○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成18年3月17日
条例第3号
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 社会福祉法人桜井の里福祉会
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 弥彦村職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第20号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定より引き続き勤務することとされた職員及び同条第2項の規定により期限が延長された職員
(5) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務の復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に掲げる職員のうち地方公営企業に勤務するものをいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する弥彦村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第16号)第18条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前項の規定の例により、その額を調整することができる。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。
(派遣職員の処遇状況等に関する報告)
第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を村長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号に規定する地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなす。