○弥彦村財務規則

昭和59年4月1日

規則第7号

弥彦村財務規則

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第11条~第16条)

第2節 予算の執行(第17条~第39条)

第3節 予算の繰越等(第40条~第48条)

第3章 収入

第1節 調定(第49条~第60条)

第2節 収納(第61条~第74条)

第4章 支出

第1節 通則(第75条~第87条)

第2節 支出の特例(第88条~第100条)

第5章 現金出納

第1節 出納職員(第101条~第110条)

第2節 出納(第111条~第135条)

第6章 決算(第136条~第139条)

第7章 契約

第1節 通則(第140条~第152条)

第2節 一般競争入札(第153条~第172条)

第3節 指名競争入札(第173条~第175条)

第4節 随意契約(第176条~第178条)

第5節 せり売り(第179条)

第6節 建設工事の特例(第180条~第184条)

第8章 指定金融機関等(第185条~第193条)

第9章 現金及び有価証券(第194条~第207条)

第10章 財産

第1節 村有財産(第208条~第232条)

第2節 物品(第233条~第255条)

第3節 債権(第256条~第267条)

第4節 基金(第268条・第269条)

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿(第270条~第272条)

第2節 諸表等(第273条~第278条)

第3節 証拠書類(第279条~第285条)

第12章 職員の賠償責任(第286条)

第13章 雑則(第287条・第288条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、弥彦村の財務会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 部長等 弥彦村行政組織規則(令和3年規則第7号)に定める部の長、課の長及び出納室の長、弥彦村教育員会の行政組織規則(平成17年3月1日教育委員会規則第1号)に定める課の長、弥彦村議会事務局処務規程(平成28年議会規程第1号)に定める事務局の長をいう。

(4) 予算執行職員 村長及び次条の規定により村長の権限を専決する者をいう。

(5) 収支命令職員 村長及び次条の規定のうち、村長の収支命令及び受払命令権限を専決する者をいう。

(6) 村税徴収金 村税並びに村税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(7) 配当 収入の通知及び支出命令に係る事務を除く歳入歳出予算の執行範囲を示すため、村長が発する命令をいう。

(8) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(9) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(予算執行権限等の専決)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする村長の権限及び収支命令権者としての村長の権限並びに歳入歳出外現金等の受払命令権者としての村長の権限は、別表第1に掲げる区分に従い、それぞれ副村長若しくは部長等に専決させる。

2 前項の部長等が不在の場合において代決できる別段の定がないときは、課長、課長補佐若しくは課長を直接補助する係長以上の職にある者が代決できる。

(指定金融機関等)

第4条 弥彦村の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取扱わせるため、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

(指定金融機関等の名称、位置等)

第5条 村長は、指定金融機関等を定め又は変更したときは、その名称、位置及びその公金を取扱う事務の範囲を告示する。

(会計管理者事務の一部委任)

第6条 会計管理者は、出納室以外で直接領収を必要とする収入金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務を出納員に、物品の出納に関する事務を物品出納員にそれぞれ委任するものとする。

2 出納員は、在勤庁外において収納する必要のある収入金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務の一部を更に現金取扱員に委任するものとする。

(出納員の設置及び任命)

第7条 出納員を別に定める課に置く。

2 出納員は、前項の規定により出納員を設置する課の長の職にある職員について、それぞれ村長が任命する。

(会計職員の設置及び任命)

第8条 次の各号に掲げる名称の会計職員を別に定める課に置く。

(1) 財務現金取扱員

(2) 税務現金取扱員

(3) 補助会計職員

2 財務現金取扱員、税務現金取扱員及び補助会計職員は、前項に規定する課に勤務を命ぜられた職員のうちから、会計管理者と協議してそれぞれ村長が任命する。

(支払命令印鑑の届出)

第9条 収支命令職員及びこれを代決できる者は、会計管理者に対し、会計管理者が指定する様式により支出命令を行う書類に押印する印鑑を届出なければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ支出してはならない。

(出納事務の整理期間)

第10条 会計管理者は、会計年度経過後、3月以内に出納事務の整理を完了しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第11条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針等)

第12条 総務部長は、予算の総合調整を図るため、村長の命を受けて、毎会計年度の予算編成方針を定め、部長等に通知するものとする。

2 総務部長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積の基礎単価を定め、これを部長等に通知することができる。

(予算見積書及びその添付書類の提出)

第13条 部長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する事務に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書を作成し、次に掲げる書類を添付して、総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積説明書

(2) 継続費見積説明書

(3) 繰越明許費見積説明書

(4) 債務負担行為見積説明書

(5) 給与費明細書

(6) 継続費執行状況等説明書

(7) 債務負担行為執行状況説明書

(8) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の見積書及び添付書類の様式及び提出期限等は、総務部長が指定する。

(予算の査定及び予算案の作成)

第14条 総務部長は、予算見積書を審査のうえ、必要な調整を行い、村長の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による村長の査定が終了したときは、直ちにこれを部長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて予算及び予算に関する説明書の案を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、第1項の審査において必要があると認めるときは、部長等から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(議決予算の報告等)

第15条 総務部長は、予算の議決があったときは、直ちに、これを知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

2 総務部長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

3 前項の場合において、総務部長は、直ちにその内容を部長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第16条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第17条 歳出予算は、法令及び予算の定めるところに従い最も経済的かつ効果的に執行し、歳入予算は、法令、契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るように執行しなければならない。

(許認可による予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち、事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは、予算を執行してはならない。

(特定財源による予算執行の制限)

第19条 歳出予算のうち、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源を収入した後でなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 歳出予算のうち、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、特定財源の収入が歳入予算にくらべ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前2項ただし書の規定により歳出予算を執行するときは、部長等は総務部長に合議しなければならない。

(使途等による予算執行の制限)

第20条 歳出予算のうち、特に使途及び箇所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により歳出予算を執行するときは、部長等は、総務部長に合議しなければならない。

(配当による予算執行の制限)

第21条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。ただし、執行の目的を達成することが著しく困難な経費については、この限りではない。

2 前項ただし書の規定による支出負担行為をしようとするときは、部長等は、総務部長に合議しなければならない。

3 前項の規定により承認した支出負担行為の経費に係る配当は、当該経費の支払時期が到来するまでに行うものとする。

(予算執行計画及び資金計画)

第22条 部長等は、予算成立後直ちに予算に基づく事務の計画的かつ効率的な執行を図るため、年間を四半期に分け、かつ、月別に歳入予算、歳出予算、継続費、債務負担行為のそれぞれを各別にした予算執行計画をたて、総務部長に提出しなければならない。予算執行計画を変更する必要のあるときも、同様とする。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算執行計画について、歳計現金、歳入及び金融の状況並びに事務執行の適期等を勘案して必要な調整を行い、予算執行計画に基づく資金計画とともに、部長等の意見を付けて村長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の調整を行うに当たって必要があると認めるときは、部長等から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

4 総務部長は、第2項の規定による村長の決裁があったときは、直ちに部長等に予算執行計画を通知するとともに、会計管理者に予算執行計画及び資金計画を通知する手続をとらなければならない。

(歳出予算の配当)

第23条 総務部長は、予算執行計画に従い各四半期開始前5日までに部長等に対し、予算配当書により歳出予算の配当を行うものとする。ただし、総務部長は、予算の円滑な執行を図るために必要と認めるときは、随時に配当を行うことができる。

2 歳出予算の配当は、節をもって行うものとする。ただし、職員手当及び需用費については必要に応じて節を細区分して配当するものとする。

3 総務部長は、前2項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

(配当替え)

第24条 総務部長は、予算の執行上必要があるときは、配当の変更を行うことができる。ただし、この場合には、関係の部長等の意見を聞かなければならない。

2 前項の規定に基づいて配当替えをしたときは、総務部長は、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとり、併せてその内容を関係の部長等に通知しなければならない。

(歳出予算の流用禁止)

第25条 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の定めるところによりこれを流用することができる。

2 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反する流用を行ってはならない。

3 歳出予算の流用増をした目節の金額については、他の目的の金額に流用することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 予備費を使用した目節の金額は、他の目節の金額に流用してはならない。

(節の流用の制限)

第26条 次の各号に掲げる節の金額に他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料、職員手当等

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 負担金、補助金及び交付金

(6) 工事請負費

(7) 村債に係る償還金、利子及び割引料

(歳出予算の流用手続)

第27条 部長等は、歳出予算を流用する必要があるときは、予算流用調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予算流用調書について審査のうえ、村長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、総務部長は、部長等に対し流用増減金額を速やかに通知するとともに、会計管理者に対しても速やかに通知する手続をとらなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

(予備費の充用)

第28条 部長等は、予備費の使用を必要とするときは、予備費使用調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予備費使用調書について審査のうえ、村長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、総務部長は、部長等に対し充用すべき科目及び金額を配当するとともに、会計管理者に対して速やかにその旨を通知する手続をとらなければならない。

(歳入歳出科目の設置の特例)

第29条 部長等は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目(目又は節をいう。以下本条において同じ。)がない場合において、特に科目を設置する必要があるときは、設置すべき科目の名称及びその理由を記載した書面を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その内容を審査し、村長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の村長の決裁があったときは、部長等に対し設置した科目を配当するとともに、会計管理者に対しその旨通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第30条 部長等は、特別会計について、法第218条第4項前段の規定による経費の使用を必要とするときは、その理由を記載した弾力条項適用見積書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の見積書を審査のうえ、必要な調整を行い、村長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、総務部長は、その結果を部長等に通知するとともに、会計管理者に対しその写しを送付しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

5 弾力条項適用見積書の様式及び提出期限は、総務部長が指定する。

(弾力条項適用経費報告書の作成)

第31条 部長等は、前条の規定により経費を使用したときは、当該額について弾力条項適用経費報告書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の弾力条項適用経費報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 総務部長は、前項の報告を行ったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

4 弾力条項適用経費報告書の様式及び提出期限は、総務部長が指定する。

(収入執行伺)

第32条 収入原因行為をしようとするときは、あらかじめ収入執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、収入執行伺を省略することができる。

(1) 村税に係る延滞金、地方交付税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金及び地方債

(2) 財産収入のうち株式配当金、利子及び信託収益金

(3) 使用料及び手数料で条例又は規則において徴収基準が定められているもの。ただし、徴収猶予及び減免を伴うものを除く。

(4) 諸収入のうち前途資金から生ずる利子及び過年度に属する過誤払給与

(5) 諸収入のうち前各号に準ずる雑入

(予算執行伺)

第33条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ予算執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、予算執行伺を省略することができる。

(1) 役務費のうちし尿汲取手数料等、共済費のうち社会保険料並びに公課費

(2) 需用費のうち光熱水費、役務費のうち後納郵便料及び電信電話料並びに使用料及び賃借料のうちラジオ、テレビ受信料等で経常的かつ定期に支払を要するもの

(3) 緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ予算執行伺を作成することができないもの

3 第1項の予算執行伺には、件名、執行理由、数量及び単価等経費算出の根拠並びに執行額のほか予算科目及び予算現況を記入し、請負工事の予算執行伺には、更に次の第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 記載事項

 工事場所

 工事予算額及び実施設計額

 契約の方法

 落札価格に制限を設ける必要があるとき、その旨及びその理由

 特定財源収入の有無及び見込

(2) 添付書類

 入札執行公告案(指名競争入札の場合は、請負人選定書及び入札通知書)

 設計書、仕様書及び関係図面

(支出伺)

第34条 次の各号に掲げる経費を支出しようとするときは、あらかじめ経費支出伺を作成し、当該経費に係る予算執行職員の決裁を受けなければならない。

(1) 前年度以前の支出負担行為に基づき支出する経費

(2) 資金前渡、概算払、前金払若しくは支出事務の委託により支払う経費又は過年度支出に係る経費

(3) 支出負担行為をしたときにおいて、執行すべき金額が未確定の経費

(4) 緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ執行伺を作成することができない経費

2 経費支出伺には、前条第3項に準ずる事項を記載しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第35条 予算執行職員の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、村長が定める。

(執行伺の合議等)

第36条 村長の決定を要する事件並びに別表第1により副村長及び部長等の専決とされた事件に係る収入執行伺及び予算執行伺は、総務部長に合議し、かつ、会計管理者に協議しなければならない。

(工事請負執行計画の承認等)

第37条 予算執行職員は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち工事請負費に係るものの請負契約を執行しようとするときは、工事請負執行計画表を作成し、総務部長の承認を受けなければならない。承認を受けた工事請負執行計画表に重大な変更を加えようとするときも、また同様とする。

2 予算執行職員は、前項の承認があったときは、直ちに当該計画表の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定により承認があり、前項の規定による計画表の写しの送付を行ったときは、第21条第2項の合議及び次条第2号及び第4号の合議及び協議があったものとみなす。

(予算の執行に関係がある事項の合議等)

第38条 次の各号に掲げる事項は、総務部長に合議し、会計管理者に協議しなければならない。

(1) 予算の執行に関係のある規則等の制定及び改廃並びに告示、通達等の示達に関すること。

(2) 配当前に歳出予算を執行すること。

(3) 権利の放棄その他村税徴収金以外の収入金の権利の消滅に関すること。

(4) 第19条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第20条第1項のただし書の規定により歳出予算を執行すること。

(5) その他予算の執行に関係のある事項

(継続費及び債務負担行為についての準用)

第39条 第17条から第20条まで、第23条第24条並びに第33条第1項の規定は、継続費及び債務負担行為の執行について準用する。この場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読替えるものとする。

第17条から第20条まで

歳出予算

継続費又は債務負担行為

第23条

歳入歳出予算

継続費又は債務負担行為

配当

配付

予算配当書

継続費配付書又は債務負担行為配付書

第24条

配当替え

配付替え

配当

配付

歳出予算

継続費又は債務負担行為

第33条第1項

支出負担行為

継続費又は債務負担行為

第3節 予算の繰越等

(継続費の逓次繰越し)

第40条 部長等は、継続費の支払残額を翌年度へ繰越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 第13条及び第14条の規定は、前項の場合に準用する。

3 総務部長は、継続費繰越額の決定があったときは、部長等に当該継続費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(継続費繰越計算書の作成)

第41条 部長等は、前条の規定により継続費を繰越したときは、当該額について継続費繰越計算書を作成して、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の継続費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費繰越計算書の様式及び提出期限は、総務部長が指定する。

(継続費精算報告書の作成)

第42条 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費精算報告書の様式及び提出期限は、総務部長が指定する。

(繰越明許費の繰越し)

第43条 部長等は、繰越明許費について議会の議決があった後において、当該歳出予算の経費を翌年度に繰越して使用する必要があるときは、当該額について繰越明許費繰越見積書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 繰越明許費繰越見積書の様式、添付書類及び提出期限等は、総務部長が指定する。

3 第14条の規定は、第1項の繰越明許費繰越見積書の提出があった場合における繰越明許費繰越額の決定について準用する。

4 前3項の規定により繰越明許費繰越額の決定があった時は、総務部長は、部長等に対し当該繰越明許費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書の作成)

