○弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和43年3月27日

規則第2号

弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

(適用範囲)

第1条 この規則は、弥彦村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第16号)第3条第1項の適用を受けない地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する労務職員の給料表、等級別基準職務表、初任給基準、その他給与等の支給について、必要な事項を定める。

(1) 役場及び学校管理員

(2) 自動車運転手

(3) 学校給食調理員及び調理員助手

(4) 保育所保育士助手及び給食調理員並びに調理員助手

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、これらの者に類するもの

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の定めるところによる。

3 職務の級の資格の基準は、別表第4の定めるところによる。

(初任給基準)

第3条 新たにこの規則の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に定める基準に従い決定する。

(昇格)

第3条の2 職員の昇格については、一般職員の例によるものとする。この場合において弥彦村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第2号)第23条第1項中「別表第7」とあるのは「弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第5」とする。

第4条 この規則に定めるものを除くほか給与の支給に関しては、弥彦村職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和43年4月1日の前日において弥彦村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)に規定する職員給料表の適用を受ける職員で、切替日においてこの規定の適用を受けることとなる職員の給料表の号給は、その者が引続き給与条例の一部を改正する条例附則第1項の例により決定された切替号給と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の額の直近上位の額の号給とする。ただしこの場合において規則第3条を適用しない。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

3 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第3条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

4 昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及び、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(昭和44年3月25日規則第5号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴なう措置)

2 昭和44年4月1日の前日において最初の規則(昭和43年規則第2号)(以下「最初の規則」という。)の適用を受けていた職員で、切替日においてこの規定の適用を受けることとなる給料の号給は、その者が最初の規則の例により決定された切替号給と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の額の直近上位の額の号給とする。但し、この場合において規則第3条を適用しない。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

3 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第3条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(昭和45年12月24日規則第9号)

この規則は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和46年7月5日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和46年6月1日の前日において最初の規則(昭和43年規則第2号)(以下「最初の規則」という。)の適用を受けていた職員で切替日において、この規定の適用を受けることとなる給料の号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

3 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第3条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 改正前の規則に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規則による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職員給料表(二)の適用を受ける職員の切替表


1等級

2等級

3等級


切替日における職務の等級号俸

旧等級号俸

同左

同左

同左

同左

1

1―1

1―4

2―1

2―5

3―1

3―1

2

1―2

1―5

2―2

2―6

3―2

3―2

3

1―3

1―6

2―3

2―7

3―3

3―3

4

1―4

1―7

2―4

2―8

3―4

3―4

5

1―5

1―8

2―5

2―9

3―5

3―5

6

1―6

1―9

2―6

2―10

3―6

3―6

7

1―7

1―10

2―7

2―11

3―7

3―7

8

1―8

1―11

2―8

2―12

3―8

3―8

9

1―9

1―12

2―9

2―13

3―9

3―9

10

1―10

1―13

2―10

2―14

3―10

3―10

11

1―11

1―14

2―11

3―11

3―11

12

1―12

1―15

2―12

2―15

3―12

3―12

13

1―13

1―16 17

2―13

2―16

3―13

3―13

14

1―14

1―18 19

2―14

2―17

3―14

3―14

15

1―15


2―15

2―18 19

3―15

3―15

16

1―16


2―16

2―20

3―16

3―16

17



2―17

2―21 22

3―17

3―17 18

18



2―18

2―23 24

3―18

3―19 20

19



2―19

2―25

3―19

3―21

20



2―20


3―20

3―22

21





3―21

3―23

22





3―22

3―24

(昭和46年12月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 児童手当の支給及び寒冷地手当の支給に関する事項は、弥彦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第23号(以下「改正後の条例」という。)の第8条第4項及び附則第14項の規定を準用する。

(規則への委任)

3 次の事項は改正後の条例の附則を準用する。

(1) 特定の号給の切替え等

(2) 最高号給等の切替え等

(3) 切替期間における異動者の号給等

(4) 切替日前の異動者の号給等の調整

(5) 旧号給等の基礎

(6) 給与の内払

(7) 改正後の条例の附則第13項

(昭和47年12月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 次の事項は、弥彦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第20号)の附則を準用する。

(1) 最高号給等の切替等

(2) 切替期間における異動者の号給等

(3) 切替日前の異動者の号給等の調整

(4) 旧号給等の基礎

(5) 給与の内払

(昭和48年10月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この改正するに必要な事項は弥彦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第36号)を準用する。

