○弥彦村情報公開条例施行規則

平成11年3月26日

規則第10号

弥彦村情報公開条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、弥彦村情報公開条例(平成10年条例第24号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、村長が管理する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「課」とは、弥彦村課設置条例(昭和45年条例第20号)第1条に規定する課及び出納室をいう。

(公開請求書の提出)

第3条 条例第8条に規定する公開の請求は、別記第1号様式の弥彦村公文書公開請求書を提出して行うものとする。

(公開決定通知書等)

第4条 条例第9条第2項に規定する通知は、別記第2号様式の弥彦村公文書公開決定期間延長通知書により行うものとする。

2 条例第9条第3項及び第4項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公開をすることの決定 別記第3号様式の弥彦村公文書公開決定通知書

(2) 一部の公開をすることの決定 別記第4号様式の弥彦村公文書部分公開決定通知書

(3) 公開をしないことの決定 別記第5号様式の弥彦村公文書非公開決定通知書

(公開の方法)

第5条 条例第11条第1項に規定する公文書の公開は、当該公文書を管理している課が村長の指定する日時及び場所において、職員の立会いのもとに行うものとする。

2 前項の場合において、公文書の閲覧又は視聴を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 村長は前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧、又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付をするときの交付部数は、当該請求があった公文書1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第6条 条例第12条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(公文書の検索資料)

第7条 条例第15条に規定する公文書を検索するために必要な資料は、弥彦村文書編さん保存規程(昭和37年規程第2号)に規定する分類、種別及び書目をもってこれに代えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月18日規則第17号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

電子複写機により作成したもの(白黒)

1枚 10円

電子複写機により作成したもの(カラー)

1枚 20円

上記以外のもの

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考 1枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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弥彦村情報公開条例施行規則

平成11年3月26日 規則第10号

(平成30年10月1日施行)