○弥彦村職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月27日
規則第3号
弥彦村職員の育児休業等に関する規則
(育児休業条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 育児休業条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合に該当する場合)
第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合に該当する場合は、次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情の基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(育児休業条例第2条の4第2号の規則で定める場合に該当する場合)
第1条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合又は同条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 村長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が育児休業条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。
第3条 削除
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第6条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 弥彦村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和58年規則第4号)第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(弥彦村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第3号ア及びイに掲げる期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)
第7条 育児休業条例第8条の規則で定める日は、弥彦村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第2号)第33条に規定する昇給日とする。
第8条 削除
(育児休業条例第11条の規則で定める日数及び時間)
第9条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は、12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第10条 育児休業条例第12条の規則で定める育児短時間承認請求書は、別記様式によるものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)
第11条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児休業条例第20条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第12条の2 育児休業条例第20条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により、必要な期間についてあらかじめ包括的に行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る届出)
第14条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月21日規則第18号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日規則第9号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。