第44条 部長等は、前条の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越したときは、当該額について繰越明許費繰越計算書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越明許費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 繰越明許費繰越計算書の様式及び提出期限は、総務部長が指定する。

(歳出予算の事故繰越し)

第45条 部長等は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づき、これに関連して支出を要する経費の金額を含む。)を翌年度へ繰越して使用する必要があるときは、事故繰越見積書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 事故繰越見積書の様式、添付書類及び提出期限等は、総務部長が指定する。

3 第14条の規定は、前2項の規定による事故繰越見積書の提出があった場合における事故繰越額の決定について準用する。

4 前3項の規定により事故繰越額の決定があったときは、総務部長は、部長等に当該事故繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(事故繰越繰越計算書の作成)

第46条 部長等は、前条の規定により翌年度へ繰越して使用したときは、当該額について事故繰越繰越計算書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の事故繰越繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 事故繰越繰越計算書の様式及び提出期限は、総務部長が指定する。

(流用禁止の特例)

第47条 繰越した継続費及び繰越予算は、目以上の金額を流用をすることができない。

2 繰越した継続費の費目の金額、歳出予算の費目の金額及び繰越予算の費目の金額は、相互に流用することはできない。

(継続費繰越計算書等報告の通知)

第48条 総務部長は、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越繰越計算書を議会に報告を行ったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(収入金の前納)

第49条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算)

第50条 収入金の計算は、別に定めのある場合を除き、年額をもって定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについてはその月の日割で行うものとする。

(納期限)

第51条 収入金の納期限は、別に定めがあるものを除き、次の各号に掲げる区分によって指定しなければならない。ただし、指定すべき日が日曜日又は休日に当たるときは、その翌日とし、土曜日に当たるときは、その翌々日としなければならない。

(1) 年で定めたものは、その会計年度の4月30日

(2) 月で定めたものは、その月の10日

(3) 日で定めたものは、その初日

(4) 契約によるものは、その契約に定めた日

(5) 前各号によるもののほかは、納入通知書発行の日から30日以内の日

(収入金の調定)

第52条 収支命令職員は、収入金を徴収しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次の各号に掲げる事項を調査して、直ちに徴収の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度・会計区分及び科目に誤りがないか。

(3) 徴収すべき金額に誤りがないか。

(4) 徴収する時期に至っているか。

(5) 納入義務者に誤りがないか。

(6) その他必要な事項

2 前項の規定による調定は、納期限の15日前までにしなければならない。ただし、第55条第1項ただし書の規定により納入の通知を必要としない収入にあっては、収入原因発生の都度及び同条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする収入については、当該通知をする際に調定するものとする。

3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる収入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該収入の全額について一括して調定することができる。

4 税徴収金のうち、法令の定めるところにより分割して納付させる収入については、前項の規定にかかわらず、当該収入の全額について一括して調定するものとする。

5 前2項の規定による調定は、調定兼収入通知書を科目ごとに作成して行わなければならない。

(返納金の調定)

第53条 収支命令職員は、第85条第1項又は第130条の返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期までに支出した経費の定額に戻入を終らないものがあるときは、その年度の歳出の出納閉鎖日の翌日をもってその返納に係る金額を現年度の歳入に組入れる調定をしなければならない。この場合において、既に発行した返納通知書は納入通知書とみなす。

(収入の通知)

第54条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し収入の通知をしなければならない。

2 前項の規定による収入の通知は、調定兼収入通知書を会計管理者に交付して行わなければならない。

(納入の通知)

第55条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送付することによって納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない収入にあっては、この限りでない。

2 収支命令職員は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、納入通知書にかえて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 公社債元利金及び預金利子その他これに類するもの

(2) 競売における売上代金

(3) 露店市場出店料

(4) 入場料

(5) 5,000円を超えない物件の売払代金

(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 第1項の規定による納入通知書は、法令又は契約に別に定めがある場合を除くほか、速やかに納期限を指定して発しなければならない。

(調定の変更等)

第56条 収支命令職員は、調定をした後において、法令の改正、契約の更改、調定の誤りその他の理由により当該調定額(以下この章中「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 収支命令職員は、原調定額の変更により原調定額が減少することとなる村税徴収金以外の収入で既に納入の通知をし、かつ、収納されていないものについては、直ちに納入義務者に対し既に納入を通知した金額が納付すべき金額を超過している旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第57条 収支命令職員は、納入義務者からその発行した納入通知書又は督促状を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合においては、納入通知書又は督促状の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(調定外過誤納金の処理)

第58条 会計管理者、出納員又は税務現金取扱員若しくは財務現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、納入者が誤納又は過納した場合においては、その納入された金額を一旦収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金を収納したときは、直ちに収支命令職員に対して調定外過誤納があった旨を通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第59条 収支命令職員は、第56条第1項の規定により原調定額を変更した収入で、既に収納された過誤納金又は前条第1項の規定による調定外過誤納金があるときは、当該職員が作成した還付調書又は納入者から提出された還付請求書に明示して直ちに会計管理者に還付の通知を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の還付の通知を受けたときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出し、納入者に払戻ししなければならない。

(過誤納金の払戻しの場合の書類への表示)

第60条 前条の場合においては、関係書類に「歳入金還付」と朱書しなければならない。

第2節 収納

(会計管理者等の現金領収)

第61条 会計管理者等は、納入義務者から次の各号に掲げる収入金を現金領収(現金に代えて納付される証券による領収を含む。以下同じ。)することができる。

(1) 納入の通知を必要としない収入金

(2) 第55条第2項の規定による納入の通知に係る収入金

(3) 窓口において又は出張して収納する必要のある収入金

2 会計管理者等は、前項の規定による収入金を現金領収したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、領収証書に代わるべきものがあって、かつ、領収したことを確認し得る書類のあるもので次の各号に掲げるものについては、領収証書の交付を省略することができる。

(1) 入場料

(2) 売価表示販売の売上代金

3 会計管理者等は、第1項の規定により領収した現金及び証券は、現金等払込書により速やかに指定金融機関等に払込まなければならない。

(指定金融機関等における収納)

第62条 指定金融機関等は、納税通知書・納入通知書その他の納入に関する書類に基づいて現金領収をし、納入者に領収証書を交付するものとする。前条第3項の規定により会計管理者等から現金の払込みのあった場合も同様とする。

2 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が、口座振替の方法により収入金を納付しようとするときは、当該金融機関に納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類を提出して請求するものとする。

3 指定金融機関等は、前項の規定により納入義務者より請求があった場合には、直ちに当該納入義務者の預金口座から村の預金口座に受入れの手続をとるとともに、納入義務者に領収証書を交付するものとする。ただし、納税通知書及び納入通知書が磁気式記録媒体等による場合は、領収証書を省略するものとする。

4 指定金融機関等は、第1項の規定により納入義務者又は会計管理者等に領収証書を交付した場合は、直ちに村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

5 村長は、第3項ただし書の規定により領収証書の交付を省略したときは、当該年度の最終納期限終了後、口座振替納付済書を納入義務者に送付するものとする。

(収納後の手続)

第63条 会計管理者等は、第61条の規定により現金領収をし、指定金融機関等に払込んだときは、直ちに収入小票を作成し、関係帳簿を整理するとともに指定金融機関等から交付を受けた領収証書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等事務取扱規程(昭和39年規程第1号)の定めるところにより指定金融機関から現金受払報告表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入小票及び収入日計表を作成して関係帳簿を整理するとともに、当該収入小票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

3 収支命令職員は、前2項の規定により収入小票及び領収証書又は収入小票及び領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し、これを会計管理者に返付しなければならない。

(証券による収納)

第64条 会計管理者等及び指定金融機関等(以下「出納機関」という。)は、法第231条の2第3項及び施行令第156条第1項の規定により証券で納入を受けたときは、当該証券が持参人払式の小切手又は出納機関を受取人とする小切手で、当該小切手の支払場所が出納機関の所在地でないもの又は納付を受けた日に取立てができないものである場合を除き、領収証書、領収済通知書に、「証券収入」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

(証券の記名及び押印)

第65条 出納機関は、必要があると認めるときは、証券をもって収入金を納付する納入義務者にその証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(課税される利札の措置)

第66条 出納機関は、納入義務者が国債又は地方債の利札によって収入金を納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の取立て及び払込み)

第67条 出納機関は、受領した証券は速やかにその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。ただし、会計管理者等の受領した証券で次の各号に掲げる要件を具備するものは、その証券の裏面に取扱者名を明記し、証券仕訳書を添付して指定金融機関に払込むことができる。

(1) 持参人に支払われるもので、その支払場所が指定金融機関等の所在地にあるもの

(2) 指定金融機関等に到達後提示期間又は有効期間の満了までに3日以上の余裕のあるもの

2 指定金融機関等は、前項ただし書の規定により払込みを受けた証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、当該払込みに係る会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第68条 出納機関は、受領した証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったとき(前条第2項の通知を受けた場合を含む。)は、直ちにこれに基づき関係諸帳簿を整理し、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により証券の支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨並びに既発行の領収証書を回収する旨通知するとともに、収支命令職員に証券が支払拒絶になった旨を通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により証券をもって納付した者から証券の還付請求があった場合は、当該証券の受領証書を徴し、これと引替えに証券を還付しなければならない。

3 収支命令職員は第1項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。

(送金通知書の取扱い)

第69条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、現金に代えて納付される証券の取扱いに準じてその取扱いをしなければならない。

(私人に対する収納委託)

第70条 次の各号に掲げる収入については、私人にその収納の事務を委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

2 部長等は、前項の規定により収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、収納の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、会計管理者に協議のうえ、村長の承認を得なければならない。

3 村長は、前2項の規定により収納の事務を委託したとき、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(身分証明書の交付)

第71条 村長は、収納の事務を受託した者(以下この節中「受託者」という。)に対して身分証明書を交付しなければならない。

2 受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、前項に規定する身分証明書を携帯し、納入義務者に提示しなければならない。

(受託者の現金領収)

第72条 受託者は、収納委託を受けた収入金を現金領収したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 受託者は、前項の規定により領収した現金は、3日以内に現金等払込書に受託現金計算書を添えて指定金融機関等に払込まなければならない。

(証券納付の規定の準用)

第73条 第64条から第68条までの規定は、収納委託の場合に準用する。

(収入未済金の繰越し)

第74条 収支命令職員は、出納閉鎖期限までに収納を終らない収入金は、これを収納未済額として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰越し、収納しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により繰越したもので、当該年度末までに収納済とならないものを、当該年度末の翌日において翌年度に繰越し翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰越し収納しなければならない。

第4章 支出

第1節 通則

(支出の原則)

第75条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来した後において請求書の提出をまって債権者のために行わなければならない。ただし、支出の特例に該当する支払をしようとする場合は、この限りでない。

(請求又は領収の委任)

第76条 収支命令職員は、債権者が代理人をして請求又は領収をさせようとするときは、当該債権者に対し委任状を提出させなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により領収の委任があった場合において、小切手払又は現金払によって支払をするときは、受任者の印鑑を委任状に添付又は表示をさせなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第77条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させ又はその旨を記載した書面を添付させなければならない。

(請求書の省略)

第78条 次の各号に掲げる経費については、第75条の規定にかかわらず、請求書を提出させないことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当

(2) 共済組合に対する負担金

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条に基づく負担金

(4) 報償金その他これに類する経費

(5) 村債の元利償還金

(6) 事業主として負担する社会保険料

(7) 扶助費のうち金銭でする給付

(8) 貸付金、投資及び出資金

(9) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金

(10) 法令の規定による供託をするための経費

(11) 臨時の経費に係る前渡資金で支払する経費

(12) 支出の事務の委託に係る資金で支払をする経費

(13) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関の発する令書、告知書、納入通知書その他これに類するものにより支払をする経費

(14) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

(資金前渡請求書の徴収)

第79条 収支命令職員は、庁中常用の経費及び臨時の経費に係る資金の前渡を受ける職員に対して支出をしようとするときは、当該資金前渡を受ける職員に資金前渡請求書を提出させなければならない。

(支出調書)

第80条 収支命令職員は、次の各号に掲げる場合には、支出調書を作成しなければならない。

(1) 請求書を提出させないで支出をするとき。

(2) 1件の請求書を2以上に分割して支出するとき。

(3) 支出費目及び支出目的が同一の2件以上の請求書を一括して同一債権者に対し支出をするとき又は隔地払をする場合において取りまとめて支出命令を発するとき。

(4) 他会計への繰出し並びに積立金、欠損補填金及び繰上充用金の支出をするとき。

(請求書又は支出調書記載事項等)

第81条 収支命令職員は、請求書又は支出調書には、請求又は支出の目的及び計算の基礎を明らかに表示させ、若しくは表示し、又は履行を確認するため、必要な書類を添付させ、若しくは添付しなければならない。

2 収支命令職員は、法令の規定に基づき支払の際徴収すべき控除額があるときは、その旨を請求書又は支出調書に記載しなければならない。

3 収支命令職員は、債権者が債権を放棄する場合には、請求書又は支出調書にその旨及び金額を記載させ、その証印を押させなければならない。

4 収支命令職員は、数葉をもって1通とする請求書には、債権者をして割印をさせなければならない。

(支出命令)

第82条 収支命令職員は、支出をしようとするときは、請求書又は支出調書にその旨を明示し、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

2 支出命令は、1件ごとに発しなければならない。

3 支出費目及び支出目的が同一のものについては、前項の規定にかかわらず、第95条及び第96条に規定する支払区分によりこれを取りまとめて支出命令を発することができる。ただし、法令の規定により支払の際控除するものについては、この限りでない。

(支出の調査)

第83条 収支命令職員は、支出命令を発しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、契約又は予算目的に違反することはないか。

(2) 配当予算額を超過することがないか。

(3) 債務が確定しているか。

(4) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(5) 支出金額に誤りがないか。

(6) 支払時期が到来しているか。

(7) 債権者は正当であるか。

(8) 証拠書類が完備しているか。

(9) 財源について、その支出ができる状態にあるか。

(10) その他必要な事項

(支出命令の取消し)

第84条 収支命令職員は、誤った支出命令を発した場合において、会計管理者が当該支出命令に係る者に支払をしていないときは、支出命令取消通知書により、会計管理者に支出の取消命令を発しなければならない。

(過誤払金等の返納命令)

第85条 収支命令職員は、支出命令により既に支払がなされた場合において、支出の過渡し又は誤払となった金額並びに資金前渡、概算払、前金払及び支出事務の委託に係る金額の返納をさせようとするときは、会計管理者に支出の返納命令を発するとともに返納義務者に対し返納通知書を発しなければならない。

2 前項の返納通知書は、特に理由がある場合を除き、通知の日から10日以内に納期限を指定して発しなければならない。

3 第1項の支出の返納命令は、収支命令職員が作成した返納調書若しくは返納義務者から提出された返納書又は第99条第1項の資金前渡精算書、旅費精算書及び資金委託精算書にその旨を明示してこれを行わなければならない。

