○弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和43年3月27日
条例第14号
弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(要旨)
第1条 弥彦村議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬(以下「報酬」という。)、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 議員の報酬は議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。
議長 月額 300,000円
副議長 月額 231,000円
常任委員長 月額 215,000円
特別委員長 月額 215,000円
議会運営委員長 月額 215,000円
議員 月額 209,000円
2 報酬は議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。この場合において、それぞれの職に就いた日がその月の初日でないときは、日割計算によりその月の議員報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。この場合において、職を離れた日がその月の月末でないとき(死亡により職を離れたときを除く。)は、日割計算によりその月の議員報酬を支給する。
4 前2項の日割計算は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算し、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
5 議員報酬は、重複して支給してはならない。
(報酬の支給日)
第3条 報酬は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)を支給日とする。ただし、任期満了・退職・失職・解職又は死亡したときはその都度支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 この条例に定めるほか議会議員の旅費の支給に関し必要な事項は特別職の職員の例による。
第4条の2 前条に定める費用弁償のほか、弥彦村議会基本条例(令和4年条例第9号)第9条に規定する広報広聴調査会の会議に出席した場合は、1日につき2,000円を支給する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれ等の日を「基準日」という。)において、それぞれ在職する者に対してそれぞれ基準日の属する月の村長が定める日に期末手当を支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(準用規定)
第6条 この条例の定めるものを除く他の議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従来の弥彦村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例、弥彦村議員に対する期末手当支給に関する条例は廃止する。
附則(昭和43年12月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和44年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和45年4月1日から適用する。但し、第2条第1項中の報酬の改正は昭和44年12月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて切替期間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月24日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和45年9月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて切替期間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月24日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例の規定は昭和49年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は10月1日から適用する。
3 改正前の条例第2条の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年12月23日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年12月23日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項については昭和51年10月1日から適用し、第5条第2項については昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年12月27日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和53年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。但し第2条の規定は昭和53年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
3 昭和53年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 昭和54年3月に改正後の条例第5条の規定に基づいて前項の規定の適用を受けた議員が同月に支給されることとなる期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附則(昭和54年12月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月7日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第21号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の弥彦村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年3月23日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の弥彦村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年3月25日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の弥彦村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月21日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の弥彦村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に、この条例による改正前の弥彦村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長・副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の条例第5条の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附則(平成6年3月22日条例第5号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の弥彦村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に、この条例による改正前の弥彦村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長・副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の条例第5条の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附則(平成7年3月20日条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第12号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成11年12月に改正前の第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第5条第2項中「100分の175」を「100分の165」と読み替えて同項の規定を適用した場合において、その者に対して同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議長等に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の附則第3項の規定を適用した場合において、改正後の第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を減じた額とする。
附則(平成12年3月22日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の第5条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附則(平成12年12月22日条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。(後略)
附則(平成13年12月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の第5条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附則(平成14年12月24日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年11月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第21号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第18号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第13号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月17日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月17日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、改正後の弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年6月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月19日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 日当1日につき | 宿泊料1夜につき | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||||
議長 副議長 議員 | 普通運賃普通・特別急行料金 座席指定料金 | 1等運賃及び特別船室料金(又は同等の船賃) | 実費 | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 10,000 | 円 12,000 |
※県外出張日帰りの場合、日当3,000円を加算する。
※県内日帰り出張は、日当を支給しない。
※特別の事情による場合は、実費を支給する。
別表第2(第4条関係)
外国旅行の旅費
鉄道賃、船賃、航空賃、車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | 旅行雑費 | ||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | |||
最上級の旅客運賃の実額 | 円 4,200 | 円 3,800 | 円 12,900 | 円 11,600 | 円 5,800 | 実額 |
備考
1 甲地方とは、北米地域、欧州地域及び太洋州地域として財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める額とする。
3 旅行雑費とは、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、外貨交換手数料並びに入出国税等をいう。