(昭和49年12月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この改正するに必要な事項は、弥彦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第37号)を準用する。

(昭和50年12月23日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は昭和50年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は昭和51年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月27日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則は、昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則は、昭和53年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月24日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し昭和54年4月1日から適用する。

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月22日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則は、昭和55年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則は、昭和56年4月1日から適用される。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(昭和58年12月24日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則は、昭和58年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(昭和59年3月23日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切り替え日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(昭和60年12月23日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則は、昭和60年7月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切り替え日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(昭和61年12月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定に基づいて、切替え日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(昭和62年12月25日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(昭和63年12月24日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定にもとづいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(平成元年12月25日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(平成2年12月25日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(平成3年3月25日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(平成4年12月21日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(平成5年12月22日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(平成6年12月21日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(平成7年12月27日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(平成8年12月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(平成9年12月26日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(平成10年12月21日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(平成11年12月21日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、弥彦村職員の給与に関する条例の例による。

(平成11年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第36号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月27日規則第25号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年11月28日規則第13号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(規則への委任)

4 次の事項は、改正後の弥彦村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第16号)の附則を準用する。

(1) 職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え

(2) 切替日前の異動者の号給の調整

(3) 職員が受けていた号給等の調整

(4) 給料の切替えに伴う経過措置

(5) 平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例

附則別表第1

給料表

旧級

新級

行政職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2

職員給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満


1

1

5

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

12月以上


1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113


3月以上6月未満

106

106

87

114


6月以上9月未満

107

107

88

115


9月以上12月未満

108

108

88

116


12月以上

109

109

89

117


29

3月未満

109

109

89

117


3月以上6月未満

110

110

90

118


6月以上9月未満

111

111

91

119


9月以上12月未満

112

112

92

120


12月以上

113

113

93

121


30

3月未満

113

113

93

121


3月以上6月未満

114

114

93

122


6月以上9月未満

115

115

94

123


9月以上12月未満

116

116

94

124


12月以上

117

117

95

125


31

3月未満

117

117

95

125


3月以上6月未満

118

118

95

126


6月以上9月未満

119

119

96

127


9月以上12月未満

120

120

96

128


12月以上

121

121

97

129


32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

121

122




6月以上9月未満

121

123




9月以上12月未満

121

124




12月以上

121

125




33

3月未満


125




3月以上6月未満


126




6月以上9月未満


127




9月以上12月未満


128




12月以上


129




(平成19年12月13日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(規則への委任)

2 次の事項は、弥彦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第20号)の附則を準用する。

(1) 給料の切替えに伴う経過措置

(2) 平成21年12月期に支給する期末手当に関する特例措置

ただし、附則第2項第1号で規定する減額改定対象職員は、次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員とする。

給料表

職務の級

号給

弥彦村職員給料表(行二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年11月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(規則への委任)

2 次の事項は、弥彦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第15号)の附則を準用する。

(1) 給料の切替えに伴う経過措置

(2) 平成22年12月期に支給する期末手当に関する特例措置

ただし、附則第2項第1号で規定する減額改定対象職員は、次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員とする。

給料表

職務の級

号給

弥彦村職員給料表(行二)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(平成23年12月16日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(規則への委任)

2 次の事項は、弥彦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第19号)の附則を準用する。

(1) 給料の切替えに伴う経過措置

(2) 平成24年1月に支給する給料に関する特例措置

ただし、附則第2項第1号で規定する減額改定対象職員は、次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員とする。

給料表

職務の級

号給

弥彦村職員給料表(行二)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(平成26年12月16日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(知事が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(施行細則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第11号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(平成28年12月9日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第11号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

3 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(平成30年3月16日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第11号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

3 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(平成30年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給され給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(令和元年12月20日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(令和4年12月19日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給され給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(令和5年6月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