(返納通知書の再発行)

第86条 収支命令職員は、返納義務者からその発行した返納通知書を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行し、当該返納義務者に送付しなければならない。この場合においては、返納通知書の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(支出の方法)

第87条 会計管理者は、収支命令職員の支出命命がなければ支出をすることができない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出は、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振出し、又は公金振替書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して行うものとする。ただし、小切手を振出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、若しくは指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により小切手の振出し又は公金振替書の交付並びに現金による支払が終わったときは、直ちにその旨を当該収支命令職員に通知しなければならない。

4 収支命令職員は、前項の規定による通知があったときは、速やかに関係帳簿等を整理しなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第88条 次の各号に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 村債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 犯則の調査に要する経費

(14) 村の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者に支給する費用弁償

(15) 庁中常用の事務経費

(16) 児童手当

(17) 前各号に掲げる経費のほか、経費の性質上即時現金をして支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

(資金前渡による過誤納金の払戻し)

第89条 収支命令職員は、過誤納金の払戻しのため必要があるときは、支出の手続の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を職員に前渡することができる。

(他の普通公共団体の職員に対する資金前渡)

第90条 前2条に掲げる経費のうち予算執行職員が特に必要があると認めるときは、現金支払をさせるため他の普通地方公共団体の職員に資金を前渡することができる。

(資金前渡額の限度)

第91条 資金前渡の額は、次の各号に定める額を超えることができない。

(1) 庁中常用の事務経費に係るものは、毎月1月分の予定額

(2) 職員に支給する報酬(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)、給料及び職員手当等は当該経費の確定した額

(3) 前2号以外の臨時の経費に係るものは、必要最小限度の額

2 前項第2号及び第3号の規定による資金前渡の額は、徴収すべき控除額があらかじめ確定しているものについては、当該控除額を差引いた額とする。

(概算払)

第92条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 委託費

(7) 損害賠償金

(前金払)

第93条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ、契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 訴訟に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費については、前金払の割合をこれらの経費の4割以内とすることができる。

3 前項ただし書の場合において、当該工事が次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、前項ただし書の範囲内で既にした前金払に、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(繰替払)

第94条 収支命令職員は、次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者又は指定金融機関等をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替えて使用させることができる。

(1) 村税の報奨金 当該村税の収入金

(2) 証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金

(3) 収納の委託手数料 当該委託により収納した収入金

(隔地払)

第95条 隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。

(口座振替の方法による支出)

第96条 指定金融機関、指定代理金融機関又は別表第6に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、会計管理者は、口座振替の方法により支出をすることができる。

(口座振替の方法による支払の申出)

第97条 収支命令職員は、債権者から口座振替の方法による支払の申出があるときは、請求書にその旨並びに振替先金融機関及び預金種別及び口座番号を記載させなければならない。ただし、請求書を提出させないで支出をするときは、口座振替申込書により、会計管理者に申出させなければならない。

(支出事務の委託)

第98条 次の各号に掲げる経費については、必要な資金を交付して、私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 村債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付金加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費その他これに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 貸付金

(14) 誤納又は過納となった歳入の払戻金(還付加算金を含む。)

2 部長等は、前項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、支出の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、会計管理者に協議のうえ、村長の承認を得なければならない。

3 収入命令職員は、支出の事務を委託した私人(以下「委託支払者」という。)に経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに支出調書を作成しなければならない。この場合において、請求書に基づいて支出する経費に係る支出調書には、当該請求書を添付しなければならない。

(資金前渡の精算等)

第99条 資金の前渡又は旅費の概算払を受けた職員等及び支出事務の委託を受けた者は、その事務の終了後1週間以内に資金前渡精算書・旅費精算書又は資金委託精算書を収支命令職員に提出しなければならない。

2 収支命令職員は、概算払(旅費に係るものは除く。)をした経費であって、当該経費に係る反対給付があり、かつ、追給又は戻入の必要がないことを確認したときは、概算払を受けた者に代わり速やかに当該経費につき概算払精算調書を作成しなければならない。

3 第88条第4号に係る経費(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)の資金前渡職員が職員に支払った経費であって、その支払金額が当該経費の支出調書に符合し、かつ、支払の際領収証書を徴したものについては、第1項の規定にかかわらず、資金前渡精算書の提出を要しない。この場合において、資金前渡職員は、支払の際徴した領収証書を保管しなければならない。

4 概算払に係る旅費を精算する場合であって当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、第1項の規定にかかわらず、旅費精算書の提出を要しない。この場合において、収支命令職員は、概算払整理簿にこれを確認しておかなければならない。

(前渡資金等の精算命令)

第100条 収支命令職員は、前条第1項の規定により提出された資金前渡精算書、旅費精算書又は資金委託精算書に返納すべき金額がない場合又は前条第2項の規定により概算払精算調書を作成したときは、当該精算書又は精算調書にその旨を明示して会計管理者に支出の精算命令を発しなければならない。

第5章 現金出納

第1節 出納職員

(出納員等の証票)

第101条 出納員、財務現金取扱員及び税務現金取扱員は、常に出納員証、財務現金取扱員証又は税務現金取扱員証を携帯し、納入者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(出納員等の職務)

第102条 出納員及び会計職員は、それぞれ課に所属し、会計管理者及び出納員がその権限の一部を委任した場合において当該事務を処理するほか、会計管理者若しくは所轄出納員の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又はその他会計事務を補助しなければならない。

(会計職員の指揮監督)

第103条 出納員は、それぞれ所属する課の取扱う現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又はその他会計事務に関し会計職員を指揮監督しなければならない。

(資金前渡職員)

第104条 次の各号に掲げる経費の資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、それぞれ当該各号に規定する者でなければならない。

(1) 第88条第4号の経費 給与事務を担当する係長

(2) 前号以外の経費 当該予算執行職員が指定した者

(出納職員の責任)

第105条 会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員及び資金前渡職員(以下「出納職員」という。)は、その取扱いに係る会計事務については、常に善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(現金等の保管)

第106条 出納員、税務現金取扱員又は財務現金取扱員は、村税徴収金又は税外諸収入金を領収した日に指定金融機関等に払込むことができないときは、出納員が財務現金取扱員又は税務現金取扱員のうちからあらかじめ指定した村税徴収金又は税外諸収入金取りまとめ責任者に、その日のうちに授受を明確にしてこれを保管させなければならない。ただし、遠隔の地に出張して領収した場合その他特別の理由によりこれにより難しいときはこの限りでない。

2 出納職員がその手許に保管する現金、第69条に規定する送金通知書等、現金領収の領収証書用紙、小切手用紙、送金通知書用紙及び公金振替書用紙は堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもって安全かつ確実な方法によりこれを保管することができる。

3 出納職員は、その所掌に係る現金を私金と混同してはならない。

4 出納職員は、他の公金の出納又は保管を兼掌する場合は、その現金と所掌に属する現金とを明確に区分し、保管しなければならない。

(現金等の亡失)

第107条 出納職員は、その保管する現金又は第69条に規定する送金通知書等を亡失したときは、その詳細を記した報告書を会計管理者にあっては村長に、会計管理者を除く出納職員にあっては会計管理者を経て村長に提出しなければならない。

(会計管理者の事務引継ぎ)

第108条 会計管理者の更迭があった場合においては、前任者は、退職の日から10日以内に新潟県市町村長等事務引継規則(昭和29年新潟県規則第1号)により後任者に引継がなければならない。

(出納員及び資金前渡職員の事務引継)

第109条 出納員及び資金前渡職員の交替の場合においては、前任者は、交替の発令の日から7日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前任者は、交替の発令の日の前日をもって引継ぐべき帳簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任者とともに記名して私印を押さなければならない。

3 引継ぎの場合においては、前任者は、その引継ぐべき帳簿及び証拠その他の書類の目録を記載した引継書を各3通作成し、後任者立会いのうえ現物と対照し、受渡しをした後、引継書に年月日及び引継ぎを終わった旨を記入し、両者が記名押印して各1通を保存し、1通を会計管理者に送付しなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、村長が指定する職員が引継ぎの手続をしなければならない。

5 組織の改廃に伴い出納員が免ぜられたときは、免ぜられた出納員は、前4項の規定に準じ、その残務を引継ぐ会計管理者又は出納員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。

(引継ぎを要しない出納職員)

第110条 前条の規定は、出納員以外の資金前渡職員については、これを適用しない。

第2節 出納

(収入及び支出計画)

第111条 会計管理者は、現金出納の効率化を図るため第22条の規定による資金計画が資金繰りに著しく支障を及ぼすと認めるときは、総務部長に対し計画の変更を勧告することができる。

(収入の通知支出命令の審査)

第112条 会計管理者は、収支命令職員から収入の通知(第59条第1項の還付の通知を含む。以下同じ。)又は支出命令(第85条第1項の返納命令及び第100条の精算命令を含む。以下同じ。)を受けたときは、その通知又は命令の適否を第52条又は第83条の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があると認めるときは、収支命令職員に対し、収入の通知又は支出命令にその原議その他収入の通知又は支出命令の内容を確認することができる資料を添付させることができる。

(小切手の振出等の手続)

第113条 会計管理者は、支出命令を適正と認めその支払ができる状態にあるときは、次条から第117条までの規定により、速やかに小切手を振出し又は送金若しくは口座振替の手続をしなければならない。

(小切手払)

第114条 会計管理者は、直接窓口において支払を行うものについては、債権者に対して小切手を交付し、支払を終わったときは、領収証書を提出させるとともに小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第115条 会計管理者は、職員に支給する給与に係る支出をするため、又は債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収証書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の支払資金に充てるため、自己を受取人とする小切手を振出すとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付して資金を受領しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対して現金支払票を交付するとともに、当該指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、小切手振出済通知書、現金支払請求書を添付し、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して領収証書を提出させなければならない。

(隔地払)

第116条 会計管理者は、経費の支出が、弥彦村の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し又は現金で支払することが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、小切手振出済通知書及び送金請求書を添付し、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して領収証書を提出させなければならない。

2 前項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める指定金融機関又は指定代理金融機関に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の所在市町村の区域以外の地域の債権者に対する支払で、必要があると認めるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関以外の銀行若しくは郵便局又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替)

第117条 会計管理者は、債権者からの申出のあった金融機関の預金口座に振込みをしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、小切手振出済通知書及び口座振替請求書を添付し、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に送付し、領収証書を提出させなければならない。

(公金振替書の交付)

第118条 会計管理者は、収入の通知又は支出命令を受けた場合において次の各号に該当するときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に公金振替書を交付して資金を振替し、収納又は支払をしなければならない。

(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。

(2) 他会計相互間の資金の繰入れ、又は繰出しをするとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の現金を移管するとき。

(4) 歳計現金と基金相互間の現金の移管をするとき。

(5) 債権及び債務の相殺をするとき。

(6) 繰上充用金を充用するとき。

(7) 村税徴収金に係る過誤納金を未納の村税徴収金に充当するとき。

2 会計管理者は、前項の規定により公金振替書を交付した場合は、指定金融機関又は指定代理金融機関から公金振替済通知書を提出させなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により、資金の振替をしようとするときは、収入の通知又は支出命令を受けた書面に「公金振替」と朱書し、振替えるべき会計年度、会計名及び科目を記載しなければならない。

(小切手振出等の方法)

第119条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に対する小切手又は小切手振出済通知書、送金請求書、口座振替請求書若しくは公金振替書(以下「支払通知書等」という。)及び債権者に対する小切手又は送金通知書を1件ごとに発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には当該各号の定めるところにより、支払通知書等及び小切手又は送金通知書を発することができる。

(1) 第114条第116条及び第117条の規定による支払において、債権者が同一人である場合 会計ごとに取りまとめて指定金融機関又は指定代理金融機関に支払通知書等を、また債権者に小切手及び送金通知書を発すること。

(2) 第116条及び第117条の規定による支払において、債権者が2人以上である場合 会計ごとに取りまとめて指定金融機関又は指定代理金融機関に支払通知書等を発すること。

3 法令の規定により支払の際控除すべき控除額のあるものについては、前2項の規定にかかわらず、会計別に控除額の種類ごとに取りまとめて指定金融機関又は指定代理金融機関に支払通知書等を、また債権者に小切手及び送金通知書を発しなければならない。

(小切手等の記載事項)

第120条 会計管理者は、その振出す小切手に支払金額、支払をする指定金融機関又は指定代理金融機関の名称及び受取人の氏名(法人の場合は代表者の氏名)とともにその小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか会計年度、会計及び番号を付記しなければならない。

2 地方公共団体若しくは会計管理者、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人として振出す小切手は、記名式とし、これに「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関及び債権者に対して、小切手振出済通知書、送金請求書又は口座振替請求書若しくは送金通知書を発するときは、その通知書等には第1項の記載事項に準じて必要な事項を記載しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に発する公金振替書には、振替金額、会計年度、会計名、科目、発行年月日及び番号を記載しなければならない。

5 小切手及び送金通知書の券面金額を表示する場合には、会計管理者の定める方法によりアラビヤ数字を用いなければならない。ただし、会計管理者の定める方法によりアラビヤ数字を用いることが困難な場合は、漢字の「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

(小切手等の確認)

第121条 会計管理者は、支払通知書等を発するとき及び債権者に対して小切手を振出し、又は送金通知書を発するときは、その小切手、小切手振出済通知書、送金通知書又は公金振替書(以下「小切手等」という。)の金額の確認を行い、当該金額を記載した頭部に確認の私印を押さなければならない。

(会計管理者等の印鑑通知)

第122条 会計管理者は、小切手等の照合に供するため、当該職員の職印及び私印を印鑑通知書によりあらかじめ関係のある指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(小切手用紙の交付)

第123条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により小切手用紙の交付を受けようとするときは、小切手帳の冊尾つづり込みの請求書及び受領証書に所要事項の記入のうえ、指定金融機関又は指定代理金融機関に提出しなければならない。

(小切手等の記載事項の訂正)

第124条 小切手等に記載した券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手等に記載した券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に線を引いてまっ消し、その上部に正書し、かつ、余白に訂正をした旨及び訂正をした文字の数を記載して会計管理者の職印及び私印を押さなければならない。

(き損、書損じ等の小切手等の処理)

第125条 き損、書損じ等による小切手等は、当該原符にその理由を朱書するとともに当該小切手等に斜線を朱書し、かつ、「廃棄」と記載してそのまま小切手帳、送金通知書綴り又は公金振替書綴りに残しておかなければならない。ただし、切離した場合は、原符にこれをはりつけておかなければならない。

(送金通知書等の再発行)

第126条 債権者若しくは指定金融機関又は指定代理金融機関は、送金通知書又は公金振替書を亡失又はき損したときは、送金通知書等再発行請求書に指定金融機関又は指定代理金融機関の未払証明を受け、き損した送金通知書又は公金振替書を添えて会計管理者に対し、その再発行を請求することができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、これを審査確認して送金通知書又は公金振替書を再発行しなければならない。この場合においては、当該送金通知書又は公金振替書の余白に「再発行」と朱書して、その末尾に私印を押さなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第127条 会計管理者は、第114条の規定による小切手に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額について、指定金融機関又は指定代理金融機関から未払金の報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金へ振替の手続をしなければならない。

