○弥彦村消火栓用ホース及び格納箱等導入補助金交付要綱
平成24年7月20日
要綱第8号
弥彦村消火栓用ホース及び格納箱等導入補助金交付要綱
(目的)
第1条 村長は、防火設備整備事業の推進を図るため大字及び町内会が行う防火設備整備事業に要する経費に対して、予算の範囲内で弥彦村補助金交付規則(昭和33年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大字及び町内会とする。
(補助対象事業及び補助額)
第3条 補助金交付の対象とする事業は次のとおりとする。
(1) 消火栓用ホース
(2) 格納箱
(3) ノズル
2 補助金の額は、前項に掲げる事業を実施するに要する経費の実支出額の2分の1の額とする。
3 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。