○弥彦村都市再生整備計画評価委員会設置要綱
平成23年10月13日
要綱第14号
弥彦村都市再生整備計画評価委員会設置要綱
(設置)
第1条 本村の都市再生整備計画に係る事業(以下「事業」という。)について、より客観的に事後評価を行い、事業の目標達成状況を明確にするため、弥彦村都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所握事項)
第2条 委員会の所握事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の評価に関する事項
(2) 今後のまちづくり方策等に関する事項
(組織)
第3条 評価委員会は、委員4人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該所握事項が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要に応じ招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課が行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。