○弥彦村子ども・子育て会議設置要綱

平成26年7月9日

要綱第9号

弥彦村子ども・子育て会議設置要綱

(目的)

第1条 弥彦村における子育て支援に関する施策の、総合的かつ計画的な推進に関し協議するため、弥彦村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 この会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 子育て支援に関する施策推進に関すること

(2) 子ども・子育て支援事業計画の策定及び変更に関すること

(3) 子育てファンドに関する事項

(4) その他、子育て支援に関し必要な事項

(組織)

第3条 会議は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 福祉関係者

(3) 保健関係者

(4) 教育関係者

(5) 識見者

(6) その他村長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

3 会長に事故あるときは、予め会長の指定する委員が職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要により委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

(事務)

第6条 会議の事務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年5月25日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年4月30日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

弥彦村子ども・子育て会議設置要綱

平成26年7月9日 要綱第9号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年7月9日 要綱第9号
平成27年5月25日 要綱第16号
令和3年4月30日 要綱第13号