○弥彦村都市再生整備計画評価委員会設置要綱

平成23年10月13日

要綱第14号

弥彦村都市再生整備計画評価委員会設置要綱

(設置)

第1条 本村の都市再生整備計画に係る事業(以下「事業」という。)について、より客観的に事後評価を行い、事業の目標達成状況を明確にするため、弥彦村都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所握事項)

第2条 委員会の所握事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の評価に関する事項

(2) 今後のまちづくり方策等に関する事項

(組織)

第3条 評価委員会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該所握事項が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が必要に応じ招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

弥彦村都市再生整備計画評価委員会設置要綱

平成23年10月13日 要綱第14号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年10月13日 要綱第14号