○弥彦村移住促進事業費補助金交付要綱
平成27年3月30日
要綱第3号
弥彦村移住促進事業費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、弥彦村における人口減少対策として、村外からの移住の促進を図り、定住人口の増加及び活力ある地域づくりを推進するため、村内に自ら居住するための住宅を建築又は空き家を取得し、村外から転入する者に対し、弥彦村移住促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、弥彦村補助金等交付規則(昭和33年弥彦村規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 転入 他の市区町村の住民基本台帳から弥彦村の住民基本台帳に記録されること。
(2) 移住 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、定住の意思をもって転入すること。
(3) 定住 転入後、村内に永住し、または相当期間生活の本拠地を置くこと。
(4) 住宅 専ら自己の居住の用に供する家屋で、玄関、居室、便所、台所その他居住に必要な機能を備えるもの。
(5) 世帯責任者 主として世帯の生計を維持し、若しくは住宅の取得又は賃借に係る経費を負担する者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は世帯主であり、次の各号のすべての要件に該当するものをいう。
(1) 定住の意思を持って弥彦村に転入してきた者。ただし、転入日から起算して2年以内に弥彦村に住所を有していた者を除く。
(2) 転入日から起算して2年以内に村内に自ら居住するための住宅を自らの資金により建築または購入する者
(3) 建築又は購入した住宅に、補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある者(生活の本拠とする者に限る。)
(4) 世帯全員が前居住地における市町村民税、水道料金、保育料等自治体に納付すべき金銭を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、弥彦村暴力団排除条例(平成24年弥彦村条例第1号)第2条第2号に定める暴力団員である者は補助対象者としない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、弥彦村移住促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 交付申請書の提出期限は、転入日から2年以内までとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 全額
(2) 住宅取得補助金において、交付決定の日から起算して1年を経過する前に、対象住宅を売却し、譲渡し、または村外へ転出したとき 全額
(3) 住宅取得補助金において、交付決定の日から起算して3年を経過する前に、対象住宅を売却し、譲渡し、または村外へ転出したとき 半額
(4) その他村長が交付の決定を取り消す相当の理由があると認めるとき 村長が認める額
(補助金の返還等)
第8条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部または一部を取り消したときは、期限を定めて、当該取消額の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた者は、当該補助金を村長が定める期限までに返還しなければならない。
3 村長は、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、第1項の返還金の全部または一部を免除することができる。
(状況の調査)
第9条 村長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告を求め、または調査を行うことができる。
2 補助対象者は、前項に掲げる調査の必要がある場合、協力しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月19日要綱第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月3日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表1(第6条関係)
弥彦村移住促進事業費補助金 金額一覧表
補助金額 | |
村内事業所から住宅を新築、または中古住宅を取得した場合 | 40万円 |
村外事業所から住宅を新築、または中古住宅を取得した場合 | 20万円 |