○弥彦村職員の給料等に関する規則
昭和35年10月19日
規則第6号
弥彦村職員の給料等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、弥彦村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第16号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、給料等の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給)
第2条 条例第5条第1項の給与期間中給料を支給する日(以下「給料の支給定日」という。)後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、この際給料を支給する。
第3条 職員が、職員の給与の支出について定められた予算上の部局(以下「給与支払義務者」という。)を異にして移動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給与支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給与支払義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給与支払義務者において支給する。
第4条 職員が休職(給料の支給を受けない場合に限る。以下本条において同じ。)又は停職にされ、若しくは無給休暇を与えられた場合、又は、これらの休職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は日割計算により支給する。給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(給料の非常時払)
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第7条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
第8条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給与支払義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給与支払義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当の支給)
第9条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日までに支給する。
2 職員が弥彦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(1) 勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇で、勤務しないことについて任命権者の承認等があった場合
(2) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第24号)第2条に規定する場合
(3) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第1号)第2条及び弥彦村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号)第2条に規定する場合であって、次の表に掲げる期間の範囲内である場合
事由 | 期間 |
1 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された、研修又は厚生に関する計画を実施する場合に参加する場合 | 計画の実施に伴い任命権者が必要と認める時間 |
2 妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間 |
3 弥彦村の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合 | 任命権者が必要と認める時間 |
4 法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合 | 任命権者が必要と認める時間 |
5 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合 | 任命権者が必要と認める時間 |
6 前各号のほか、あらかじめ村長の承認を得て任命権者が定める場合 | 任命権者が必要と認める時間 |
3 給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であった場合又は給料から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料の額を超えているか若しくは同額であるときの減額すべき給与の額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料の額とする。
4 条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 条例第16条第1項に規定する規則で定める手当の月額は、特殊勤務手当(月を単位として支給されるものに限る。)の月額とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和42年12月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年3月24日規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日規則第8号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日規則第6号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月29日規則第11号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月23日規則第6号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第13号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第19号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第20号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第23号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日規則第20号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。