弥彦村職員給料表(行二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

136,200

187,400

208,500

254,100

2

137,100

188,700

209,700

255,300

3

138,100

190,100

211,100

256,300

4

139,000

191,300

212,300

257,400

5

140,000

192,300

213,600

258,300

6

141,000

193,800

215,000

259,300

7

142,000

195,200

216,400

260,400

8

143,000

196,500

217,800

261,300

9

143,800

197,900

219,100

262,200

10

144,800

198,900

220,700

262,900

11

145,800

200,200

222,300

263,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

13

147,700

202,400

224,900

265,700

14

148,700

203,500

226,400

266,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

16

150,800

205,700

229,200

268,500

17

151,900

206,600

230,000

269,400

18

153,300

207,700

230,700

270,500

19

154,500

208,700

231,600

271,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

21

156,800

210,600

233,200

273,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

23

159,200

212,800

236,000

275,100

24

160,400

213,700

237,000

275,900

25

161,500

214,600

238,300

276,500

26

163,000

215,500

239,500

277,300

27

164,500

216,200

240,800

278,200

28

166,000

217,100

242,000

279,100

29

167,400

217,900

242,800

280,000

30

168,800

219,100

244,000

281,100

31

170,300

220,100

245,200

282,100

32

171,800

220,900

246,300

283,100

33

173,100

221,500

247,400

283,800

34

174,800

222,500

248,400

284,700

35

176,500

223,600

249,500

285,600

36

178,200

224,700

250,500

286,700

37

179,900

225,200

251,600

287,300

38

181,300

226,300

252,500

288,200

39

183,000

227,400

253,500

289,100

40

184,500

228,400

254,500

290,000

41

185,800

229,200

255,500

290,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

45

191,400

233,000

259,600

294,200

46

192,700

233,900

260,600

295,100

47

194,100

234,700

261,700

296,000

48

195,500

235,400

262,600

296,900

49

196,800

236,300

263,700

297,600

50

197,900

237,300

264,700

298,200

51

199,000

238,300

265,800

298,900

52

200,200

239,300

266,500

299,700

53

201,300

240,300

267,200

300,300

54

202,400

241,300

268,000

301,100

55

203,300

242,000

269,000

301,800

56

204,400

242,700

270,000

302,500

57

205,500

243,500

270,800

303,200

58

206,400

244,400

271,800

303,900

59

207,400

245,300

272,900

304,700

60

208,400

246,000

273,900

305,400

61

209,500

246,800

274,900

306,000

62

210,400

247,600

276,000

306,700

63

211,300

248,500

276,800

307,400

64

212,200

249,200

277,900

308,100

65

212,800

250,000

278,700

308,600

66

213,600

250,600

279,500

309,100

67

214,300

251,300

280,300

309,700

68

215,000

251,800

281,100

310,300

69

215,400

252,500

281,700

310,900

70

215,800

253,100

282,500

311,300

71

216,100

253,500

283,300

311,800

72

216,400

253,900

284,000

312,300

73

216,600

254,100

284,800

312,600

74

217,000

254,500

285,500

313,100

75

217,400

255,000

286,300

313,600

76

218,000

255,500

287,100

314,000

77

218,200

255,800

287,700

314,200

78

218,700

256,200

288,200

314,500

79

219,100

256,700

288,700

314,800

80

219,500

257,200

289,100

315,100

81

220,000

257,500

289,500

315,400

82

220,300

257,800

289,900

315,700

83

220,600

258,100

290,400

316,000

84

221,000

258,400

290,900

316,300

85

221,500

258,600

291,300

316,500

86

221,900

258,800

291,900

316,900

87

222,300

259,100

292,500

317,200

88

223,000

259,400

293,100

317,400

89

223,400

259,600

293,400

317,600

90

223,900

259,800

293,900

317,900

91

224,400

260,200

294,400

318,200

92

224,800

260,400

294,800

318,500

93

225,100

260,700

295,200

318,700

94

225,500

261,100

295,700

319,000

95

225,900

261,400

296,200

319,300

96

226,200

261,700

296,700

319,500

97

226,500

261,900

297,000

319,700

98

226,900

262,200

297,400

320,000

99

227,300

262,400

297,900

320,300

100

227,700

262,700

298,400

320,500

101

228,100

263,000

298,800

320,700

102

228,500

263,200

299,200


103

228,900

263,500

299,500


104

229,300

263,800

299,800


105

229,700

264,000

300,100


106

230,200

264,200

300,500


107

230,500

264,500

300,900


108

230,900

264,700

301,300


109

231,100

265,000

301,600


110

231,500

265,300

302,000


111

232,000

265,600

302,400


112

232,400

265,800

302,700


113

232,600

266,000

302,900


114

233,100

266,300

303,200


115

233,600

266,500

303,500


116

234,100

266,700

303,700


117

234,400

267,000

303,900


118

234,800

267,300

304,200


119

235,200

267,600

304,500


120

235,600

267,900

304,700


121

236,000

268,100

304,900


122


268,300

305,200


123


268,600

305,500


124


268,900

305,700


125


269,100

305,900


126


269,300

306,200


127


269,600

306,500


128


269,900

306,700


129


270,100

306,900


130


270,300

307,200


131


270,600

307,500


132


270,900

307,700


133


271,100

307,900


134


271,300



135


271,600



136


271,900



137


272,100



再任用職員

193,600

204,700

223,200

244,000

別表第2(第2条関係)

