○弥彦村政策統括官の設置に関する条例

令和元年6月17日

条例第1号

弥彦村政策統括官の設置に関する条例

(設置)

第1条 村政の円滑な運営を図るため、本村に政策統括官1人を置くことができる。

2 政策統括官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号に規定する特別職の職員とする。

(職務及び所掌)

第2条 政策統括官は、村長が指定する村政の重要な施策に参画し、その処理に当たる。

(選任、任期等)

第3条 政策統括官は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第2項の規定に基づき村長が選任する。

2 政策統括官の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 政策統括官は、常勤とする。

(給料の種類)

第4条 政策統括官の受ける給与の種類は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料の額等)

第5条 給料の額は、月額48万円とする。

3 前2項に定めるもののほか、給料、期末の支給に関する事項については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第6条 政策統括官の旅費及びその支給方法は、弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和35年10月11日条例第12号)第5条の規定の例による。

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

弥彦村政策統括官の設置に関する条例

令和元年6月17日 条例第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年6月17日 条例第1号