(振替日付から1年経過後の小切手等の歳入組入れ)

第128条 会計管理者は、毎月末指定金融機関又は指定代理金融機関から前条の規定により歳入歳出外現金へ振替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないもの及び第116条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関が資金交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額について、小切手等支払未済額の報告書を提出させ、自己あてに報告のあったものを含めて、総務部長に速やかにその旨通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の通知を受けたときは、速やかに歳入に組入れる手続をしなければならない。

(小切手の償還等)

第129条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過の小切手により償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添えて会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、償還請求書の送付を受けたときは、償還請求があったもののうち、償還をすべきものと認めたものについて収支命令職員に報告しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な予算措置をしたうえ、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

4 前3項の規定は、会計管理者が第116条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関が交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、その支払を受けない債権者から支払の請求を受けた場合に準用する。

(会計管理者等の過誤払金の処理)

第130条 会計管理者は、誤って支払をしたときは、返納義務者に対して返納通知書を発し、返納させなければならない。この場合においては、第85条第2項及び第3項並びに第86条の規定を準用する。

(ぼ印の取扱い)

第131条 収支命令職員、出納職員若しくは指定金融機関又は指定代理金融機関は、債権者が印章を遺失した等の理由により、請求書又は領収証書に押印することができないと認めるときは、債権者の署名及びぼ印により押印に代えることができる。この場合において、収支命令職員、出納職員若しくは指定金融機関又は指定代理金融機関は、その請求書又は領収証書余白に理由を付記し、証明しなければならない。

(支払証明書)

第132条 出納職員、指定金融機関又は指定代理金融機関は、やむを得ない理由により債権者から領収証書の提出を受けることができないときは、支払証明書を作成し、領収証書に代えることができる。

(支払手続の未了の報告)

第133条 会計管理者は、支払の手続が出納閉鎖期限までに終わらない見込みのものがあるときは、当該支出命令書を添付した支払未了通知書によりその支出命令に係る収支命令職員にその内容及び経過を通知しなければならない。

(収入、支出の更正)

第134条 収支命令職員は、収入の通知又は支出命令を発した後において当該命令の会計年度、会計名及び科目等を更正しようとするときは、増額は黒字、減額は赤字で記載した更正調書をそれぞれ1通作成し、会計管理者に更正通知又は更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知又は命令を受けたときは、第52条第1項又は第83条の例によりその当否を審査しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による更正通知又は更正命令により更正をしたときにおいて必要があると認めるときは、振替更正通知書によりその旨を指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

4 第121条の規定は、前項の指定金融機関又は指定代理金融機関に対する通知について準用する。

(会計管理者等の誤りによる収入、支出の更正)

第135条 会計管理者は、会計年度、会計名及び科目等を誤って支払したものを更正しようとするときは、前条第3項及び第121条の規定を準用する。

第6章 決算

(決算に関する報告)

第136条 部長等は、毎会計年度出納閉鎖後3月以内に、その課に係る歳入歳出予算の執行額につき、決算説明資料を作成して総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の報告を取りまとめ村長及び会計管理者に提出しなければならない。

3 決算説明資料の様式及び提出期限は、会計管理者と協議のうえ総務部長が指定する。

(決算書の作成等)

第137条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに村長に提出しなければならない。

(決算の認定)

第138条 村長は、前条の決算書の提出があったときは、総務部長に回付し、総務部長は、9月末日までに監査委員の審査に付し、監査委員の意見をつけて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。

2 総務部長は、決算を議会の認定に付するに当たっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書とあわせて議会に提出しなければならない。

(決算報告)

第139条 総務部長は、決算の認定があったときは、知事に報告し、かつ、その要領を公表する手続をとらなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(適用の範囲)

第140条 売買、貸借及び請負その他の契約は、法律又はこれに基づく政令に別の定めのある場合のほか、この章の定めるところによる。

(契約の方法等)

第141条 予算執行委員は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次項から第4項までに規定する場合を除き一般競争入札に付さなければならない。

2 次の各号に該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札によることが不利と認められるとき。

3 次の各号の一に該当する場合においては、競争に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものをするとき。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の買入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、村が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため、必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再入札に付し落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

4 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売りの方法により契約を締結することができる。

(契約書の作成)

第142条 予算執行職員は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成し、相互に交換しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 30万円未満である指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売り及び売価表示販売をするとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物件を引取るとき。

(4) 1件の金額が30万円未満である物件の購入及び労力その他の供給をし、又は受けるとき。

(5) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。

(6) 電力、ガス、水道及び電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

2 予算執行職員は、前項第1号に該当する場合に契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため契約の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約書の記載事項)

第143条 前条の規定により、予算執行職員が作成すべき契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 契約履行期限及び場所

(4) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金の額

(6) 債権債務の譲渡に関すること。

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争解決の方法

(11) 監督及び検査

(12) その他必要な事項

(契約保証金)

第144条 予算執行職員は、契約の相手方に、契約金額の100分の10以上(インターネット公有財産売却システムに係る入札の場合は、予定価格の100分の10以上)の契約保証金を納付させなければならない。ただし、第146条の規定による仮契約の場合にあっては、この限りでない。

2 前項の保証金の納付は、契約金額の100分の10以上に相当すると認められる第207条第1項に規定する有価証券をもって代えることができる。

3 第1項の保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(1) 銀行その他弥彦村が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

4 予算執行職員は、第1項本文の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に弥彦村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき別に村長が定める資格を有する者が契約の相手方であり、その者が過去2年の間に弥彦村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

5 契約保証金は、契約の相手方が契約条項に定める義務を履行したときに還付する。

(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)

第145条 契約保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

(仮契約)

第146条 予算執行職員は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第2号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 予算執行職員は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

(違約金の徴収)

第147条 予算執行職員は、契約の相手方がその責に帰すべき事由により契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより村長の決裁を受けて遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴する。

(契約の解除)

第148条 予算執行職員は、契約の相手方が次の各号に掲げる事項に該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約の解除の申出をしたとき。

(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約の相手方若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 契約の解除は、書面をもってしなければならない。ただし、第142条第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。

(監督及び検査)

第149条 予算執行職員は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合においては、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適切な方法により監督しなければならない。

2 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員にその旨を届出なければならない。

3 予算執行職員は、前項の届出があったときは、直ちに自ら又は補助者に命じてその受ける給付の完了の確認をするため設計書又は仕様書その他関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。

4 予算執行職員は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により前項の職員によって検査をすることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査をさせることができる。契約の履行を確保するための監督についても、また同様とする。

(検査調書の作成)

第150条 予算執行職員又は予算執行職員から検査を命ぜられた補助者は、前条第3項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により予算執行職員から検査を命ぜられた補助者は、検査調書を作成した場合には、当該検査を命じた予算執行職員に検査調書を提出しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定による検査調書によらなければ、当該契約に係る経費について支出命令をしてはならない。

(部分払)

第151条 収支命令職員は、契約の定めるところにより工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は既納部分に対して、その完済又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代金の額を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。

3 前項の規定による支払をする場合にあっては、契約の相手方が当該支払の対象となる物件について危険負担をする事実を証する書類等を提出させなければならない。

4 予算執行職員は、第1項の規定により部分払をしようとするときは、契約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。

5 第149条第3項及び前条の規定は、前項の一部履行届の提出があった場合に準用する。

(売払代金の完納時期)

第152条 弥彦村の所有に属する財産の売払代金は、法令又は契約に特別の定めがある場合のほかは、その引渡しのときまで、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第153条 予算執行職員は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる期間をおいて公報、新聞又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、予算執行職員がやむを得ない理由があると認めるときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満のものは1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のものは、10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上のものは、15日以上

(入札について公告する事項)

第154条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限

(5) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受けなければならない旨

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 当該契約が議会の議決を要し議会の同意があったときに本契約を締結するものであるときはその旨

(9) 入札に当たっては、本規則の各条項を尊重しなければならない旨

(10) その他必要な事項

(予算執行職員の責務)

第155条 予算執行職員は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が契約条項その他関係書類及び現場等を熟知する等により、入札価格を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。

(入札保証金等)

第156条 入札者は、現金又は第207条第1項各号に掲げる有価証券をもって、入札金額の100分の5以上(インターネット公有財産売却システムに係る入札の場合は、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を予算執行職員があらかじめ指定する日までに歳入歳出外現金等納付書により、会計管理者に対し納入しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付があったときは、会計管理者は、歳入歳出外現金等領収証書を当該入札者に交付しなければならない。

3 予算執行職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をして前項の規定により交付を受けた歳入歳出外現金等領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第157条 前条の規定にかかわらず、予算執行職員は、次の各号の一に該当する場合については、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。ただし、この場合にあっては、該当する入札者の全部について入札保証金の全部又は一部の納付が免除されなければならない。

(1) 入札者が保険会社との間に弥彦村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき別に弥彦村が定める資格を有する者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第158条 入札保証金は、開札(再入札の開札を含む。)完了後入札者から歳入歳出外現金等還付請求書の提供を受けて還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該契約について契約書を交換したときにおいて、契約保証金の全部又は一部を充当するものとする。

2 第146条第1項の規定により仮契約を締結したものが納入した入札保証金は、当該契約について議会の同意が得られなかった場合においては、同条第2項の規定による通知をするときに還付するものとする。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第159条 第145条の規定は、入札保証金の受入れ及び払出しの手続について準用する。

(予定価格の作成等)

第160条 予算執行職員は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該事項に関する仕様書・設計書等により、入札に付する事項の予定価格を定めなければならない。

2 予算執行職員は、予定価格を定めたときは、書面に記載し、それを封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

3 予算執行職員は、前項の規定による封筒を開札の際、開札場所に置かなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却システムに係る入札の場合は、予定価格を事前に公表することができる。

5 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとするときは、当該契約の目的物についてあらかじめ最低制限価格を設け、これを第153条の規定による公告において明らかにすることができる。

(予定価格の決定方法)

第161条 前条第1項の規定による予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約において、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(落札価格の制限)

第162条 一般競争入札により、工事又は製造の請負契約をしようとする場合において、最低制限価格を設けようとする場合には、第160条第1項から第3項までの規定を準用する。

2 前項により最低制限価格を設けたときは、第154条の公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(入札の方法)

第163条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を封書にし、提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書を書留郵便で提出して行うことができる。

2 前項ただし書の規定により郵便で入札するときは、封書の表に「何々入札書在中」と朱書しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、インターネット公有財産売却システムに係る入札の場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により入札するものとする。

(代理入札)

第164条 予算執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。

(入札の時期)

第165条 入札は、公告した入札開始時刻から入札締切時刻までの間に予算執行職員の指示に従い行わなければならない。

2 入札者は、予算執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申立てることができない。

(開札)

第166条 予算執行職員は、入札が終わったときは、入札締切時刻経過後直ちに公告で示した場所で、入札者の面前において入札事務に関係のない職員の立会いのうえ開札しなければならない。ただし、第163条第1項ただし書の規定による郵便入札の場合は、入札者の面前において開札することを要しない。

2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

3 予算執行職員は、第1項の規定による開札により落札者が決定したときは、その場で直ちに口頭又は書面により出席者に公表するとともに、落札者に対して口頭又は書面により通知をしなければならない。

4 予算執行職員は、入札の結果について第1項の立会職員の確認を受けて入札調書を作成しなければならない。

5 第163条第3項の規定によるインターネット公有財産売却システムに係る入札の開札については、前各項の規定は適用しない。

(無効入札)

第167条 予算執行職員は、次の各号の一に該当する入札を無効とする。

(1) 入札に参加する必要な資格のない者のした入札、又は代理権の確認を受けない代理人がした入札

(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札(インターネット公有財産売却システムに係る入札を除く)

(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第156条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 郵便による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によった入札

(5) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 脅迫その他不正の行為によってした入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

2 予算執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。

3 前2項の入札の効力は、予算執行職員が決定する。この場合において、入札者は、その決定に対して異議を申立てることができない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第168条 予算執行職員は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を結ぶことにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、村長の承認を受けなければならない。

2 予算執行職員は、前項の措置をとるに当たっては、村長があらかじめ指定する専門的知識を有する者の意見を聞かなければならない。

(入札の打切り)

第169条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が入札の取消をする旨申出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。

(再入札)

第170条 予算執行職員は、初度の入札において落札者がない場合にその差額が僅少であると認めるときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。ただし、再入札は、2回を限度とする。

2 再入札の場合の入札保証金の額は、第156条の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において第163条第1項ただし書の規定により郵便で入札した者並びに初度の入札及び第1回の再入札において第167条の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 予算執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ口頭又は文書で前項の規定により再入札に参加できない者及び入札開始時刻及び締切時刻を当該再入札に参加しようとする者に公表しなければならない。

(入札中止等)

第171条 予算執行職員は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

3 予算執行職員は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便による入札書が到着したときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(公告期間の短縮)

第172条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第153条ただし書の規定を準用する。

第3節 指名競争入札

(指名競争参加人数)

第173条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(指名通知)

第174条 予算執行職員は、前条の規定により相手方を指名したときには第153条の規定に準じ相当の見積期間をおいて第154条各号に掲げる事項を指名した者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第175条 指名競争入札に関しては、前2条に定めるものを除いては一般競争入札に関する規定を準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の手続)

第176条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 予算執行職員は、随意契約をする場合においては、執行伺にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(予定価格の決定)

第177条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第160条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約予定金額が第141条第3項第1号の規定を超えないもの又は性質、目的等により予定価格を定める必要がないと認められるものは、この限りでない。

(随意契約の相手方)

第178条 施行令第167条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。

第5節 せり売り

(せり売り)

第179条 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。

第6節 建設工事の特例

(建設工事請負契約の特例)

第180条 予算執行職員は、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約を締結する場合には、同条第3項の建設業者であるかどうか確認しなければならない。

2 建設工事請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、第142条第1項の規定にかかわらず、別記建設工事請負基準約款により契約するものとする。

3 予算執行職員は、建設工事請負契約については、第143条第1号から第6号までに掲げる事項並びに別記建設工事請負基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、契約の相手方が確定した日から7日以内に契約書を交換しなければならない。ただし、その価格が30万円未満の場合には、契約の相手方の工事請書をもって建設工事請負契約書に代えることができる。

(工事費内訳書等)

第181条 予算執行職員は、建設工事請負契約書に添える必要があると認めるときは契約者に対し契約締結の日の翌日から起算して7日以内に工事費内訳書及び工程表を提出させることができる。

第182条 削除

(建設工事着手時期及び工期の起算)

第183条 建設工事の契約者は、入札の公告又は指名の通知において別に指定をしない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において予算執行職員の承認を得たときは、この限りでない。

2 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしない場合は、契約締結の日から起算する。

(工事着手届)

