○〔旧〕弥彦村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
昭和43年3月27日
条例第15号
〔旧〕弥彦村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき弥彦村教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 教育長の給料は次のとおりとする。
教育長月額 498,000円
(その他の給与)
第3条 教育長には前条の規定による給料のほか、弥彦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和35年条例第12号)に規定する、その他の給与をその支給条件に従い支給する。
(旅費)
第4条 教育長の旅費額は弥彦村職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第1号)の規定を適用する。
(勤務時間)
第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は一般職の職員の例による。
第6条 教育長在職中は教育委員の報酬及び費用弁償は支給しない。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて切替期間に教育長に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月24日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
2 改正後の条例に基づいて切替期間に教育長に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月23日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月23日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月27日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附則(昭和54年12月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月22日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。