○弥彦村名誉村民条例
昭和55年9月22日
条例第22号
弥彦村名誉村民条例
(目的)
第1条 この条例は社会文化の興隆及び弥彦村のため特別の功績があったものに対し、その功績と栄誉を称え、もって村民の社会文化の興隆に資することをもって目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本村に居住し、又は本村に縁故ある者で次の各号の一に該当し、その事績卓絶で世の敬仰を受ける者には議会に諮り弥彦村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。
(1) 学芸、技術、その他文化の進展に寄与貢献した者
(2) 本村の功労者である者
(3) その他、本村の栄誉を顕示高揚する者
(事績の公示)
第3条 名誉村民の事績は適当な方法により公示する。
(待遇)
第4条 名誉村民に対し次の待遇をすることができる。
(1) 村の公の式典の参列
(2) 村の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免並びに各種便宜の供与
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(選考委員会)
第5条 名誉村民の選考について、村長の諮問に応じ審議するため、弥彦村名誉村民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は7名以内とし、次の各号に定めるもののうちから、村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 村議会議長
(3) 副村長、教育長
(4) 村職員
(この条例施行の細目)
第6条 この条例に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。