○弥彦村人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

平成28年4月26日

要綱第27号

弥彦村人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

(設置)

第1条 弥彦村人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)の円滑な策定を図るため、弥彦村人権教育・啓発推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 推進計画作成に必要な調査及び研究に関すること。

(2) 推進計画の立案及び調整に関すること。

(3) その他推進計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 教育関係者

(3) 地域住民の代表

(4) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から推進計画策定の日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、委員の一部の出席をもって開くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

弥彦村人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

平成28年4月26日 要綱第27号

(平成28年4月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年4月26日 要綱第27号