○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和25年6月15日
条例第8号
「財政事情」の作成及び公表に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(財政事情の公表時期)
第2条 財政事情の公表は毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、村長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(財政事情の内容)
第3条 前条第1項により2月1日に公表する「財政事情」においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項
3 村長は必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をそえ附表として添付することができる。
(財政事情の公表)
第4条 「財政事情」は、その主なる要点を掲示するほか、その発行の日から6ケ月間何人も村長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
2 前項による閲覧の請求は、口頭をもってし、閲覧料は徴収しないものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。ただし、昭和25年8月1日公表する財政事情に限り9月10日まで延期するものとする。