○弥彦村情報公開条例
平成10年9月28日
条例第24号
弥彦村情報公開条例
(目的)
第1条 この条例は、村が管理する公文書を公開することにより、村政に関する村民の知る権利を保障するとともに、村民の理解と信頼を深め、村民の村政への参加を促進し、もって公正で開かれた村政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これに類するものであって、決裁等の事務手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の公開 公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開が適正に行われるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用しなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。
(公開しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する公文書については、公開しないことができる。
(1) 個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、村民の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが公益上必要であると認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び他の地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業の情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人等に明かに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体、健康、財産、又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生ずる著しい支障から村民の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(3) 公開することにより、人の生命、身体、又は財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4) 村の機関と国、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼、指示等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
(5) 村の機関内部若しくは機関相互間又は村の機関と国等の間における審議、検討、調査等の意志形成過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意志形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(6) 村又は国等の機関が行う検査、監査、争訟、交渉、入札、人事、試験等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正かつ適正な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
2 実施機関は、法令等の規定により公開することができないとされている情報については、公開してはならない。
(公開の請求方法)
第8条 第5条の規定により、公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 請求に係る情報の内容及び公文書を特定するために必要な事項
(3) 公開の方法の区分
(請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求があった日から起算して7日以内に、公開の請求に係る公文書を公開するかどうかについて決定しなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する決定をしたときは、請求者に対し、速やかに、書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
(第三者の意見の聴取)
第10条 実施機関は、前条第1項の規定する決定をする場合において、当該決定に係る公文書に村以外のものに関する情報が記録されているときは、必要に応じてこれらのものの意見を聴くことができる。
(公開の実施及び方法)
第11条 実施機関は、第9条第1項の規定により請求に係る公文書を公開することと決定したときは、請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、実施機関が第9条第3項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。
(費用の負担)
第12条 この条例の定めるところによる公文書の閲覧又は視聴に要する費用は無料とする。
2 公文書の写しの作成(前条第3項の規定により公文書を複写したものを含む。)及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
第14条 削除
(公文書の検索資料の作成等)
第15条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(情報提供)
第16条 実施機関は、この条例の定める公文書の公開のほか、情報提供施策の充実を図り、村政に関する情報を村民に提供するよう努めなければならない。
(他の制度との調整)
第17条 この条例の規定は、他の法令等の定めるところにより公文書の閲覧若しくは縦覧又はその写しの交付を受けることができる場合は、適用しない。
2 この条例の規定は、前項に定めるもののほか、村の施設において村民の利用に供することを目的として保有している公文書については、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による公文書の公開は、平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成28年3月22日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日条例第20号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日前に前条の規定による改正前の弥彦村情報公開条例第14条第1項の規定により村に置かれた弥彦村情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員であった者に係る同条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。