○弥彦村人材育成と地域づくり条例

平成4年6月23日

条例第20号

弥彦村人材育成と地域づくり条例

(目的)

第1条 弥彦村勢の活性化を促進するため、広く国内外に目を向け国際協調もできうる豊かな人材育成の基盤づくり並びにふるさとの豊かな自然、伝統、文化、産業などの特色を生かした、個性豊かな地域づくりの施策をふるさと創生資金を活用して具現化に努めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 次の各号に掲げる事業とする。

(1) 国際協調できる豊かな人間形成を目指した国際交流体験学習事業(国又は地方公共団体、公共的機関等が実施する事業に限る。)

(2) 産業の育成を図るための研究開発事業

(3) 文化、芸術の振興を図るための事業

(4) 地域活性化のイベント等の支援事業

(5) 地域づくりシンポジウムへの参加事業

(6) 地域活性化を促進するための視察研修、体験学習、相互交流又は調査研究を行う場合(海外を含む。)で、村長が特に必要と認めた事業

(経費の助成)

第3条 前条各号の事業に参加しようとする個人又は団体に対して、予算の範囲内で経費を助成する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

弥彦村人材育成と地域づくり条例

平成4年6月23日 条例第20号

(平成4年6月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年6月23日 条例第20号