○弥彦村選挙公報発行条例

昭和43年3月27日

条例第10号

弥彦村選挙公報発行条例

(選挙公報の発行)

第1条 弥彦村長並びに弥彦村議会議員選挙については公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2及びこの条例の定めるところによって、弥彦村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は公営の選挙公報を発行するものとする。

(掲載文の申請)

第2条 弥彦村長選挙並びに弥彦村議会議員選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文並びに写真を添付して、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文は委員会が交付する用紙を使用して記載しなければならない。

(発行手続)

第3条 委員会は前条の掲載文の申請があったときは原文のまま、選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項に申請した候補者又はその代人は前項のくじに立会うことができる。

(配布)

第4条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に、登録された者の属する世帯に対して選挙の期日の前日までに、配布しなければならない。

(発行を中止する場合)

第5条 法第100条第1項(無投票当選)の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

2 第2条第1項の規定による委員会の指定する期日までに申請した後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合、若しくは候補者たることを辞したものとみなされる場合において既に選挙公報の発行の手続に着手したときは、その者の申請に係る掲載文の掲載を中止しないことがある。

(発行に関しその他必要な事項)

第6条 法及びこの条例に規定するもののほか、選挙公報発行に関し必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

弥彦村選挙公報発行条例

昭和43年3月27日 条例第10号

(平成10年9月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第10号
平成10年9月28日 条例第26号