○弥彦村人材育成と地域づくり事業助成金交付要綱

平成4年6月23日

要綱第7号

弥彦村人材育成と地域づくり事業助成金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、弥彦村人材育成と地域づくり条例施行規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるところにより助成金を交付するものとし、その交付については、次に定めるところによる。

(交付申請)

第2条 助成金の交付を受けようとする者は、弥彦村人材育成と地域づくり事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長の指定する日までに提出しなければならない。

(1) 研修の受講等の決定を証明する書類

(2) 研修等実施主体が発行する研修費用の総額を証明する書類

(3) 調査、研究等に要する経費の見積書

(4) 他の団体から補助等を受ける場合は、その額を証明する書類

(5) その他、特に村長が必要と認める書類

(交付決定)

第3条 村長は、前条の交付申請を受理したときは、規則第4条の規定による選考委員会に審査をさせ、適当と認めたものについて決定通知書(様式第2号)を作成し申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第4条 村長は、助成金の交付決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(報告書の提出)

第5条 助成金の交付を受けた者は、当該事業等が終了したときは、速やかに報告書(様式第3号)を作成し、次に掲げる資料等を添付して村長に提出するものとする。

(1) 研修実施主体が発行する受講終了証書等の写し

(2) 受講料又は参加費の領収書の写し

(3) 宿泊を証するもの

(4) 調査、研究等に要した費用の領収書の写し

(5) その他、特に村長が必要と認める書類

(交付決定の取り消し)

第6条 村長は、助成金の交付決定を受けた者が次に該当するに至ったときは、交付決定を取り消すものとする。

(1) 研修の受講等を取りやめ、又は受講等ができなくなったとき。

(2) 不正な手段により、交付決定を受けたとき。

(3) その他、村長がこの助成制度の目的に反すると認めるとき。

2 前項の場合において、既に助成金が交付されているときは、期限及び額を定めてその返還を命ずるものとする。

この要綱は、平成4年6月23日から実施する。

様式(省略)

弥彦村人材育成と地域づくり事業助成金交付要綱

平成4年6月23日 要綱第7号

(平成4年6月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年6月23日 要綱第7号