○弥彦村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月17日

条例第8号

弥彦村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次の各号に掲げる契約とする。

(1) 事務機器(これに付随して使用するものを含む。)の賃貸借に関する契約

(2) 電子計算機・情報処理機器(これに付随して使用するものを含む。)の賃貸借に関する契約

(3) 自動車の賃貸借に関する契約

(4) 庁舎その他村が管理する施設の維持管理の業務の委託に関する契約

(5) 前4号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼすものとして村長が特に認めるものに関する契約

この条例は、公布の日から施行し、平成18年度以降に村が締結する長期継続契約について適用する。

弥彦村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月17日 条例第8号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月17日 条例第8号