○弥彦村総合計画審議会条例
平成6年6月22日
条例第20号
弥彦村総合計画審議会条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、弥彦村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、弥彦村総合計画に関する事項について調査及び審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 団体の役員
(4) 住民代表
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を統理し、審議会を代表する。
(会議の招集)
第6条 審議会は、村長から諮問があったとき又は会長が必要と認めたときに、会長が招集する。
(会議及び議事)
第7条 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議は会長が議長となり開閉する。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、村長の定める課において処理する。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第14号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。