○弥彦村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年6月22日

条例第24号

弥彦村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、村長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他村長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 村長は第2条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 弥彦村広報に掲載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年度の報告に関する経過措置)

2 平成28年度の報告事項については、第1条の規定による改正後の弥彦村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

弥彦村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年6月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年6月22日 条例第24号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年3月22日 条例第7号
令和元年12月17日 条例第16号
令和4年12月19日 条例第17号