第184条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、速やかにその旨を予算執行職員に届出なければならない。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の標札)

第185条 指定金融機関等は、次の標札を戸外の見やすいところに掲げなければならない。

(1) 弥彦村指定金融機関

(2) 弥彦村指定代理金融機関

(3) 弥彦村収納代理金融機関

(指定金融機関等の公金の出納時間)

第186条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の必要があり、会計管理者の要求があったときは、営業時間外であってもその事務を取扱わなければならない。

(公金の取扱区分)

第187条 指定金融機関等は、次の各号に区分して公金の収納又は支払をしなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 歳入歳出外現金

(支払資金の調整)

第188条 指定金融機関及び指定代理金融機関における支払資金については、会計管理者が資金状況を調査して必要の都度これを調整するものとする。

(支払の停止及び報告)

第189条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 送金通知書又は公金振替書(以下本条において「送金通知書等」という。)様式が所定の様式と異なるとき。

(4) 送金通知書等により支払を受けようとする者が正当な債権者でないとき。

(5) 送金通知書等の支払有効期限が経過しているとき。

(6) その他支払をすることが不適当と認められるとき。

(使用印鑑及び届出)

第190条 指定金融機関等は、公金の出納又は収納に使用する印鑑を会計管理者に届出なければならない。変更したときも、また同様とする。

(関係書類の保存期間)

第191条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を会計別、年度別、歳入別、歳出別及び歳入歳出外現金別に区分し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第192条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払いの事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。

(指定金融機関等の事務取扱い)

第193条 指定金融機関等の事務取扱いについては、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第194条 会計管理者は、歳計現金の保管を行うに当たっては、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によらなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関以外の金融機関に保管しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第195条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、書面により村長の決裁を得なければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 総務部長は、一時借入金の借入れ又は返済について村長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 総務部長は、前項の一時借入金の借入手続において、借入先金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。

5 一時借入金の収納においては、会計管理者は指定金融機関等に対し一時借入金収納通知書を発しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時借入金の出納及び保管の事務手続きについては、歳計現金の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の区分)

第196条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、次の各号に掲げる区分により、出納、保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 歳入歳出外現金

 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金、その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金 税に係る受託徴収金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求、若しくは民事の手続による配当金、給与等から控除した法定控除金、災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金、その他法令の規定により一時保管する現金

(2) 保管有価証券

 担保証券

 保証証券

 保管証券

(歳入歳出外現金等の所属年度)

第197条 歳入歳出外現金等は、現にその受払をした日の属する年度をもってその所属年度とする。

(現金に代えて納付する証券の規定の準用)

第198条 第64条から第68条までの規定は、歳入歳出外現金の受入れの場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の受払)

第199条 歳入歳出外現金等の受払は、当該歳入歳出外現金等に係る事務を所掌する収支命令職員の受入れ又は払出しの通知によって、会計管理者等が行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの受入れ又は払出しの通知は、当該各号の定めるところによる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により村税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた有価証券は、徴税吏員が村税徴収金取りまとめ責任者である税務現金取扱員に当該証券を交付したときに、受入れの通知があったものとし、かつ、当該証券により村税徴収金を納付又は納入するときに払出しの通知があったものとする。

(2) 支払の際、源泉において徴収する税金及び保険料等は、当該支払に係る支出命令(資金前渡に係るもので、徴収すべき控除額があらかじめ確定していないものについては、支出の返納命令又は精算命令)のときに受入れの通知があったものとし、かつ、納付のときに払出しの通知があったものとする。

(3) 小切手振出金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらない金額は、第127条の規定により、会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関から未払金の報告書を提出させ、確認したときに受入れの通知があったものとし、かつ、債権者から指定金融機関に小切手の提示があったとき、又は小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額に係る収入の通知があったときに払出しの通知があったものとする。

(歳入歳出外現金等の受入手続)

第200条 収支命令職員は、会計管理者に対し、歳入歳出外現金等の受入れの通知を発しようとするときは、前条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等を納付する者(以下この章中「納付者」という。)から歳入歳出外現金等納付書を提出させなければならない。ただし、納付者から歳入歳出外現金等納付書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金納入調書によることができる。

(歳入歳出外現金等の払出手続)

第201条 収支命令職員は、会計管理者に対し歳入歳出外現金等の払出しの通知を発しようとするときは、第199条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等還付を受ける者(以下この章中「債権者」という。)から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させなければならない。ただし、債権者から歳入歳出外現金還付請求書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等還付調書によることができる。

(会計管理者の受入手続)

第202条 会計管理者は、第199条各号に掲げるものを除き、歳入歳出外現金等と引換えに納付者に対し保管証書兼領収証書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を領収したときは、直ちに現金等払込書により指定金融機関等に払込まなければならない。ただし、直ちに返還を必要とする場合は、この限りでない。

(保管有価証券の取扱い)

第203条 会計管理者は、第144条第2項第156条及び第263条第1項等の規定により提供された担保及び地方税法第16条の2第2項の規定により委託された有価証券を第196条の規定により区分し、堅固な容器に保管しなければならない。この場合において、保管上必要と認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(会計管理者の払出手続)

第204条 会計管理者は、その保管する歳入歳出外現金等を還付するときは、債権者から第202条第1項の規定により交付した保管証書兼領収証書を提出させ、これと引替えに現金又は有価証券を還付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の亡失報告)

第205条 会計管理者若しくは村税取りまとめ責任者である税務現金取扱員がその管理する歳入歳出外現金等を亡失又は損傷したときは、村長に報告しなければならない。

(収入等の規定の準用)

第206条 この章に定めるもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては第3章から第5章までの規定を準用する。

(担保に充てることのできる有価証券)

第207条 保証金その他に代えて担保に充てることのできる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債及び地方債証券にあっては額面価格の10分の8、その他有価証券にあっては時価の10分の8又は額面価格の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 長期信用債券

(8) 割引興業債券

(9) 割引日本不動産債券

(10) 村長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

第10章 財産

第1節 村有財産

(村有財産の意義及び分類)

第208条 この規則は、法第238条第1項に規定する公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分の事務に関し、別に定めるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。

2 村有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

3 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 村において村の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 村において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

4 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

(財産に関する事務)

第209条 行政財産の取得管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する部長等が行う。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務部長が行う。

3 村有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず、村長が別に定める。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。

(村有財産の取得)

第210条 前条の規定により、村有財産の取得管理及び処分に関する事務を行う者(以下「財産管理者」という。)は、村有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者にこれを消滅させる等必要な措置をとらなければならない。

2 財産管理者は、取得した村有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 財産管理者は、前項に掲げる村有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録の完了後、その他の財産については収受を完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(村有財産の取得報告)

第211条 財産管理者は、村有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により、村長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した村有財産の表示

(2) 取得した村有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した村有財産の見積額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面又は写真

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(村有財産の管理)

第212条 財産管理者は、その管理する村有財産について常にその所有又は供用の目的に応じて最も厳正かつ効率的にこれを管理しなければならない。

2 前項の管理に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

(1) 村有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用させ又は貸付けた財産の使用状況及び使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 村有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 村有財産と登記簿、財産台帳及び関係図面との符合

(6) 財産台帳記載事項の適否

(7) 火災、盗難等の予防措置の適否

3 財産管理者は、その管理する村有財産について異動が生じたときは、その所管に係る財産台帳を整理し、かつ、総務部長及び会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第213条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調整し、当該管理に係る村有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産の信託の受益権

2 前項の財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、村有財産の現況をは握しておかなければならない。

(財産の評価)

第214条 財産台帳に登載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる村有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基礎として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評価額)

 有価証券 額面価格

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価換)

第215条 財産管理者は、その管理する村有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により村有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、総務部長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(財産の所管換)

第216条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、村有財産の効率的使用又は処分のため必要があるときは、財産所管換調書により村長の決裁を受けてその所管に属する村有財産について所管換(財産管理者の間において村有財産を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換を受けた財産管理者は、その旨を総務部長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の貸付等)

第217条 行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、国他の地方公共団体その他施行令で定めるものに対し、施行令で定める用途に供させるため施行令で定めるところによりこれを貸付け、又はこれに地上権を設定することができる。この場合においては、普通財産の貸付けの規定を準用する。

(行政財産の使用)

第218条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) 村の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(4) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために短期間の講演会、研究会、運動会等の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間にその用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に定めるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(6) 使用料を減免しようとする場合は、その理由

5 財産管理者は、前項の規定により決裁を受けたときは、申請者に許可書を交付するものとする。この場合において、当該行政財産の使用について使用料の定めがあるときは、申請者に使用料を前納させなくてはならない。

(教育財産の使用の許可の協議)

第219条 教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ村長に協議しなければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引続き10日以上にわたるとき。

(行政財産の用途の変更)

第220条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちにその旨を総務部長及び会計管理者に報告しなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、村長に協議しようとする場合及び当該用途変更の決定をした場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第221条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により総務部長を経由して村長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(3) 用途廃止後の管理に関する事項

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について、村長の決裁を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務部長に引継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を村長に引継ぐ場合に準用する。

(普通財産の貸付)

第222条 総務部長は、普通財産を貸付けようとするときは、当該財産を借受けようとする者から財産借受申込書を提出させ、その内容を調査し、契約書案、貸付料算定の根拠を添えて、村長の決裁を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の決裁を受けたときは、次の各号に掲げる事項について記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りではない。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付の目的

(3) 貸付期間及びその更新又は延長に関すること。

(4) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。

(5) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。

(6) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(7) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。

(8) 契約の解除、貸付財産の返還並びに原状回復又は損害賠償に関すること。

(9) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。

(10) 調査、報告義務、その他必要な事項

3 総務部長は、前項第7号の約定による借受人からの承認の申出があったときには、当該用途又は原形の変更及び当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、これについての意見を付し、村長の決裁を受けて承諾するか否かを決定するものとする。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新の場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第223条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付ける場合は30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸付ける場合は20年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸付ける場合は30年

(4) 前3号に掲げる目的以外に土地及び土地の定着物を貸付ける場合は15年

(5) 建物その他の物件を貸付ける場合は5年

2 前項の貸付け期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることはできない。

(普通財産の管理)

第224条 総務部長は、自ら使用し、又は貸付けてある普通財産の維持管理が効果的に行われるように努めなければならない。

2 総務部長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益した者があった場合には、直ちにその使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続をとるものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、貸付けを追認し、貸付料を既往に遡り徴収することができる。

3 前項の規定により、使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させようとするとき並びに貸付けを追認し、その貸付料を既往に遡り徴収しようとするときは、当該不正使用の年月日、期間、損害の額及び賠償させようとする額及び既往に遡り徴収しようとする貸付料の額その他必要な事項について記載し、村長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の用途指定の貸付等)

第225条 総務部長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸付け、売払い、又は譲与する場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において約定しなければならない。

(貸付以外の方法による使用)

第226条 前2条の規定は、普通財産の貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第227条 総務部長は、普通財産を売却し又は譲与(以下「処分」という。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により村長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により又は譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする財産の表示及び処分の理由

(2) 当該財産に係る財産台帳記載事項及び関係図面

(3) 処分予定(見積)価格、単価及び見積価格算定の基礎

(4) 予算計上額及び歳入科目

(5) 代金納付の方法及び時期

(6) 契約の方法

(7) 契約書案

(8) その他参考となる事項

2 総務部長は、当該処分に付する財産が法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を要するものであるときは、当該財産の売買契約又は譲与契約において、議会の議決を得た後、本契約を締結する旨の仮契約を結ばなければならない。

3 総務部長は、第1項の規定による決裁に基づき、売却又は譲与に係る普通財産を相手方に引渡したときは、受領証書を徴さなければならない。

(土地の境界標柱の建設)

第228条 財産管理者は、土地を取得し又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財務管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(延納利息及び担保)

第229条 施行令第169条の7第2項の規定による延納利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が、公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.3パーセント

(2) その他の者であるとき 年6.5パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期間が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1まで引下げることができる。

3 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 第207条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

4 前項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

5 総務部長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき又は担保物件が滅失したときは、第3項各号に掲げる物件を増担保又は代り担保として提供させなければならない。

6 総務部長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(普通財産の交換)

第230条 総務部長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により村長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在地名、地番、見積価格及びその算定基礎

(3) 交換しようとする財産の財産台帳記載事項、見積価格及びその算定基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額及び経費の歳入歳出科目

(6) 取得財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し

(2) 契約書案及び取得財産の関係図面

(3) 取得財産の登記事項証明書

(延納の取消し)

第231条 総務部長は、財産の売買契約又は交換契約において施行令第169条の7第2項の規定により、財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、次の各号の一に該当するに至ったときは、当該特約を取消す旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃借料の額に達しないとき。

2 総務部長は、前項各号の一に該当する事由が生じたと認めるときは、その旨を村長に報告し、村長の指示を受けて、当該特約を取消すものとする。

3 前項の規定により、延納の特約を取消したときは、売却代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(財産処分及び亡失等の報告)

第232条 総務部長は、普通財産の処分をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

2 財産管理者は、その管理する財産が亡失又は損傷したときは、村長及び会計管理者に対してその旨を書面により報告しなければならない。

第2節 物品

(整理の原則)

第233条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理されなければならない。

(物品の管理等)

第234条 物品の管理及び処分に関する村長の権限は、当該物品の属する課の部長等に専決させる。

2 教育財産に属する物品の管理については、前項の規定を適用しない。

(物品出納員)

第235条 村長は、会計管理者と協議して物品出納員を任命する。

2 物品出納員は、第6条第1項の規定により会計管理者から委任された事務を処理するほか、物品の保管その他の物品会計事務を補助しなければならない。

(物品の分類)

第236条 物品は、その適正な供用を図るため、その供用の目的に従い、次の各号に掲げる種類に分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 生産品

(5) 動物

2 前項各号に掲げる種類に属する物品は、別表第4物品分類基準表による。

(物品の分類換)

第237条 第234条の規定により、物品の取得管理及び処分に関する長の権限を専決し、又は委任された者(以下「物品管理者」という。)は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、分類換をしたときは、物品分類換通知書により物品出納員に報告しなければならない。

(管理の義務)

第238条 物品の管理に関する事務に従事する職員又は物品を使用する職員は、法令及びこの規則の規定に従うほか、善良なる管理者の注意をもってその事務を行い又は物品を使用しなければならない。

(標識)

第239条 物品出納員は、その所掌に係る物品を受入れしたときは、別表第4に定める物品分類基準表の品目ごとに一連番号を付した整理標識を付し、物品出納簿に振分け記載し、現況を明らかにしておかなければならない。ただし、物品の性質、形状等により整理標識を付することに適しないものについては、焼印その他の方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第240条 総務部長は、次の各号に掲げる物品について毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

2 総務部長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、物品管理者に対し、年間を通じ必要に応じ同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後速やかに請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(出納通知及び整理区分)

第241条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、物品出納員に対し、出納すべき物品について次に掲げる事項を明らかにしてその出納を通知しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを会計管理者から受けるべき者又は会計管理者に対してなすべき者

