○弥彦村地域おこし協力隊設置要綱
平成29年4月11日
要綱第21号
弥彦村地域おこし協力隊設置要綱
(目的及び設置)
第1条 将来の人口減少及び少子高齢化が予想される本村において、村外の人材を本村に招致し、その定住を図るとともに、村内外の交流を促進することにより地域を活性化するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、弥彦村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 観光振興に関する活動
(2) 農林水産業及び商工業の振興に関する活動
(3) 教育の振興に関する活動
(4) 地域行事、コミュニティに関する活動
(5) 移住及び定住の促進に関する活動
(6) 都市との交流に関する活動
(7) その他、地域活性化のため村長が必要と認めた活動
(協力隊員の委嘱)
第3条 協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 三大都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、奈良県及び兵庫県をいう。)若しくは地方自治法第252条の19第1項の指定都市から生活拠点を村内に移し、かつ、住民票を異動させることに了承するもの(委嘱を受ける前に既に住民票を異動し、村内に定住又は定着している者を除く。)
(2) 心身が健康で、かつ、本村内に定住する意欲のある者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(5) 普通自動車運転免許を有する者
(6) 前号に掲げるもののほか、村長が認めるもの
(委嘱期間)
第4条 協力隊員の委嘱期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中において委嘱した協力隊員の委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。
2 前項の委嘱期間が終了した後、村長は、必要があると認めるときは、2年を超えない範囲で委嘱期間を延長することができるものとする。
3 前項の規定により委嘱期間を延長する場合には、1年ごとに延長するものとする。
(解嘱)
第5条 村長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、解嘱することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 疾病等のため、地域協力活動の遂行が困難であると認められるとき。
(3) 地域協力活動の内容が不適切であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協力隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第6条 協力隊員の報酬は、弥彦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年弥彦村条例第18号)に定めるところにより支給する。
2 協力隊員の報酬は月額18万5,000円以内とする。
3 協力隊員に対する手当は支給しない。
4 協力隊員が出張した場合の旅費は、弥彦村職員の旅費に関する条例(昭和32年弥彦村条例第1号)に定める一般職の職員に支給する旅費の例により算出した旅費の額を費用弁償として支給する。
5 協力隊員の住居費用は支給する。ただし、上限は7万円とする。なお、転居に係る費用、生活備品、光熱水費、自治会費等は協力隊員負担とする。
6 その他活動に必要と認められる車両や物品等は支給する。
(勤務条件)
第7条 協力隊員の活動日は、一般職員の例による。この場合において、協力隊員に活動を要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 協力隊員の活動時間は、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前9時から午後5時までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。ただし、活動時間については、活動内容により、7時間を超えない範囲で変更できるものとする。
3 協力隊員の有給休暇は、1月につき1日(年間84時間)とする。
(社会保険等の適用)
第8条 協力隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
(協力隊員の守秘義務)
第9条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。