○小谷村妊婦健康診査通院費助成金交付要綱

令和2年12月28日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、小谷村外の医療機関を利用する妊婦が安心して出産できるように、妊婦健康診査等に係る通院費を助成することにより、その対象となる妊婦の精神的、経済的な負担の軽減を図り、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により母子健康手帳(以下「母子手帳」という。)の交付を受けて、小谷村住民基本台帳に登録されている者。

(助成額)

第3条 助成金の額は通院1回あたり2,000円とする。

(助成の対象等)

第4条 この事業の対象となる通院は、小谷村が発行する妊婦一般健康診査受診票を利用して健診を受けた場合等とし、母子手帳交付後の14回を上限とする。ただし、医師の指示等により通院回数が増えた場合は、当該通院を含むものとする。

2 妊娠中に村内に転入した場合は、転入日以降の通院を対象とし、村外に転出した場合は、転出日までの通院を対象とする。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、最終の妊婦健康診査終了後に、小谷村妊婦健康診査通院費助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、医療機関等から提出される妊婦一般健康診査受診票、又は対象妊婦の受診した領収証等との照合を行い、助成の適否を決定し、申請者に対し小谷村妊婦健康診査通院費助成金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けた場合には、小谷村妊婦健康診査通院費助成金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

第7条 村長は、不正な手段により交付決定を受けた者があると判断したときは、交付決定を取り消すとともに、既に支払った助成金があるときは、その支払った全額を返還させることができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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小谷村妊婦健康診査通院費助成金交付要綱

令和2年12月28日 告示第56号

(令和2年12月28日施行)