○弥彦村補助金交付規則
昭和33年8月28日
規則第1号
弥彦村補助金交付規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は法令、条例及び他の規程に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、村が村以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる事項を記載し、別に定める期日までに村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助金事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他村長が定める事項
2 前項の申請書には、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営むおもな事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) その他村長が定める事項
(補助金等の交付の決定)
第4条 村長は補助金等の申請のあったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定しなければならない。
2 村長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第5条 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するための必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助金等に要する経費の配分の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等の内容の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては村長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助金事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。
(6) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限りその交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべきこと。
(7) その他村長が必要と認める事項
(決定の通知)
第6条 村長は補助金等の交付の決定をしたときは、その決定内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を、速やかに補助金等の交付を申請したものに通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに申請の取り下げをすることができる。
(事情変更による決定の取消等)
第8条 村長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号の一に該当する事態が発生した場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等で既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変、その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)
2 前項の規定による措置によって、補助事業者等が損害を受けることがあっても、村長に対してその損害の賠償を請求しないものとする。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、この規則の規定及びこの規定に基づく村長の指示並びに補助金等の交付の規定の内容及びこれに付した条件に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
第10条 補助事業者等は別に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、村長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の指示)
第11条 村長は、補助事業者等が提出する報告等により、その旨の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを求めることができる。
2 村長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を求めることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は別に定めるところによって、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に必要な書類を添え村長に報告しなければならない。補助事業等が完了する以前に補助金等の交付の決定に係る村の会計年度が終了した場合もまた同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第13条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助金等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。
第14条 村長は補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消)
第15条 村長は、補助事業者等が次の各号の一に該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 正当な理由なくして、第20条の規定による村長の措置に応じないとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等に関して、この規則の規定若しくはこの規則の規定に基づく村長の指示又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第6条の規定による取消をした場合について準用する。
(補助金等の返還)
第16条 村長は補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消の係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 村長は、補助事業等に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(延滞金)
第17条 補助事業者等は、補助金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付金額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
2 村長は、やむを得ない事情であると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 村長は、補助事業者等が補助金等の返還を求められ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第5章 雑則
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が、第5条第6号の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な発見で村長の定めたもの
(3) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(状況調査等)
第20条 村長は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置をとることがある。
(細則への委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附則
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 この規則施行の際現に提出されている補助金等交付申請書はこの規則によって提出されたものとみなす。
第3条 この規則施行前に交付された補助金等に関しては、なお従前の例による。
第4条 次の規程を廃止する。
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