2 物品の出納通知は、物品の受入れにあっては、物品受入通知書により、物品の払出しにあっては、物品払出通知書によって行うものとする。

3 物品出納員は、物品の出納の状況に関し、別表第5に定める整理区分により整理しなければならない。

4 物品出納員は、第1項の規定による出納通知がなければ物品の出納をすることができない。

5 物品出納員は、物品の出納をしようとするときは、当該通知が適正であるか及びその出納が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

6 物品出納員は、前項の場合において、当該通知が適正でないと認めるとき又は当該物品の出納が当該通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納通知を発した物品管理者に返付しなければならない。

(物品の購入手続)

第242条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品交付請求書により交付の請求があった場合において当該請求に係る物品を購入する必要があると認めるときは、速やかに当該物品の購入の措置をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により発注の措置をとった場合において、受注者から当該発注に件る物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収入すべきものと認めるときは、物品検収調書を作成するとともに、納品書に検収印を押印し、納品書は当該納品者に返付し、当該納入に係る物品及び物品検収調書は、物品出納員に引継がなければならない。

3 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、月、週等を1単位として継続して購読するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費又は使用する物品のうち、村長の指定するもの

4 前3項の規定は、購入以外の事由により物品を受入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(物品の供用)

第243条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品交付請求書により交付の請求があったとき、又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、物品出納員に対して物品払出通知書により物品の払出しのための出納通知(以下「払出通知」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定による払出通知書に基づき、物品を払出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた備品又は動物(以下「備品等」という。)については、その職員、2人以上の職員がともに使用することとされた備品等については、これらの職員のうちの上席者、備品等以外の物品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第244条 物品を使用する職員は、当該物品を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、その旨を当該物品を管理する物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号の一に該当すると認めるときは、当該物品を使用している職員に対し、返納命令を発するとともに、物品出納員に対し、当該物品の受入通知を発しなければならない。

(1) 前項の規定による報告があったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があると認めるとき。

(3) 物品の効率的な運用のために必要があると認めるとき。

3 物品出納員は、前項の規定に基づき、当該物品を使用する職員から物品の返納を受けたときは、物品出納簿にその旨を記載しなければならない。

(供用不適品の取扱い)

第245条 物品出納員は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を要求しなければならない。

(修繕又は改造)

第246条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、第242条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、物品出納員に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引渡すための払出通知を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、物品の修繕又は改造については、第242条第2項及び第3項並びに第243条第2項の規定を準用する。

(所管換)

第247条 物品管理者は、その管理する物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において、物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について、所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換調書を作成して、これにより、村長の決裁を受け、その旨を物品出納員に報告しなければならない。

(不用の決定)

第248条 物品管理者は、供用の必要がない物品について、所管換若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用することができない物品があるときは、これについて不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の最少計算単位の購入価額又は評価額が3万円以上であるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をしたときは、当該物品について前条の規定に準じて総務部長に対して所管換えを行うものとする。

3 前項の規定により所管換えを受けた総務部長は、当該物品について不用品としての分類換えを行い、当該物品について売払うことが適当であると認めるときは売払う旨の決定をし、売払うことが適当でないと認めるものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

4 第2項の規定により不用の決定をしたとき、又は前項の規定により売払い又は廃棄の決定をしたときは、物品管理者又は総務部長は、物品出納員に対しその旨を通知しなければならない。

(物品の貸付)

第249条 物品を借受けようとする者は、物品貸付申請書を村長に提出しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による物品貸付申請書の提出があった場合は、これを審査し適当と認めるときは、村長の決裁を受けて貸付通知書により借受人に対して貸付けをする旨を通知しなければならない。

3 物品管理者は、貸付物品(前項の規定により貸付けを決定した物品をいう。)を引渡すときには、当該物品の借用証書を徴さなければならない。

(物品の貸付料)

第250条 物品の貸付料は、無償貸付を除くほか、別に定めるところによりこれを前納させるものとする。

(物品の貸付期間)

第251条 物品の貸付期間は1月を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(物品の貸付条件)

第252条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持修理及び返納に要する費用は、借受人において一切負担すること。

(2) 貸付物品は転貸しないこと。

(3) 貸付物品は貸付目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納しなければならないこと。

(5) その他必要な事項

(物品の現在高報告等)

第253条 物品出納員及び物品管理者は、その保管又は管理に係る物品について、毎年3月31日現在における現在高及び当該年度の増減状況について、翌月10日までに総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による報告を取りまとめ、会計管理者に通知しなければならない。

(占有動産)

第254条 施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

(物品の亡失報告)

第255条 物品を使用している職員又は保管している物品出納員が当該使用又は保管に係る物品を亡失又は損傷をしたときには、村長に報告しなければならない。

2 物品を使用している職員が前項の規定により、村長に報告する場合には、当該物品を管理する物品管理者を経由しなければならない。

第3節 債権

(債権管理に関する事務並びにその基準)

第256条 村の歳入となるべき債権(法第240条第1項の債権をいう。)の管理に関する事務(債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務を所掌する部長等が行う。

2 部長等は、当該所掌に係る債権管理を行うに当たっては、法令並びにこの規則の定めるところに従って、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も村の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第257条 部長等は、当該所掌に係る債権が、法第231条の3第1項の債権にあっては納期限までに、その他の債権にあってはその履行期限までに、納入又は履行されない場合には、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 部長等は、前項の規定により督促した場合にその指定された期限までに納入又は履行がないときは、村長の承認を得て法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)にあっては村税滞納処分の例により滞納処分の手続を、その他の債権にあっては施行令第171条の2に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第261条第264条及び第266条に該当する措置をとる場合は、この限りではない。

(滞納処分の手続)

第258条 部長等は、前条第2項の規定により、その所掌に係る強制徴収により徴収する債権について強制徴収を行う場合には、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

2 部長等又はその指定する職員は、財産差押をするときは、村税外徴収金滞納者財産差押吏員証を携帯し、これを滞納者に提示しなければならない。

3 前項の規定により、部長等以外の職員が、滞納者の財産差押をしたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押に係る債権を管理する部長等に提出しなければならない。

4 部長等は、滞納処分の結果について村長に対し報告書を提出しなければならない。

(債権の保全等)

第259条 部長等は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の3及び施行令第171条の4の規定に基づいてその保全の措置をとる必要があると認めるときは、村長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

(債権の申出)

第260条 部長等は、その管理する債権が、次の各号の一に該当するに至った場合には、法令の規定により村が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について、競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について、相続の開始があった場合において相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の全財産についての清算が開始されたこと。

(徴収停止)

第261条 部長等は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとろうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 部長等は、徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは直ちに村長の決裁を受けてその措置を取消さなければならない。

3 部長等は、第1項の規定により徴収停止の措置をとったときは、徴収停止整理簿により整理をしなければならない。

(担保の提供)

第262条 第229条第3項の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

2 部長等は、その所掌に係る債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第263条 施行令第171条の6第1項の規定により、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号の一に該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が50万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得に対する返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、その他村長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 第229条の規定は、前2項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第264条 施行令第171条の6第1項の規定による、履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債券の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第265条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 部長等は、第1項の規定により、債務者から履行延期の申請があった場合において、当該書面の内容を審査して、当該履行延期の申請が、施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、当該履行延期の特約等が債権の内容の実現にとって必要があると認めるときは、その該当する理由及び必要があると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて村長の決裁を受けなければならない。

4 部長等は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対してその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等必要な調査を行うものとする。

5 部長等は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに会計管理者に通知しなければならない。

6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年以内とすることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第265条 部長等は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰上げること。

 債務者が村の不利益にその財産を隠し、害し若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれのあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債権の申出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(債権の免除)

第266条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 部長等は、債務者から前項の規定により、債権の免除の申出があった場合において、当該書面内容を審査し、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書を添えて村長の決裁を受けなければならない。

3 部長等は、前項の規定により村長の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権については、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に通知するものとする。

4 部長等は、第2項の規定により村長の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(不納欠損処分を行う場合)

第267条 部長等は、その所掌に係る債権について、次の各号に掲げる債権消滅事由が生じたときは、当該債権の関係書類に消滅に係る関係事項を朱書するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決を得て、権利を消滅させたとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により、権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

2 部長等は、前項の規定により、債権の欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。

(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法の定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては時効の援用の有無について確認すること。

(3) 前項第3号の場合にあっては、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。

第4節 基金

(基金の管理)

第268条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて、村長が指定する者を除くほか、総務部長が行う。

(手続の準用)

第269条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、村有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章から第5章まで、第8章第9章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿

(備付帳簿)

第270条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事件のあった都度所定の事項を記載し、又は関係証拠書類を編綴し、整理し、かつ、保管しなければならない。この場合、必要に応じて各帳簿の補助簿を設けることができる。

(帳簿の調整)

第271条 帳簿は、毎会計年度調整しなければならない。ただし、紙数の少ないもの、その他特別の事由があるものは、会計又は年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第272条 帳簿の記載は、次の各号により全てその記載原因の発生の都度しなければならない。

(1) 帳簿には、各口座別に見出しを付すること。

(2) 帳簿は、収入兼調定通知書その他証拠書類により正確に記入すること。

(3) 歳入歳出予算の減額、調定の減額、過誤納金の払戻及び誤払、過渡金の戻入は、その金額及び事項を朱書すること。

(4) 帳簿には頁数を付し、書き損じた場合でも破棄し、又は取除かないこと。

(5) 帳簿には、毎月末に月計及び累計を記すこと。

(6) 帳簿の金額の誤記を発見し、訂正のため累計差引額等に異動を生じても追次訂正しないで、誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額(増は黒書、減は朱書)して事由を詳記し、累計差引額の訂正をすること。

第2節 諸表等

(出納月計表等)

第273条 出納員は、その所掌に係る収入及び支出について、毎月出納月計表を作成し、証拠書類を添えて、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(出納決算表)

第274条 出納員は、その所掌に係る当該年度の収入及び支出に付き、出納決算表を作成し、翌年度6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(前渡資金出納計算表等)

第275条 資金前渡職員は、毎月前渡資金出納計算表を作成し、証拠書類及び預託した保管金があるときは、預金現在高証明書を添えて翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金等出納月計表)

第276条 出納員は、その取扱いに係る歳入歳出外現金等出納月計表を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金等出納決算表)

第277条 出納員は、その取扱いに係る当該年度の歳入歳出外現金等出納決算表を作成し、翌年度の4月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(出納計算表)

第278条 会計管理者は、毎月当該月分の出納計算書及び歳入歳出外現金等出納計算書を作成し、翌月10日までに村長に報告しなければならない。

第3節 証拠書類

(収入の証拠書類)

第279条 収入の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定兼収入通知書及び還付通知書

(2) 村税徴収金にあっては、納付書、納入書及び現金等払込書、村税徴収金以外の収入にあっては、納入通知書及び督促状に係る領収済通知書(返納通知書に係る返納金領収済通知書を含む。)、現金等払込書に係る領収証書又は現金領収済通知書、公金振替済通知書、歳計剰余金繰越済通知書並びに過誤納金還付の領収証書

(3) 資金前渡に係る過誤納金還付の関係書類

(4) 不納欠損処分に係る関係書類

(5) 会計、年度及び科目等の更正に係る更正調書

(支出の証拠書類)

第280条 支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 支出命令に係る請求書又は支出調書

(2) 小切手払又は現金払に係る債権者の領収証書並びに隔地払及び口座振替の資金交付に係る指定金融機関又は指定代理金融機関の領収証書又は支払証明書

(3) 支出命令取消通知書

(4) 過誤払金等の支出の返納命令に係る返納調書、返納書、資金前渡精算書、旅費精算書及び資金委託精算書並びに返納金領収済通知書

(5) 支出の精算命令に係る資金前渡精算書、旅費精算書、資金委託精算書及び概算払精算調書

(6) 会計、年度及び科目等の更正に係る更正調書

(証拠書類の形式)

第281条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収支命令職員が原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の文字及び印影)

第282条 証拠書類の文字及び印影は、正確明瞭であって消え難いものでなければならない。

2 証拠書類の首標金額の表示は、アラビヤ数字又は漢数字を用いなければならない。ただし、漢数字の「一」、「二」、「三」及び「十」の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

3 証拠書類の記載事項の訂正については、その訂正を要する部分に2線を引いてまっ消し、その上部に正書し、証拠書類に押した印を訂正の箇所に押さなければならない。

(割印)

第283条 1件の証拠書類で2杖以上にわたるものは毎葉のつづり目に、証拠書類を他の紙面へはりつけるものはその紙面と証拠書類とにかけて割印を押さなければならない。

(証拠書類の編集)

第284条 証拠書類の編集は、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 証拠書類は、会計及び月別に各冊とし、予算科目の順序により、款、項、目、節を区分し、各款、項、目ごとに仕切紙を付けて編集し、かつ、表紙に会計名、所属年度、年月及び金額を記載すること。ただし、収入の証拠書類中村税徴収金に係る書類は、適宜区分し、別冊として整理することができる。

(2) 支出の返納命令に係る返納調書、返納書、資金前渡精算書、旅費精算書及び資金委託精算書並びに返納金領収済通知書は戻入金が収納された月の該当科目に編集すること。この場合においては、戻入額を目の仕切紙に別掲で朱書すること。

(3) 支出の精算命令に係る資金前渡精算書、旅費精算書、資金委託精算書及び概算払精算調書は、精算を終わった月の該当科目に編集すること。

(4) 収入又は支出の会計年度及び科目等の更正に係る調書は、収入の減額は還付、支出の減額は返納の例により、収入又は支出の増額は支出の例により編集すること。

(5) 1件の請求書を2以上に分割して支出した請求書及び2以上の費目にわたる領収証書は、それぞれ主たる費目の箇所に添付し、その費目の箇所にはその添付費目を記載し、編集すること。

(歳入歳出外現金の証拠書類)

第285条 歳入歳出外現金の証拠書類は、前6条の例により処理しなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(職員の賠償責任)

第286条 法第243条の2第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次の各号に掲げる行為をする権限に属する事項を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

第13章 雑則

(歳計剰余金の処理)

第287条 会計管理者は、毎会計年度において歳計に剰余金がある場合において翌年度へ繰越しようとするときは、指定金融機関に対し、歳計剰余金繰越通知書により、その旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、条例の定めるところにより村長は、議会の議決により剰余金の全部又は一部を基金に編入しようとするときは、支出の例により処理しなければならない。

(施行細則)

第288条 この規則で定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 財務規則(昭和39年規則第1号)は、廃止する。

(昭和61年7月30日規則第7号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第88条、第92条、第93条及び第104条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日規則第16号)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成3年3月25日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月26日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年8月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年10月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月28日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第10号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10―2号)

この規則中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第36条関係) 副村長・部長等専決区分

収入

(単位:万円未満)

