○弥彦村公告式条例

昭和32年6月10日

条例第9号

弥彦村公告式条例

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は下記に掲示してこれを行う。

弥彦村役場前 矢作402番地

(規則の公布)

第3条 前条の規定は規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日、村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他村の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、同条中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は村の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「村長名」とあるは「当該機関名」、「村長印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和32年6月10日から施行する。

2 従前の弥彦村公示に関する条例(昭和24年3月1日施行)は廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関してはなお従前の例による。

(昭和44年7月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

弥彦村公告式条例

昭和32年6月10日 条例第9号

(昭和59年12月24日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和32年6月10日 条例第9号
昭和44年7月7日 条例第17号
昭和59年12月24日 条例第23号