○弥彦村職員私有車の公務使用に関する条例施行規則

昭和49年4月23日

規則第3号

弥彦村職員私有車の公務使用に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、弥彦村職員私有車の公務使用に関する条例(昭和49年条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、私有車の公務使用について、必要なことを定めるものとする。

(私有車の使用許可)

第2条 条例第3条の規定により私有車を公務に使用しようとする職員は、弥彦村職員の旅費に関する条例施行規則(昭和37年規則第4号。以下「旅費規則」という。)別表第3を所属課長等に提出し、許可を受けなければならない。

2 所属課長等は、前項旅費規則別表第3を受理した場合は、安全運転管理者の意見を聞くとともに条例第4条第1項各号に定める許可基準に基づき審査して、その要件を備えていると認めたときに限り、許可することができる。

(報告の義務)

第3条 前条第2項の規定により私有車を公務に使用することを許可された職員が、出張命令による用務を遂行して帰庁した場合は、遅滞なく旅費規則別表第3を所属課長等に提出しなければならない。

2 私有車を公務に使用することを許可された職員は、その運転中(当該公務遂行のための車両の整備を含む。)に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとるとともに、別記第1号様式による自動車等事故発生報告書を所属課長等を経て村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(損害の補償及び損害賠償の求償)

第4条 条例第5条及び第6条の規定による損害の補償及び損害賠償の求償については、法令等に基づき、その損害の程度、状況等を勘案してその都度村長が定める。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和3年5月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像画像

弥彦村職員私有車の公務使用に関する条例施行規則

昭和49年4月23日 規則第3号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和49年4月23日 規則第3号
平成13年4月2日 規則第13号
令和3年5月19日 規則第14号