○弥彦村長の職務を代理する副村長及び職員の順序を定める規則
昭和55年8月26日
規則第5号
弥彦村長の職務を代理する副村長及び職員の順序を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項及び第3項の規定に基づき、村長の職務を代理する者の順序を定めるものとする。
(職務代理の指定)
第2条 村長に事故があるとき又は、村長が欠けたときにその職務を代理する者は、弥彦村副村長とする。
(指定職員)
第3条 村長及び副村長(職務代理を含む。)がともに事故があるとき又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
第4条 前条に定めるもののほか部長又は課長である職員が次の順序によりその職務を代理する。
(1) 職務の級(以下「職級」という。)の上位にある者
(2) 職級の同じ者については、給料の号給の上位にある者
(3) 職級、給料の号給がともに同じ者についてはその在職期間の長い者
(4) その在職期間の同じ者については職員としての在職期間の長い者
(委任規定)
第5条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。