○弥彦村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日

規則第15号

弥彦村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、弥彦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第6条第2項に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日給及び条例第11条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜勤手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項に規定する村長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第13条 条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する村長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 条例第12条の規定により準用する給与条例第16条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、弥彦村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号)第5条に掲げる勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第14条の規定により準用する給与条例第16条の5から第16条の7までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項に規定する村長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項に規定する村長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第23条の規定により準用する給与条例第16条5から第16条7までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員との均衡を考慮する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第24条第1項に規定する村長が規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月分を当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第25条第1項第1号に規定する村長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給額)

第22条 条例第29条に規定する通勤に係る費用弁償の額(以下「通勤費」という。)は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、勤務1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満であるパートタイム会計年度任用職員又は交通機関を利用せず、かつ、自動車、原動機付自転車、自転車、自転車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用しないで徒歩により通勤することを常例とするパートタイム会計年度任用職員については、支給しない。

(1) 通勤のため自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 自動車等を使用する当該区間の距離に応じ、次のからまでに掲げる区分により、当該からまでに定める額

 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 100円

 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 210円

 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 355円

 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 500円

 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 645円

 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 790円

 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 935円

 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 1,080円

 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 1,220円

(2) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 通勤に要する運賃の額に相当する額として別に定める額

2 前項の規定にかかわらず、月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の通勤費は、常勤職員の例による。

3 第1項の通勤距離及び自動車等の使用距離の計算は、常勤の職員の例による。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、弥彦村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第16号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第24条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、村長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保育補助又はこれと同程度の複雑及び責任の度であると認められる職務に従事する者

1

1

1

15

放課後児童補助員

1

9

1

22

放課後児童支援員

1

15

1

45

一般事務員又はこれと同程度の複雑及び責任の度であると認められる職務に従事する者

1

12

1

45

保育士又はこれと同程度の複雑及び責任の度であると認められる職務に従事する者

1

15

1

52

学習支援員

1

15

1

45

学校図書館司書

1

25

1

45

学習指導支援講師

1

25

1

45

弥彦村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日 規則第15号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年4月1日 規則第15号
令和3年3月3日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第6号