○東峰村里山生活空間保全・地域防災事業補助金交付要綱

平成27年5月15日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、東峰村内の宅地周辺の支障木等から家屋、人命の安全確保を目的として、支障木伐採及び土砂除去の委託を行う住民又は行政区(以下「申請者」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東峰村補助金等交付規則(平成17年東峰村規則第35号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「支障木等」とは、宅地外の隣接山林等の法面に繁茂した、安全な生活に支障となる樹木及び土砂をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、支障木の伐木・集積、土砂除去及び搬入路整正等の現場に要する経費とし、その他範囲等については別表に掲げるとおりとする。

(交付の額)

第4条 1箇所あたりの事業費額について50万円を上限とし、その事業費額の7割を補助金として交付する。なお、事業費の7割の額に千円未満の端数が生じたときその端数は切り捨てるものとする。

(申請の手続)

第5条 この補助金の交付を受けようとする申請者は、事業着手前に里山生活空間保全・地域防災事業実施計画書兼補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 申請者と立木地権者が相違する場合は、必ず立木地権者の同意書を添付するものとする。

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定する。

(決定の通知)

第7条 村長は補助金の交付を決定した場合は、里山生活空間保全・地域防災事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の決定通知を受けたものは、事業が完了したときは補助事業の実施状況を記載した里山生活空間保全・地域防災事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は前条の規定による実績報告を受けたときは、補助事業実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の全部又はその一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年7月31日告示第32号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

内訳

備考

事業の範囲

申請宅地の家屋等を中心に支障木及び土砂流入の被害が及ぶ範囲。


事業の対象経費

支障木の伐採、集積、搬出、処分及び土砂除去に係る経費。単価基準は、福岡県土木工事実施設計単価以内とする。


事業の委託者

森林組合、土木事業者等とする。この他個人請負においては、申請者、立木地権者以外の伐採経験者とする。


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東峰村里山生活空間保全・地域防災事業補助金交付要綱

平成27年5月15日 告示第19号

(平成30年4月1日施行)