○弥彦村役場の位置を定める条例
平成2年3月23日
条例第15号
弥彦村役場の位置を定める条例
弥彦村役場の位置を次のとおり定める。
新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地
附 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成4年8月6日規則第6号で、同4年8月6日から施行)
2 弥彦村の事務所の位置を変更する条例(昭和48年条例第26号)は、この条例施行の日から廃止する。
○弥彦村役場の位置を定める条例
平成2年3月23日
条例第15号
弥彦村役場の位置を定める条例
弥彦村役場の位置を次のとおり定める。
新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地
附 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成4年8月6日規則第6号で、同4年8月6日から施行)
2 弥彦村の事務所の位置を変更する条例(昭和48年条例第26号)は、この条例施行の日から廃止する。