専決区分

費目

副村長

教育長

総務部長

課長

備考

村税





地方譲与税





利子割交付金





配当割交付金





株式等譲渡所得割交付金





法人事業税交付金





地方消費税交付金





環境性能割交付金





地方特例交付金





地方交付税





交通安全対策特別交付金





分担金及び負担金





使用料及び手数料





国庫支出金




県支出金




財産収入






財産運用収入





財産売払収入

100





寄附金

100





繰入金





繰越金





諸収入






延滞金・加算金過料





預金利子





公営企業貸付金元利収入





貸付金元利収入





受託事業収入





収益事業収入





雑入





村債





歳入歳出外現金





基金





支出

(単位:万円未満)

専決区分

費目

副村長

教育長

総務部長

課長

備考

報酬




給料




職員手当等




共済費




報償費

100

100

30


旅費




県外及び宿泊を伴う出張は教育長又は部長専決、その他の出張は主管課長専決。ただし、弥彦村職員の旅費に関する条例施行規則(昭和37年規則第4号)別表第3(旅費請求書兼私有車公務使用許可決裁簿)は総務課長専決とする。

交際費





需用費





消耗品費

100

100

30

燃料費

100

100

30

食糧費

15

10

10

3

印刷製本費

100

100

30

光熱水費


30

修繕費

100

100

30


その他需用費

100

100

30


役務費

200

100

100

30


委託料

200

100

100

30


使用料及び賃借料

100

100

30


工事請負費

200

100

100


100万円以上の支出負担行為は教育長又は部長専決

原材料費

100

100

30


公有財産購入費

200

100

100


100万円以上の支出負担行為は教育長又は部長専決

備品購入費

200

100

100

30


補助金補助及び交付金

200

100

100

30


扶助費

100

100

30


貸付金

100

100

30


補償・補填及び賠償金

100

100



償還金利子及び割引料




投資及び出資金





積立金





寄附金

200





公課費


30


繰出金




歳入歳出外現金





基金





別表第2(第35条関係) 支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該給与期間分

支出調書

(報酬)


会計年度任用職員報酬

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

支出調書

(報酬)


2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

支出調書

(給料)


3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

(手当)

死亡者の退職手当については戸籍謄本、死亡届


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

(報酬、給料)

控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額又は請求のあった額

支出調書

(その他)

請求書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

条例又は規則において支給基準が定められているもの以外について支給基準を定める場合には、第38条第5号の規定を適用し、総務部長及び会計管理者に合議又は協議すること。この場合第33条第2項を適用し執行伺を要しない。

旅行依頼のとき

旅行に要する費用の額

旅行依頼簿、旅行依頼決裁書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


契約による場合

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請求書

10 需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、発注書、仕様書、単価契約書


食糧費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書(請求書、発注書)

単価契約によるものは括弧書によることができる。

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書


11 役務費

通信運搬費

契約を締結するとき及び電話の加入申込みを承認する旨の通知があったとき

契約金額及び加入料

契約書、請書、受領書、数量調書、内訳書、申込書の写

運賃先払による運搬料、後納契約による郵便料又は電信電話料については括弧書によることができる。

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)

保管料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、受領書、数量調書

到着荷物の保管料は括弧書によることができる。


(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)

広告料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

手数料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書

後納契約又は単価契約若しくは納入通知書によるものは括弧書によることができる。


(請求のあったとき)

(請求のあった金額)

(請求書、納入通知書)

筆耕翻訳料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書


損害保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書

12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書


13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書

単価の定まっているもの又は継続的契約によるものは括弧書によることができる。

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書、納入通知書)

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、仕様書


15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書


16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書


17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった額又は交付決定の額

請求書、交付決定の写、内訳書の写、負担命令書


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定の写


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、貸付申請書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写、請求書、支出調書


23 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき

投資又は出資を要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

申告をするとき又は納入の告知を受けたとき

申告しようとする額又は納入の告知を受けた額

申込書の写

納入についての告知書の写


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第3(第35条関係) 支出負担行為等の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金の前渡を要する額

経費執行伺請求書


2 繰替払

支出命令を発するとき又は繰替命令を発するとき

支出命令を発しようとする額又は繰替命令を発しようとする額

経費執行伺内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の金額

契約書、見積書、請書


5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入れの通知があったとき

(現金の戻入れがあったとき)

戻入れを要する額

領収済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあった場合は括弧書によることができる。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


別表第4(第236条、第239条関係) 物品分類基準表

大分類

中分類

説明及び例示品目

備品類


物品のうち、その性質又は形状を変えず比較的長期の使用に耐えるもの。ただし、公印類以外の物品で、その取得単価(取得単価のない場合又は取得単価が不明の場合は、見積単価)が1万円未満のもので耐用年数のあるものを除く。

庁用器具

机類、いす類、戸棚類、箱類、たんす類、標札類、おけ類、黒板類、ちゅう房具類、冷暖房用具類、調度品類、その他(製図台、すのこ板、踏台、脚立、新聞かけ、はしご、各種建具類、電気スタンド、電気アイロン、洗たく機、電気掃除機等)

事務用器具

事務用器具、事務用文具

公印類

庁印、職印、検査証明印、刻印、その他ゴム製及び木製でも、村以外の第三者に対し、効力を有する重要な印等

被服及び寝具類

被服、寝具等

船車及び同用具

車両、車両用具、船舶、船舶用具

標本及び見本品

各種標本、各種見本、各種模型、立体模型地図等

教養及び体育用品

体育用品、教養用品、娯楽演芸用品

測量測定観測器機

測量器具類、気象観測器具類、計量検定測定器具類、写真機類、その他(双眼鏡、望遠鏡、拡大鏡等)

農業及び建設機械

農業用機械、農器具類、建設機械、工具類等

諸器具機械類

工作機械類、その他(ボイラー、配電盤、受電盤、透写机、ミシン、各種時計、消火器、プロパン装置等)

図書

各種図書、地図帳、掛地図、掛図、各種法令規則書等

雑品

シート、天幕、暗幕、額縁、かさ類、菓子器類、かめ類、水槽、麻ロープ、カップ、たて、眼鏡等

医療及び試験研究器機

一般医療器具、診治療器械類等

消耗品類


物品のうち比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品類ただし書に該当する物品。ただし、当該物品の品質、性質又は目的等により著しく重要なもの、例えば、重要な美術工芸品として保管するもの等については、備品類に分類するものとする。

郵便切手類

郵便切手、郵便はがき、収入印紙、証紙、商品券、乗車券

用紙類

筆記用、印刷用及びその他無地紙等

紙製品類

トレーシングペーパー(透写紙)、カーボン紙(複写紙)、原紙、セロファン紙、クロース紙、吸取紙、原稿用紙、見出紙、リーフ紙、巻紙、金封、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ原紙、書類、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、メモ、付せん、セロテープ、各種表紙、封筒類、便せん等

印刷物

各種印刷物類

諸帳簿

各種帳簿類

事務用文具類

鉛筆、鉄筆(セットを除く。)、毛筆、はけ、羽根ぼうき、インキ、墨、墨汁、朱汁、肉池、スタンプ台、菊皿、ペン皿、下敷、デスクマット、バインダー、謄写やすり、消ゴム、インキ消、虫ピン、画びょう、ゼムクリップ、紙ばさみ、カードリング、ゴムバンド、綴ひも、ペン先、鉛筆さや、ペン軸、白墨、活字、各種修正液、のり、鳩目、謄写用ローラー、日付印、科目印、受付印、その他雑印、その他各種事務用器具の消耗器材等

被服寝具類

被服、寝具等

図書

定期刊行物、壁地図及び雑誌類

燃料油脂類

まき、石炭、木炭、練炭、豆炭、ローソク、重油、軽油、灯油、揮発油、各種エンジン油、各種潤滑油、その他石油製品、油製塗料、にかわ等

食料品類

主食品、副食品、主食副食材料、調味料、菜類、果実、菓子、飲料品、その他し好品等

医療及び試験研究用品

注射器、注射針、温度計、体温計、各種定量器、薬つぼ類、眼帯、繃帯、ガーゼ、脱紙綿、三角布、その他各種医療消耗器材類

薬品及び染料類

医薬品、農薬等、その他各種薬品染料

肥飼料類

各種化学肥料、各種有機質肥料

報償接待用品

賞品、記念品及び報償品として取得した物品並びに来客接待用として消費又は贈呈のための物品

諸器具機械及び同部品類

サドルカバー、タイヤ、チューブ、ベルト、針、針金、金網、写真用フイルム、コンセント、ソケット、ブラックテープ、各種電球、乾電池等その他各種機械器具及び同消耗器材類

庁用器具

調度品類、掃除用品類、ちゅう房具類等

雑品

マッチ、ブラシ類、線香類、むしろ、ゴムホース、バッチ、メタル、おしぼり、おしぼり入、タオル、石けん、スリッパ、横断幕、各種競技用ポール、立札、錠等、懸垂幕そのたどこの分類にも属さない消耗器材類

原材料品類

工事用原材料

各種工事に使用する原材料

加工用原材料

試験、研究又は実習等のため生産製造及び加工用に使用する原材料

生産品類

生産物

試験、研究又は実習等によって生じた生産物、製造物品及び加工品

副生品

財産の修理その他により副生した物品

動物類


使役、実習、試験、研究又は愛がん観賞用等のため飼養を目的とする各種動物類

獣類

牛、馬、豚、やぎ、めん羊等

鳥類

鶏、あひる、七面鳥等

魚類

こい、ふな、金魚、ます等

その他

みつばち等

別表第5(第241条関係) 物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受入れる場合

売払

売払のため払出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受入れる場合

譲与

譲与したことにより払出す場合

借受

借受けたことにより受入れる場合

貸付

貸付けたことにより払出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受入れる場合

修繕渡

修繕又は改造したことにより払出す場合

分類換受

他の分類から受入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払出す場合

所管換受

所管換えにより受入れる場合

所管換払

所管換えにより払出す場合

返納

既に払出した物品を返納されたことにより受入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

生産

生産したことにより受入れる場合(動物にあっては出生したことにより受入れる場合)

亡失

亡失した物品を整理する場合

製作

製作したことにより受入れる場合

供用

職員の使用に供するため払出す場合

雑件

前記のいずれにも属さない場合

消費

職員の使用に供するため消耗品、原材料を払出す場合



廃棄

廃棄のため払出す場合



雑件

前記のいずれにも属さない場合

別表第6(第96条関係)

第96条の口座振替の方法によって支払を行うことができる金融機関

指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のできる金融機関

別記(第180条関係)

建設工事請負基準約款

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を「設計図書」という。)に従いこれを履行しなければならない。

2 この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者が定めることができる。

(工事用地の確保)

第2条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

(関連工事の調整)

第3条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上秘密に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び工事費内訳書)

第4条 受注者は、契約の締結の日の翌日から起算して7日以内に工事に関する工程表を作成して、発注者に提出するものとする。

2 発注者は前項の工程表を審査し、不適当と認めたときは受注者と協議して変更するものとする。

3 発注者は必要と認めるときは、受注者に対して契約の締結の日から起算して7日以内に工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができるものとする。

第5条 削除

(権利義務の譲渡等)

第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物第34条第2項の規定による部分払のための確認を受けた工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請の禁止)

第7条 受注者は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。

(承諾を求める手続)

第8条 第6条ただし書により、発注者の承諾を得ようとする場合は、権利義務等の譲渡若しくは承継等又は下請若しくは委任による第三者との契約を証する書面を提出しなければならない。

2 前項の契約には、第6条ただし書による発注者の承諾を得たときにその効力を生じ、当該契約の変更又は解除は、当該契約の当事者双方の連署による書面をもって発注者に届出(変更の場合はその承諾)なければ、その効力を生じない旨の特約を設けなければならない。

3 受注者が死亡したときは、権利義務を相続した者、又は受注者が法人である場合において他の法人と合併したときは、合併後の法人は、権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。

(下請負人の通知)

第9条 発注者は、受注者に対して、下請負人につきその名称その他必要な事項の通知を求めることができる。

(特許権等の使用)

第10条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第11条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

3 発注者は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、書面をもって受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面をもってこれを行わなければならない。

(現場代理人及び主任技術者等)

第12条 受注者は、現場代理人並びに工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者(又は管理技術者。以下同じ。)及び専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知しなければならない。現場代理人、主任技術者又は専門技術者を変更したときも同様とする。

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この約款に基づく受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。

3 受注者は前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。

4 受注者又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。

5 主任技術者は、当該工事が建設業法第26条第3項に該当する場合にあっては、当該工事現場において専任でなければならない。

6 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(工事関係者に対する異議)

第13条 発注者又は監督員は、現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専門技術者、その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第14条 工事材料について、設計図書にその品質又は品等が明らかでないものについては、中等以上のものとする。

2 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会及び工事記録の整備等)

第15条 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において監督員の立会のうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会を受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において監督員の立会のうえ施工するものと指定された工事については、当該立会を受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。監督員が正当な理由がないのに受注者の求めに遅滞なく応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、書面をもって監督員に通知したうえ、当該立会又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合においては、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第16条 発注者から受注者へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡期間は、設計図書に定めるところによる。

2 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品を受注者の立会のうえ検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、遅滞なく書面をもってその旨を発注者又は監督員に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 発注者は、受注者から第2項後段の規格による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。

5 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者に対してその旨を明らかにした書面をもって当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。この場合においては、第19条第1項後段第2項及び第3項の規定を準用する。

6 発注者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場所においては、第19条第1項後段第2項及び第3項の規定を準用する。

7 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

8 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であったかくれた瑕疵(かし)があり使用に適用でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知しなければならない。この場合においては、第4項及び第5項の規定を準用する。

9 受注者は、工事の完成、工事内容の変更及び契約解約によって不用となった支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め若しくは原状に復し又は損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第17条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合の監督員に指示による等発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第19条第1項後段第2項及び第3項の規定を準用する。

2 発注者又は監督員は、受注者が第14条第2項若しくは第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要あると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合においては、当該検査及び復旧に要する費用は受注者の負担とする。

(条件変更等)

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。

(1) 設計図書と工事現場の状態と一致しないこと。

(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤びゅう又は脱漏があることを含む。)。

(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。

(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。

4 前項の規定により、工事内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合においては、次条第1項後段及び第2項の規定に準用する。

5 受注者は、次の各号の一に該当するときは、10日以前に発注者に通知して工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。ただし、発注者がその期間内に合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつき、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 第1項の規定による確認を求めた後、20日以内に確認についての合意が成立しないとき。

(2) 第2項の規定による確認についての合意が成立した後、発注者が20日以内に工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わないとき。

(3) 前項において準用する次条第2項の規定による協議を申し出た後、20日以内に協議がととのわないとき。

(工事の変更、中止等)

第19条 発注者は、必要があると認めるとき、書面をもって受注者に通知し、工事内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより、工期若しくは請負代金額を変更し又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。

2 工期の変更は、発注者と受注者とが協議して定め、請負金額の変更は別表により算出するものとする。

3 発注者は、第1項の場合において、受注者が工事続行に備え工事現場を維持し又は、労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

