○弥彦村職員定数条例
昭和43年3月27日
条例第19号
弥彦村職員定数条例
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する常時勤務の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 村長の職員 69人
(2) 議会事務局の職員 2人
(3) 教育委員会の所管に属する職員 33人
(4) 選挙管理委員会の職員 1人
(5) 農業委員会の職員 2人
(6) 企業職員 1人
合計 108人
(1) 休職中の職員及び復職を命ぜられてから6ケ月に満たない職員
(2) 結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから6ケ月に満たない職員
(3) 育児休業中の職員
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
(5) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第3号)第2条第1項の規定により、公益的法人等の業務に専ら従事させるため派遣されている職員
(職員の定数の配分)
第4条 第2条の定数に基づく職員の職名及び職名別定数は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 従来の弥彦村職員定数条例(昭和24年条例第3号)はこの条例施行の日から廃止する。
附則(昭和45年3月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第36号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第21号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。