○弥彦村議会議員及び弥彦村長の選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年3月29日

条例第17号

弥彦村議会議員及び弥彦村長の選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法律」という。)第144条の2第8項の規定に基づき弥彦村議会議員及び弥彦村長の選挙における法律第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置等)

第2条 弥彦村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公衆の見やすい場所を選び法律第144条の2第9項本文の規定により算定した数のポスター掲示場を設けなければならない。

2 委員会は掲示場を設けたときは直ちにその場所を告示しなければならない。

3 村議会議員及び弥彦村長の候補者(以下「候補者」という。)は掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。

4 前項の場合において、候補者1人が掲示することができる第1項の掲示場の区画は縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。

(掲示場を設置しない場合)

第3条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは前条第1項の掲示場は設置しないことができる。

(委員会への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか掲示場に関し必要な事項は委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 弥彦村議会議員の選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和53年条例第19号)は廃止する。

(令和5年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。

弥彦村議会議員及び弥彦村長の選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年3月29日 条例第17号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第17号
令和5年3月30日 条例第13号