○弥彦村職員定数条例

昭和43年3月27日

条例第19号

弥彦村職員定数条例

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する常時勤務の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 村長の職員 69人

(2) 議会事務局の職員 2人

(3) 教育委員会の所管に属する職員 33人

(4) 選挙管理委員会の職員 1人

(5) 農業委員会の職員 2人

(6) 企業職員 1人

合計 108人

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とすることができる。

(1) 休職中の職員及び復職を命ぜられてから6ケ月に満たない職員

(2) 結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから6ケ月に満たない職員

(3) 育児休業中の職員

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(5) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第3号)第2条第1項の規定により、公益的法人等の業務に専ら従事させるため派遣されている職員

(職員の定数の配分)

第4条 第2条の定数に基づく職員の職名及び職名別定数は、別に規則で定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 従来の弥彦村職員定数条例(昭和24年条例第3号)はこの条例施行の日から廃止する。

(昭和45年3月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第36号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第21号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

弥彦村職員定数条例

昭和43年3月27日 条例第19号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第19号
昭和45年3月23日 条例第18号
昭和49年3月27日 条例第7号
昭和49年12月25日 条例第36号
昭和54年3月22日 条例第3号
昭和54年6月25日 条例第15号
昭和55年3月27日 条例第5号
昭和60年3月25日 条例第1号
平成6年3月22日 条例第3号
平成7年3月31日 条例第21号
平成8年3月22日 条例第1号
平成12年3月22日 条例第3号
平成18年3月17日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第2号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年12月17日 条例第16号
令和3年3月22日 条例第2号
令和4年9月16日 条例第13号