○弥彦村職員の旅費に関する条例施行規則
昭和37年11月1日
規則第4号
弥彦村職員の旅費に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、弥彦村職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(路程の計算)
第2条 旅費計算上必要な路程の計算は次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路
ア 県内旅行、新潟県管内路程図に掲げる路程
イ 総務省の調に係る郵便線路略図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便局線路略図に掲げる各市町村内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
第5条 削除
(宿泊料の特例)
第6条 職員等が公務のため鉄道又は陸路旅行中において午後10時から午前6時までの間引続き4時間以上を車中で過した場合は条例の別表第1宿泊料欄中県内の宿泊料の額の2分の1を宿泊料として支給する。
附則
この規則は、昭和37年11月1日から施行する。
附則(昭和46年3月24日規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年8月25日規則第4号)
この規則は、昭和55年9月1日から施行する。
附則(昭和56年10月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥彦村職員の旅費支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成11年10月19日規則第16号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第23号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年4月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
日額旅費の支給を受ける職員 | 支給条件及び支給方法 | 日当 | 宿泊 |
引き続き8日以上研修及び講習会等出席する職員 | 目的地に到着した日から起算して8日目から帰庁のため出発する日の前日までの期間 8日以上15日未満 | 1,000 | 県内 5,000 県外 6,000 |
15日以上30日未満 | 1,000 | 県内 4,000 県外 5,000 | |
30日以上60日未満 | 1,000 | 県内 3,000 県外 4,000 | |
60日以上 | 1,000 | 県内 3,000 県外 4,000 |
ただし、宿泊料については研修所又は講習所等の宿泊施設(以下「公の施設」という。)を利用する場合の宿泊料は、上表の規定にかかわらず当該施設に宿泊料として納付すべき金額を支給し、その他これに準ずる施設を利用する場合は、公の施設を利用する場合に納付すべき宿泊料に準じて支給する。