○弥彦村特別会計条例

昭和39年3月23日

条例第5号

弥彦村特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 競輪事業特別会計 競輪事業及び競輪選手宿舎事業

(2) 国民健康保険特別会計 保険給付事業

(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(4) 介護保険特別会計 介護保険事業

(5) 温泉事業特別会計 温泉事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号及び第2号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年12月24日条例第26号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年1月19日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 弥彦村大戸企業団地造成事業特別会計の平成9年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。

(平成10年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第7号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 競輪選手宿舎事業特別会計の平成17年度の収入及び支出並びに決算に関しては、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成19年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第4号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 宅地造成事業特別会計の平成21年度の収入及び支出並びに決算に関しては、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成23年3月18日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

弥彦村特別会計条例

昭和39年3月23日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第5号
昭和42年7月1日 条例第10号
昭和43年3月27日 条例第9号
昭和48年3月30日 条例第12号
昭和53年3月27日 条例第1号
昭和56年3月25日 条例第4号
昭和57年12月24日 条例第26号
昭和58年1月19日 条例第1号
平成元年12月25日 条例第27号
平成4年4月23日 条例第16号
平成10年3月24日 条例第5号
平成10年12月21日 条例第34号
平成12年3月22日 条例第27号
平成17年3月24日 条例第8号
平成18年3月17日 条例第7号
平成19年3月19日 条例第9号
平成20年3月18日 条例第2号
平成22年3月19日 条例第4号
平成23年3月18日 条例第6号