○弥彦村人材育成と地域づくり条例施行規則

平成4年6月23日

規則第4号

弥彦村人材育成と地域づくり条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、弥彦村人材育成と地域づくり条例(平成4年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条に規定する対象事業は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体若しくは公共的機関等が実施する事業

(2) 個人又は団体が公益的目的をもって実施する事業

(3) 前2号によるもののほか、地域活性化を促進するための事業で、村長が特に必要と認めたもの

(対象者)

第3条 条例第3条に規定する対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 弥彦村に居住する世帯の子弟で次に該当する者

 村立弥彦小中学校に在学している児童生徒

 県内に所在する高等学校及び高等専門学校に在学している者

 高等専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく高等専修学校)に在学している者

 短期大学、大学に在学している者

(2) 村内に住所を有する個人又は団体

(3) 村内の事業所に勤務する者で、村長が適当と認めた者

(選考委員会)

第4条 前条に定めるもののうち事業に参加するものを選考するため、弥彦村人材育成と地域づくり事業選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、副村長、教育長と村長が指名する識見者若干名とする。

3 委員の任期は、職責によるものはその職にある期間とし、識見者は2年とする。

4 委員会に会長を置き、副村長をもって充てる。

5 委員会の会議は会長が招集し、会長は会議の議長となる。

6 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

(助成する経費)

第5条 助成の対象とする経費は、次に掲げる経費のうち自己負担に係るものとする。

(1) 受講料又は参加費

(2) 宿泊費(村職員旅費運用規定を準用)

(3) 交通費(村職員旅費運用規定を準用)

(4) 調査、研究、事業等のための経費

2 助成は、予算に定めるところにより行うものとし、助成する経費(以下「助成金」という。)の額は、前項に掲げる経費の合計額を、選考委員会が審査し、査定した額の3分の2以内とし、その額が個人にあっては50万円、団体にあっては200万円を限度とする。ただし、村立小中学校が条例第2条第6号の事業を実施する経費については、村長が必要と認めるときはその全額とすることができる。

(事務の所管)

第6条 弥彦村人材育成と地域づくり事業に関する事務は企画主管課において所掌する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月2日から適用する。

(令和5年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

弥彦村人材育成と地域づくり条例施行規則

平成4年6月23日 規則第4号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年6月23日 規則第4号
平成8年3月25日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第18号
平成19年6月18日 規則第29号
令和5年3月30日 規則第2号