○弥彦村政策統括官の設置に関する条例
令和元年6月17日
条例第1号
弥彦村政策統括官の設置に関する条例
(設置)
第1条 村政の円滑な運営を図るため、本村に政策統括官1人を置くことができる。
2 政策統括官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号に規定する特別職の職員とする。
(職務及び所掌)
第2条 政策統括官は、村長が指定する村政の重要な施策に参画し、その処理に当たる。
(選任、任期等)
第3条 政策統括官は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第2項の規定に基づき村長が選任する。
2 政策統括官の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
3 政策統括官は、常勤とする。
(給料の種類)
第4条 政策統括官の受ける給与の種類は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料の額等)
第5条 給料の額は、月額48万円とする。
2 通勤手当及び期末手当の額は、弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和35年10月11日条例第12号)第3条の2及び第4条の規定の例による。
3 前2項に定めるもののほか、給料、期末の支給に関する事項については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第6条 政策統括官の旅費及びその支給方法は、弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和35年10月11日条例第12号)第5条の規定の例による。
附則
この条例は、令和元年7月1日から施行する。