○営利企業等の従事制限に関する規則
昭和41年5月30日
規則第6号
営利企業等の従事制限に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく、任命権者の許可を受くべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めることを目的とする。
(任命権者の許可を受けるべき地位)
第2条 前条の地位は、顧問、参与、評議員、精算人及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は次の各号に該当すると認められる場合に限り、法第38条第1項の許可をすることができる。
(1) 法の精神に反しないこと。
(2) 職務の遂行に支障がないこと。
(3) その職務の職と許可を受ける地位との間に特別利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。
2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可された職員が前項各号の一に該当するに至らなくなったとき又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取消さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。