4 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、第1項の規定により、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第20条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第21条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。

2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者と協議の上通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。

3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更しなければならない。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第22条 発注者又は受注者は、工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって請負代金額の変更を求めることができる。

2 前項の規定による請求は、請負契約締結の日から12月を経過した後でなければこれを行うことができない。

3 発注者又は受注者は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金(請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の100分の3を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。

5 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度これを行うことができる。この場合においては、第2項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ請負金額が不適当となったと認められるときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、協議により請負金額を適当な額に変更することを求めることができる。

7 前項の特別な要因及び主要な工事材料並びに前項の適当な額の算定の方法は、設計図書で定める。

8 工期内にインフレーションその他の予期することができない特別の事情により賃金又は物価に著しく不適当となったとき、前各項の規定にかかわらず、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更するものとする。

(臨機の措置)

第23条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(一般的損害)

第24条 工事目的の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第26条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第25条 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を生じたときは、発注者がその損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。

2 前項に定めるもののほか、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力しその処理解決に当たるものとする。

(天災その他の不可抗力による損害)

第26条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すべからざるもの(以下この条において「天災その他の不可抗力」という。)により、工事の出来形部分、工事仮設部分、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面をもって請負代金額の変更又は損害額の負担を求めることができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から請負代金額の変更又は損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事の出来形部分又は通常妥当と認められる工事仮設物、現場搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項第15条第1項若しくは第2項又は第34条第2項の規定による検査又は立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認しうるものに係る額に限る。以下本条において「損害額」という。)のうち請負代金額の100分の2を超えるものを負担しなければならない。

5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、発注者と受注者とが協議して定める。

(1) 工事の出来形部分に関する損害

損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における第二次以降の天災その他の不可抗力による請負代金額の変更又は損害額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「請負代金額の100分の2を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の2を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用のうち、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくと認められるものについては、受注者の負担とし、その他の費用については、発注者と受注者とが協議して定める。

(請負代金額の変更に代える工事内容の変更)

第27条 発注者は、第10条第16条から第19条まで、第21条から第24条まで、第26条又は第30条の規定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、発注者と受注者とが協議して定める。

(検査及び引渡し)

第28条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会のうえ工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、前項の検査によって、工事の完成を確認し、検査結果を受注者に通知したときをもって、工事の引渡しを受けたものとみなす。

4 発注者は、検査のため必要があるときは、破壊検査することができる。この場合において、受注者は自己の負担で発注者の指定する期間内にこれを回復しなければならない。

5 第2項の検査結果に基づき補修又は改造を指示された場合は、受注者は自己の負担で発注者の指定する期間内にこれを行い、発注者の検査を受けなければならない。

6 前項の場合に、第2項の規定による検査を行うとき、この期間の計算は、発注者が受注者から当該回復又は補修改造を終了した旨の通知を受けた日から起算する。

(請負代金の支払)

第29条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第30条 発注者は、第28条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、工事目的部分の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(前金払及び中間前金払)

第31条 受注者は、請負金額が500万円以上の工事について、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して請負代金の10分の4以内の前払金を請求することができる。前払金の算出及び支払並びに債務負担行為及び継続費で2年以上にわたって支払われる工事(以下「継続工事」という。)に係る本条の適用については別表の定めるところによる。

2 受注者は、前項の規定による前金払の支払を受けた後、当該工事が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して、同項の規定により支払われる前払金に追加して、請負金額の10分の2以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、当該追加して支払われる前払金(以下「中間前払金」という。)の算出及び支払並びに継続工事に係るこの条の適用については別表の定めるところによる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から15日以内に第1項の前払金又は前項の中間前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、第2項の中間前払金の支払を請求しようとするとき(次項の規定により、増額後の請負金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払を請求しようとするときも含む。)は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

5 工事内容の変更その他の理由により請負金額が増額した場合において、当該増加額が変更前の請負金額の10分の3を超えるときは、受注者は、その増額後の請負金額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払を受けている場合において、変更後の工事が同項各号に掲げる用件に該当するときは、その増額後の請負金額の10分の4に当該増額後の請負金額の10分の2を加えた額)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

6 工事内容の変更その他の理由により請負金額が減額した場合において、受領済みの前払金が減額後の請負金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、当該請負金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

8 発注者は、第6項に定める場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、受注者に対して通知するものとし、受注者は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前払金を発注者に返還しなければならない。この場合において、返還額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。

9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったとき、又は前項の期間内に中間前払金を返還しなかったときは、その未返還額につき、第6項又は前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第32条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合にあらかじめ、工事内容の変更その他理由により工期を延長した場合に直ちに、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第6項の規定により請負代金額を減額した場合又は工事内容の変更その他の理由により工期を短縮した場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第33条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当とする額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第34条 受注者は、請負金額が500万円以上の場合は工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものを、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、部分払を請求することができる。部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法並びに継続工事に係る本条の適用については、別表の定めるところによる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分工事現場に搬入した工事材料〔又は製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に求めなければならない。この場合においては、発注者は、遅滞なくその確認を行いその結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。

(部分引渡し)

第35条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときについては、第28条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第29条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(前払金の不払に対する受注者の工事中止)

第36条 受注者は、発注者が第31条第34条又は第35条において準用される第29条の規定に基づく支払を遅滞し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。

2 第19条第3項の規定は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合について準用する。

(瑕疵担保)

第37条 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第28条第3項又は第4項(第35条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から1年以内に、これを行わなければならない。ただし、この期間は、石造、土造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する建物その他の工作物又は地盤の瑕疵については2年とする。

3 第1項の瑕疵が、受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には当該請求をすることができる期間は10年とする。

4 工事目的物が、第2項本文に該当する部分とただし書に該当する部分とで構成されたものであるときは、それぞれの部分について同項の瑕疵担保期間を適用する。

5 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、遅滞なく書面をもってその旨を受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。

6 工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又は棄損したときは、発注者は、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は棄損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。

7 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第38条 受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成見込みのあるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して工期を延長することができる。

2 前項の違約金は、その遅滞日数1日につき、請負代金の1,000分の0.5の額とする。

3 第1項の違約金は、請負代金支払額から控除する。

4 発注者の責めに帰すべき理由により、第29条第2項(第35条において準用する場合も含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、法定率による遅滞利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約の保証)

第39条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。

【注】 (A)は、金銭的保証を必要とする場合に使用することとする。

第39条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の100分の30以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の100分の30に達するまで、発注者は保証金額の増額を請求することができ、受注者は保証金額の減額を請求することができる。

【注】 (B)は、役務的保証を必要とする場合に使用することとする。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第40条 第39条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第41条第1項各号の一に該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 瑕疵担保債務(受注者が施行した出来形部分の瑕疵に係る請負代金として既に受注者に支払われたものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第25条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償義務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(発注者の解除権)

第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 受注者の責めに帰する理由により、この契約の工期内又は期限後相当の期間内に工期を完了する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 第7条に違反して、第三者に一括委任し又は一括下請負させたとき。

(4) 第17条第1項に違反して監督員の改造要求に応じないとき。

(5) 第43条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(6) 前各号のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

第41条の2 発注者は、前条の規定によるほか、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 発注者は、前条又は前項の規定によるほか、受注者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することできる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があつたとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行つた場合において、当該排除措置命令があつたことを知つた日から6箇月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があつたとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行つた場合において、当該課徴金納付命令があつたことを知つた日から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

(3) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(4) 受注者(受注者が法人の場合にあつては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。

(5) 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。

3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

(契約が解除された場合等の違約金)

第41条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第41条の規定によりこの契約が解除された場合

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によつて受注者の債務について履行が不能となつた場合

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があつた場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があつた場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があつた場合における民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等

3 第1項の場合において、第39条の規定による契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもつて違約金あてることができる。

(発注者の任意解除権)

第42条 発注者は、工事が完成しない間は、第41条又は第41条の2第1項若しくは第2項の規定によるほか必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(受注者の解除権)

第43条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、この契約を解除することができる。

(1) 第18条第5項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、工事を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。

(2) 第19条第1項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(3) 第19条第1項の規定による工事の施工の中止期間の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(4) 発注者がこの契約に違反し、その違反により工事を完成することが不可能となったとき。

2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。

(解除に伴う措置)

第44条 発注者はこの契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となつた工事材料の引渡しを受けるものとする。

2 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額として別表に定めるところにより算出した額(以下「請負金額相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第31条の規定による前払金が支払われているときは、請負金額相当額から当該受領済みの前払金の額(第34条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除するものとする。

4 前項の場合において、当該受領済みの前払金の額が請負金額相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、受注者は、当該受領済みの前払金の額から当該請負金額相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を発注者に返還しなければならない。この場合において、この契約の解除が第41条若しくは第41条の2第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第41条の3第2項各号に掲げる者によるものであるときは、余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率によつて算出して得た額の利息を付して発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、この契約が解除された場合において、第16条の規定による支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき又は当該検査に合格しなかつた部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が解除された場合において、第16条の規定による貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

7 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者の所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理に属するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等の修復及び取片付けを行つて、発注者に明け渡さなければならない。

8 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わつて当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者が行う処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が行う処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

9 第5項前段又は第6項前段の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条若しくは第41条の2第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第41条の3第2項各号に掲げる者によるものであるときは発注者が定め、第42条第1項又は前条第1項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段第6項後段又は第7項の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

(損害賠償の予定)

第44条の2 受注者は、第41条の2第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、請負金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、工事が完了した後においても適用するものとする。

4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であつた全ての者に対し、第1項及び第2項の額を請求することができる。この場合において、当該構成員であつた者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。

(臨時検査)

第45条 発注者は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において随意その職員をして検査させることができる。

2 前項による検査において必要があるときは、当該職員は破壊検査をすることができるものとしてこの場合は第28条第4項の規定を準用する。

(監督又は検査の委託)

第46条 発注者は必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。

2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者を受注者に通知しなければならない。

(火災保険等)

第47条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他保険(これに準ずるものを含む。)に付さねばならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。

(契約に関する紛争の解決)

第48条 この契約の条項中発注者と受注者とが協議して定める事項について協議が成立しないとき、その他この契約に定める事項について発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、発注者と受注者とが協議により、建設業法に定めるあっせん・調停又は仲裁の手続で処理するものとする。

2 前項のあっせん・調停又は仲裁を管轄する建設工事紛争審査会は、発注者と受注者とが協議して定める。

(約款外の事項等)

第49条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関して疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。

2 この約款による通知・請求・承諾・協議等は、軽易なもの又は緊急を要するものを除き、発注者の指定する様式による書面でするものとする。

別表(第19条第2項、第31条第1項、第34条第1項、第44条第3項関係)

「建設工事請負・基準約款」(財務規則準則による。)

項目

適用条文

算式

摘要

請負金額を変更する場合

第19条第2項

・第1回目の変更の場合

〔変更工事価格×元請負額÷元設計額〕+消費税及び地方消費税相当額=変更後の請負額

・第2回目(以降)の変更の場合

〔2回目(以降)変更工事価格×元請負額÷元設計額〕+消費税及び地方消費税相当額=2回目(以降)変更後の請負額

1 式の算式中、括弧内の計算の結果、千円未満の端数を生じたときは特別の事情がある場合を除き、これを切捨てる。

2 その他特別の事情により左記により難い場合は、別段の定めをすることができる。

前金払をする場合

第31条第1項

1 前払金は、10万円を単位とし10万円未満の金額は切り捨てる。

2 継続工事の前払金は、当該年度支払額500万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の4以内とする。

継続工事について

(1) 当該年度支払額が増額された場合には、第31条第5項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と読み替えて同項の規定を準用する。

(2) 当該年度支払額が減額された場合において発注者が必要と認めるときは、第31条第6項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、同条第7項中「前項の超過額」とあるのは「別表において準用する前項の超過額」と、同条第9項中「第6項」とあるのは「別表において準用する第6項」と読み替えて、これらの規定を準用する。

第31条第2項

1 中間前払金は、10万円を単位とし10万円未満の金額は切り捨てる。

2 継続工事の中間前払金は、当該年度支払額500万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の2以内とする。

部分払をする場合

第34条第1項

1 部分払をする回数

(1) 請負金額が1億円までの工事 2回以内

(2) 請負金額が1億円を超える工事 3回以内

(3) 設計変更により請負金額が10分の4以上増額された場合又は工期が3分の1以上延長された場合は、回数を増すことができる。

(4) 前払金及び中間前払金についてはそれぞれ1回とみなす。

2 部分払をする最低金額

(1) 第1回の部分払金は、工事出来形が10分の4の場合における請求可能額

(2) 第2回以降の部分払金は請負金額の10分の1の金額

3 部分払金の算出方法

部分払金=請負金額×工事出来形×0.9-前払金控除額-既支払額

(1万円未満の端数切捨て)

(1) 工事出来形

工事出来形=出来形査定設計額/設計額

(小数点以下2位未満は切捨てる。)

(2) 前払金控除額

ア イ以外の場合

前払金控除額=(前払金+中間前払金)×工事出来形

イ 継続工事の場合

前払金控除額=(当該年度前払金額+当該年度中間前払金額)×((請負金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額)(1万円未満の端数は、切り捨てる。)

(3) 既支払額

継続工事の場合、前年度以前に支払った前払金及び中間前払金を含む。

1 左記1及び2は、継続工事の場合においては、各年度ごとのものとし、「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と「工事出来形」とあるのは「当該年度工事出来形」と読み替えるものとする。

当該年度工事出来形=(金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額

2 左記3(2)について

(1) 発注者が必要と認める場合は、ア及びイの算式にかかわらず前払金までの額とすることができる。

(2) イの算式によって得た額が当該年度前払金及び間前払金の合計額を超えた場合は当該年度前払金及び中間前払金の合計額とする。

3 その他特別の事情により左記によりがたい場合は別段の定めをすることができる。

契約を解除する場合

第44条第3項

(出来形査定設計額×請負金額)÷設計額=請負金額相当額


1 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税額及び地方消費税の額を控除した額をいう。

2 元設計額とは、当初の設計額をいい、元請負額とは、当初の請負額をいう。

弥彦村財務規則

昭和59年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第7号
昭和61年7月30日 規則第7号
昭和62年3月31日 規則第7号
昭和62年10月26日 規則第10号
昭和63年12月26日 規則第16号
平成3年3月25日 規則第4号
平成6年7月1日 規則第9号
平成7年6月1日 規則第14号
平成8年3月25日 規則第4号
平成8年7月15日 規則第11号
平成9年3月26日 規則第2号
平成12年3月22日 規則第4号
平成13年4月2日 規則第12号
平成19年8月15日 規則第32号
平成21年10月19日 規則第8号
平成23年1月28日 規則第1号
平成24年3月23日 規則第1号
平成26年11月25日 規則第10号
平成27年3月30日 規則第11号
平成27年6月4日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第8号
令和元年9月30日 規則第16号
令和2年2月28日 規則第4号
令和2年3月18日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第10号の2
令和3年4月1日 規則第11号