の100万円を上限とする。

(4) 国県の補助事業等を活用した村間接的補助によるものの除却費用については国県の各要綱に定められた補助率とする。

(5) 前各号により除却された空き家の滅失登記費用の10分の10以内とし、1,000円未満を切り捨てた額の5万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助対象金額に次に掲げる経費が含まれるときは、これを除いた残りの経費を補助対象金額とする。

(1) 国、県又は村の他の制度の補助、融資等の対象となる経費

(2) その他村長が補助対象として適当でないと認める経費

(補助金の交付申請)

第7条 前条第1項に規定する解体撤去に対する補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の着手前に小谷村空き家対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 対象空き家の位置図

(2) 対象空き家の解体及び撤去に係る経費の見積書

(3) 対象空き家の現況写真

(4) 対象空き家の登記事項証明書又は固定資産税課税台帳の写し、その他所有者等であることが確認できる書類

(5) 対象空き家の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の委任状

(6) 対象空き家の所有者と対象空き家の所在する土地の所有者が異なるときは、当該土地の所有者の当該空き家の解体及び撤去に係る同意書

(7) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を小谷村空き家対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(交付申請の変更)

第9条 申請者は、補助事業等の内容を変更又は中止しようとするときは、小谷村空き家対策支援事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認したときは、小谷村空き家対策支援事業変更(中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。

(指令前着手)

第10条 申請者は、補助金交付決定前に補助事業に着手することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、指令前着手の承認を受けたものに限り、補助金交付決定前に補助事業に着手することができるものとする。

(1) 公共団体等が管轄する事業の影響で実施時期に制約を受けるとき。

(2) 事業の実施上、特に長期間を要する見込みであるとき。

(3) 早期着手により事業費増額の防止ができるとき。

(4) 第三者に与える損害を防ぐため村長が必要と認めたとき。

2 申請者は、早期着手を必要とするときは、小谷村空き家対策支援事業補助金指令前着手承認申請書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の協議があり、前条第1項のただし書に該当し、適当と認められるときは、次の条件を付して、小谷村空き家対策支援事業補助金指令前着手承認書(様式第6号)により承認する。

(1) 交付決定を受けるまでに、天災等により実施した事業に損失を生じた場合、その損失は申請者が負担すること。

(2) 補助対象経費は、審査により変更する場合があるため、補助金交付決定額が申請額に達しない場合でも異議を申し立てないこと。

(3) 着手から交付決定までの間に、指令前着手承認申請書に添付した交付申請書の内容を変更しないこと。

(実績報告書)

第11条 申請者は、当該解体撤去工事を完了したときは、小谷村空き家対策支援事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類等を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 空き家の解体及び撤去及び滅失登記に要した経費を証する領収書

(2) 空き家の解体及び撤去後の写真

(3) 廃棄物処理に関する処分証明書類

(4) 不動産登記されていた空き家の除却にあっては、滅失登記完了証の写し

(5) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条の報告を受けた場合は関係書類等を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、小谷村空き家対策支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、補助金の交付を請求するときは、小谷村空き家対策支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の概算払)

第14条 村長は、前条の規定にかかわらず、補助金の交付目的を達成するため、補助事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(概算払の申請)

第15条 概算払を受けようとするときは、第8条の規定による交付決定通知後、小谷村空き家対策支援事業補助金概算払申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類添えて村長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(概算払の決定)

第16条 村長は、前条に規定する概算払申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、小谷村空き家対策支援事業補助金概算払決定(却下)通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第17条 申請者は、前条の規定により決定を受けた補助金の概算払の請求をしようとするときは、小谷村空き家対策支援事業補助金概算払請求書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(調査等)

第18条 村長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、申請者に対して報告をさせ、又は職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

(補助金の返還等)

第19条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付された全部又は一部に相当する額の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 虚偽又は不正の申請が認められたとき。

(2) 解体撤去後2年を経過しないうちに住宅、倉庫等を建築したとき、又は解体撤去後の土地を有償で譲渡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が返還を相当と認めたとき。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。

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小谷村空き家対策支援事業補助金交付要綱

令和6年1月18日 告示第2号

(令和6年1月18日施行)