○弥彦村物品入札参加資格審査規程
平成26年11月25日
規程第1号
弥彦村物品入札参加資格審査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、村が発注する物品の購入又は製造の請負についての指名競争入札(以下「入札」という。)及び見積りに参加する者に必要な資格、資格審査の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないもの
(2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合においてこれを得ていない者
(3) 資格審査の申請を行う年の1月1日(以下「審査基準日」という。)において、引き続き1年以上営業を営んでいない者
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(5) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者
(7) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(8) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(9) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(10) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
2 村長は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実のあった後、2年間指名競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(資格審査の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者は、物品入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 法人の場合
ア 法人の登記事項証明書
イ 審査基準日の直前の決算期から1年前までの間の営業年度(以下「直前営業年度」という。)に係る財務諸表
ウ 直前営業年度に係る本村の村税の納税証明書(本村に営業所を有しない者にあっては、法人税の納税証明書)
エ その他必要な書類
(2) 個人の場合
ア 直前営業年度に係る収支計算書
イ 直前営業年度に係る本村の村税の納税証明書(本村に営業所を有しない者にあっては、所得税の納税証明書)
ウ その他必要な書類
(3) 消費税及び地方消費税の納税証明書
2 申請書類の提出部数は、1部とする。
(資格審査の申請期間等)
第4条 参加資格の審査の申請は、平成26年及びこれを初年とする3年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から2月末日までの期間に行わなければならない。ただし、あらたに参加しようとする者は、その都度提出することができる。
(参加資格の決定等)
第5条 村長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、資格審査を行い、当該申請を行った者が参加資格を有するかどうかを決定するものとする。
(1) 住所、商号又は法人の名称若しくは代表者の氏名若しくは県内に有する営業所の名称若しくは所在地 法人の登記事項証明書(外国に籍を有する者にあっては、その国の管轄官庁又は権限のある機関の発行するこれに相当する書類)
(2) 氏名 市町村長の発行する身分証明書(外国に籍を有する者にあっては、その国の管轄官庁又は権限のある機関の発行するこれに相当する書類)
(3) その他営業内容についての重大な事項 変更の内容を明らかにする書類
(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により消滅し、又は解散した場合 その役員であった者、破産管財人又は清算人
(3) 営業の全部の業種を廃止した場合 当該営業を廃止した個人又は当該営業を廃止した法人の役員
(参加資格の取消し)
第9条 村長は、資格の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を取り消すことができる。
(1) 第2条第1項第1号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったとき。
(3) その営業に関し必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。
(4) 虚偽又は不正な方法により資格の認定を受けたことが明らかになったとき。
2 村長は、前項の規定により資格を取り消したときは、名簿から削除するとともに、その旨を当該者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成26年2月1日から適用する。