○小谷村女性がん個別検診費用助成事業実施要綱
令和6年3月18日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、女性がん個別検診(以下「個別検診」という。)費用の一部を助成することにより、乳がん及び子宮頸がん検診受診率の向上を図り、もって乳がん及び子宮頸がんを予防し、又は早期発見し、住民の健康保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、小谷村に住所を有する女性であり、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 当該年度における村が実施する乳がん及び子宮頸がん集団検診(以下「集団検診」という。)を何らかの都合により受診できなかった者
(2) 対象年齢は、当該年度の村実施の集団検診に規定する年齢区分による。
(3) 検診の結果について、村に情報提供できる者
(4) 医師から精密検査等指示があった場合は、適切な受診を行うことができる者
2 乳がん検診又は子宮頸がん検診いずれかの単独受診でも助成の対象とする。
3 第1項の規定にかかわらず、村長が助成することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(実施医療機関)
第3条 実施医療機関は、個別検診を実施することができる医療機関とする。
(助成金及び助成回数)
第4条 事業の助成額は、個別検診に要した費用のうち、対象者が実施医療機関に支払った自己負担の額から当該年度の村実施の集団検診に規定する自己負担の額を差し引いた額とする。ただし、個別検診で要した費用の限度額については、村が当該年度に行う集団検診の委託先である医療機関との間で交わしている検診料金の契約単価とする。
2 前項に規定する個別検診に要した費用に対して、他の制度により助成金の支給がある場合には、当該助成金を差し引いた額を検査費用の額とする。
3 助成は、対象者1人あたり一つのがん検診につき、当該年度1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小谷村女性がん個別検診費用助成申請書及び請求書(様式第1号)に、実施医療機関が発行した検査結果及び自己負担額が分かる領収書等を添付して、検査を受けた日の属する年度の末日までに村長に申請しなければならない。
2 村長は、不交付の決定をしたときは、小谷村女性がん個別検診費用助成不交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、申請者が虚偽その他不正行為により助成金を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第8条 申請者は、個別検診の受診後精密検査等の必要が生じた場合は、保健師の指導を受けるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。