○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月13日

条例第2号

職員の服務の宣誓に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別紙様式による宣誓書に署名してからでなければその服務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は任命権者が定めることができる。

1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となったものは第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においても、その職務を行うことができる。

(令和3年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月13日 条例第2号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月13日 条例第2号
令和3年3月22日 条例第3号