○小谷村結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和6年3月18日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚に伴う新生活に係る経費を支援することにより、婚姻数の増加と地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越し費用の一部を補助するものとし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 補助金の交付申請の日の属する年度の前年度の1月1日から当該申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2) 住居費 結婚を機に新たに住宅を購入又は賃貸する際に要した費用のうち、住宅の購入費、リフォーム費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。)、賃貸料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、仲介手数料及び共益費をいう。ただし、賃貸料については、勤務先等から住宅手当等が支給されているときは、住宅手当分に相当する費用を除く。
(3) 引越し費用 結婚を機に引越しした際に要した費用の内、引越し業者又は運送業者への支払その他引越しに要した実費をいう。ただし、勤務先等から引越し手当等が支給されているときは、引越し手当分に相当する費用を除く。
(4) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する新婚世帯とする。
(1) 新婚世帯の所得(申請時に取得できる最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること
(2) 対象となる住居が小谷村内にあり、申請時に夫婦双方の住民票の住所が当該住居の住所になっていること。
(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(4) 婚姻届提出時点で夫婦共に39歳以下であること。
(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(6) 世帯全員が村税(本村に転入した場合にあっては、転入前の市区町村税を含む)及び使用料等の滞納がないこと。
(7) 世帯全員が小谷村暴力団排除条例(平成23年小谷村条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと及び同条に規定する暴力団及び暴力団員に協力し又は関与する等関係を有する者でないこと。
(8) 婚姻した日から5年以上小谷村に居住する意思があること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付申請年度の4月1日から3月31日までに支払った住居費、引越し費用を合わせた額を対象とし、1世帯あたり30万円を限度とする。ただし、婚姻届提出時点において夫婦共に29歳以下の場合は、60万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小谷村結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 住民票
(3) 新婚世帯の所得証明書又は所得を証明する書類(課税基準日に日本国内に居住していなかった場合、当該年の収入が確認できる書類)
(4) 新婚世帯の納税証明書(申請日の属する年の1月1日現在本村に住所が無い者は、前住所地での納税証明書)
(5) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返還している場合)
(6) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
(7) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸の場合)
(8) 物件のリフォーム契約書及び領収書の写し(住居費におけるリフォームの場合)
(9) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
(10) 住宅手当等支給証明書(様式第6号)
(11) その他、村長が必要と認める書類
3 第3条第5号の規定に関わらず、当該年度に交付を受けた補助金の額が上限に達しない者は翌年度まで継続して交付申請できるものとする。ただし、翌年度に継続して交付申請する場合は、前年度の補助対象経費の費目及び補助上限額を適用する。また、前年度の補助上限額から前年度に交付を受けた補助金の額を差し引いた額とする。
4 前項の規定にかかわらず、本村が保有する公簿により確認できるものについては、夫婦の同意に基づいてその公簿により確認し、書類の添付を省略することができる。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の取消しを行うことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定等に係る条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、村長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第9条 補助対象者は、村長が補助金を取消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。