○弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和35年10月11日
条例第12号
弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
2 この条例で「給与」とは、給料、通勤手当及び期末手当をいう。
(給料)
第2条 特別職の職員に対しては、別表第1に定める給料を支給する。
(給与の支給方法)
第3条 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
(通勤手当)
第3条の2 特別職の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、弥彦村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第16号)第16条の5第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とし、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
2 特別職の職員が他の官公署から費用の弁償を受けたときは、この条例による旅費は支給しない。
(支給細目)
第6条 この条例で定めるほか特別職の職員の給与並びに旅費の支給に関し、必要な事項は一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 昭和35年度に限り、第5条の規定は昭和35年6月15日支給の期末手当から適用し、既に6月15日に支給された期末手当のうち、この条例の公布前に弥彦村職員の給与に関する条例第15条の4の規定による算出したその額とこの条例の公布後に算出したその額とこの条例の公布後に算出した額との差額については、昭和35年12月15日までに支給する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成10年3月に支給する期末手当は、改正後の弥彦村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第16号)第16条の5第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(給与の内払)
4 改正後の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和36年12月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
附則(昭和38年1月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月28日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。但し、別表第1の給与については昭和44年12月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月24日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。但し第4条中の通勤手当は昭和46年1月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて切替期間に特別職に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月23日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月23日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月27日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいた切替日以後の分として支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附則(昭和54年12月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第19号)
この条例は、昭和61年1月1日より施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年3月25日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第34号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第6号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。(後略)
附則(平成15年3月24日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第22号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第14号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(弥彦村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)
2 弥彦村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和43年弥彦村条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条による改正後の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、第2条による改正前の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条第1項及び別表第1並びに弥彦村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月22日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月16日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月23日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月17日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月17日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、改正後の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
村長 | 650,000円 |
副村長 | 580,000円 |
教育長 | 498,000円 |
別表第2(第5条関係)
特別職の職員の旅費額表
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 日当1日につき | 宿泊料1夜につき | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||
普通運賃普通・特別急行料金 座席指定料金 | 1等運賃及び特別船室料金(又は同等の船賃) | 実費 | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 10,000 | 円 12,000 |
県内日帰り出張は、日当を支給しない。
県外出張日帰りの場合、日当3,000円を加算する。特別の事情による場合は、実費を支給する。
別表第3(第5条関係)
外国旅行の旅費
鉄道費、船賃、航空賃、車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | 旅行雑費 | ||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | |||
最上級の旅客運賃の実額 | 円 4,200 | 円 3,800 | 円 12,900 | 円 11,600 | 円 5,800 | 実額 |
備考
1 甲地方とは、北米地域、欧州地域及び太洋州地域として財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める額とする。
3 旅行雑費とは、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、外貨交換手数料並びに入出国税等をいう。