○小谷村低所得子育て世帯加算給付金(地方創生臨時交付金)事業実施要綱

令和6年5月15日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するため、低所得子育て世帯に対して支援するため臨時的な措置として実施する、低所得の子育て世帯加算給付金事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 小谷村低所得子育て世帯加算給付金(地方創生臨時交付金)(以下「加算給付金」という。)は、前条の目的を達するために、小谷村によって支給される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 加算給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本村の住民基本台帳に記録されている者であって、次条第2項に規定する対象児童(給付金の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育している者であり、かつ、次号に規定する所得要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)の規定による令和5年度分の市町村民税が課されていない者

(2) 令和5年度分の市町村民税所得割が非課税である者 地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税所得割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者、又は小谷村の条例で定めるところにより村民税所得割を免除された者

(加算給付金の支給額等)

第4条 加算給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 加算給付金の対象児童は、平成17年4月2日から令和6年3月31日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 加算給付金の支給に係る小谷村の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに小谷村長が別に定める日とする。

2 申請期限は、小谷村長が別に定める日までとする。

(支給の方式)

第6条 加算給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)及び第2号の支給要件確認書により申請を行う。小谷村長は、審査をした上で、加算給付金の支給の可否を決定する。

2 申請書による申請及びこれに基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により小谷村に提出し、小谷村が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を小谷村の窓口に提出し、小谷村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は小谷村の窓口において小谷村に提出し、小谷村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 小谷村は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させることにより、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で小谷村長が特に認める者

2 代理人が加算給付金の支給の申請を行うときは、申請書の代理人欄への記載をする。また、この場合、小谷村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 小谷村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、小谷村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の決定)

第8条 小谷村長は、第6条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し加算給付金を支給する。

(加算給付金の支給等に関する周知)

第9条 小谷村長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 小谷村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条第2項の提出期限までに第6条第1項の規定による支給の申請が行われなかった場合、支給対象者が加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 小谷村長が第8条第1項の規定による支給決定を行った後、指定口座に加算給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により支給決定を行った日の30日後までに完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

3 小谷村長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、小谷村が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った日の30日後までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 小谷村長は、加算給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、加算給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った加算給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、小谷村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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小谷村低所得子育て世帯加算給付金(地方創生臨時交付金)事業実施要綱

令和6年5月15日 告示第24号

(令和6年5月15日施行)