等級別基準職務表(二)

職務の級

基準となる職務

1級

労務職員の職務

2級

相当の経験を必要とする労務職員の職務

3級

長期の経験を必要とする労務職員又は主任労務職員の職務

4級

係長労務職員又は主査労務職員の職務

別表第3(第3条関係)

労務職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

労務職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級1号給

別表第4(第2条関係)

級別資格基準表

学歴免許

1級

2級

3級

4級

高校卒


6

12

別に定める

0

6

18

中学卒


6

12

別に定める

4

10

22

別表第5(第3条の2関係)

行政職(二)給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

22

2

31

1

23

3

32

1

24

4

33

1

25

5

34

1

26

6

35

1

27

7

36

1

28

8

37

1

29

9

38

2

30

10

39

3

31

11

40

4

32

12

41

5

33

13

42

6

33

14

43

7

34

15

44

8

34

16

45

9

35

17

46

10

35

18

47

11

36

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

46

30

59

23

47

31

60

24

48

32

61

25

49

33

62

26

49

34

63

27

50

35

64

28

50

36

65

29

51

37

66

30

51

38

67

31

52

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

41

57

50

79

42

58

51

80

42

58

52

81

43

59

53

82

43

59

54

83

44

60

55

84

44

60

56

85

45

61

57

86

45

61

58

87

46

61

59

88

46

62

60

89

47

62

61

90

47

62

61

91

48

63

62

92

48

63

62

93

49

63

63

94

49

64

63

95

50

64

64

96

50

64

64

97

51

65

65

98

51

65

65

99

52

65

66

100

52

65

66

101

53

66

67

102

53

66

67

103

53

66

68

104

54

66

68

105

54

67

69

106

54

67

70

107

55

67

71

108

55

67

72

109

55

68

73

110

56

68

73

111

56

68

74

112

56

68

74

113

57

69

75

114

57

69

75

115

58

69

76

116

58

69

76

117

59

70

77

118

59

70

78

119

60

70

79

120

60

70

80

121

61

71

81

122


71

82

123


71

83

124


71

84

125


72

85

126


72

85

127


72

86

128


72

86

129


73

87

130


73

87

131


73

88

132


74

88

133


74

89

134


74


135


75


136


75


137


75


弥彦村の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和43年3月27日 規則第2号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和43年3月27日 規則第2号
昭和44年3月25日 規則第5号
昭和45年12月24日 規則第9号
昭和46年7月5日 規則第10号
昭和46年12月27日 規則第12号
昭和47年12月22日 規則第4号
昭和48年10月24日 規則第3号
昭和49年12月25日 規則第10号
昭和50年12月23日 規則第8号
昭和51年12月23日 規則第7号
昭和52年12月27日 規則第1号
昭和53年12月25日 規則第7号
昭和55年3月24日 規則第2号
昭和55年12月22日 規則第7号
昭和56年12月25日 規則第13号
昭和58年12月24日 規則第5号
昭和59年3月23日 規則第4号
昭和59年12月24日 規則第13号
昭和60年12月23日 規則第6号
昭和61年12月25日 規則第10号
昭和62年12月25日 規則第12号
昭和63年12月24日 規則第13号
平成元年12月25日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第11号
平成3年3月25日 規則第2号
平成3年12月24日 規則第16号
平成4年12月21日 規則第9号
平成5年12月22日 規則第21号
平成6年12月21日 規則第14号
平成7年12月27日 規則第22号
平成8年12月25日 規則第13号
平成9年12月26日 規則第14号
平成10年12月21日 規則第18号
平成11年12月21日 規則第19号
平成11年12月28日 規則第26号
平成14年12月24日 規則第36号
平成15年11月27日 規則第25号
平成17年11月28日 規則第13号
平成18年3月23日 規則第10号
平成19年12月13日 規則第42号
平成21年11月26日 規則第9号
平成22年11月29日 規則第15号
平成23年12月16日 規則第16号
平成26年12月16日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第12号
平成28年12月9日 規則第36号
平成30年3月16日 規則第3号
平成30年12月26日 規則第23号
令和元年12月20日 規則第15号
令和4年12月19日 規則第8号
令和5年6月27日 規則第8号