○弥彦村公共用財産の管理及び処分に関する条例
平成15年3月24日
条例第9号
弥彦村公共用財産の管理及び処分に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき弥彦村が譲与を受けた財産の管理及び処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共用財産」とは、弥彦村が所有する公共用財産のうち、道路、河川、用悪水路、ため池等で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他公物管理法の適用又は準用のないものをいう。
2 この条例において「生産物」とは、公共用財産から生ずる石、砂利、土砂等をいう。
(一般禁止行為)
第3条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共用財産を損傷すること。
(2) みだりに公共用財産に土石又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄し又は放置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産の管理に著しく支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間及び区域を定めて、公共用財産の一般の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公共用財産の破損、決壊その他の事由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。
(2) 公共用財産に関する工事のため必要があるとき。
(使用の許可)
第5条 公共用財産について、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物を設置すること。
(2) 農耕、草木の栽培、放牧その他これらに類する目的で使用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産をその目的以外の目的で使用すること。
2 村長は、前項の許可に公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第6条 前条第1項の規定による許可の期間は、3年以内で村長が定める期間とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可の更新)
第7条 第5条第1項の規定による許可は、これを更新することができる。この場合においては、当初の許可の期間を超えることができない。
2 村長は、前項の規定による許可の更新において、当初の許可の条件を変更することができる。
2 2以上の年度(村の会計年度をいう。以下同じ。)にわたる許可に係る使用料の算定に当たっては、各年度に属する許可の期間ごとに前項の規定を適用する。
3 村長は、特に理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 使用料は、村長の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納めなければならない。
5 使用期間が2以上の年度にわたる場合の翌年度以降の使用料は、当該年度分をその年度の初めに収めることとする。
6 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、使用を廃止し、又は使用の許可を取り消された場合は、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌月以後の使用料に相当する金額を還付することができる。
(権利の移転等の制限)
第9条 使用者は、村長の許可を受けて譲渡する場合を除き、使用の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。
(地位の承継)
第10条 使用者が死亡し、又は合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が、使用者の地位を承継しようとするときは、村長に届け出なければならない。
(使用の廃止)
第11条 使用者は、公共用財産の使用を廃止しようとするときは、使用を廃止しようとする日の10日前までに、その旨を村長に届け出なければならない。
(原状回復等)
第12条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は使用を廃止したときは、速やかに当該期間の満了又は使用の廃止に係る公共用財産を原状に回復しなければならない。
2 村長は、公共用財産の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、使用者に対して原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。
3 使用者は、前2項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置を完了したときは、完了後3日以内に、その旨を村長に届出て、その完了の確認を受けなければならない。
(採取の許可)
第13条 生産物を採取しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、前項の許可に公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。
2 村長は、特に理由があると認めるときは、採取料の全部又は一部を免除することができる。
3 採取料は、村長の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納めなければならない。
4 既に納めた採取料は、還付しない。ただし、採取者の責めに帰さない事由により、所定の量を採取することができず、又は採取の許可を取り消された場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(採取の廃止)
第15条 採取者は、生産物の採取を廃止しようとするときは、採取を廃止しようとする日の5日前までに、その旨を村長に届け出なければならない。
(採取の完了後の措置等)
第16条 採取者は、生産物の採取を完了したとき、又は採取を廃止したときは、速やかに廃物等を処理し、かつ、採取跡を整理しなければならない。
2 採取者は、前項の措置を完了したときは、完了後3日以内に、その旨を村長に届出て、その完了の確認を受けなければならない。
(許可の取消し等の処分)
第18条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物の改築若しくは除却その他公共用財産の損害を予防するために必要な措置をすべきことを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 国又は地方公共団体が公共用財産に関する工事を施行するため必要があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が公益上特に必要があると認めるとき。
(許可の失効等)
第19条 この条例の規定に基づく許可の効力について、他の法律の規定による許可、認可等の処分があることを条件としている場合において、当該他の法律の規定による許可、認可等の申請に対して不許可、不認可等の処分があったとき、又は当該他の法律の規定による許可、認可等に対して取消し若しくはその効力の停止の処分があったときは、この条例の規定に基づく許可は、これらの処分の効力が生じた日から将来に向かってその効力を失い、又は当該効力停止の期間中、その効力を停止するものとする。
2 この条例の規定に基づく許可は、次に掲げる処分があった日又は当該届出による廃止の日から将来に向かって、その効力を失うものとする。
(1) 使用又は採取の許可に係る公共用財産の用途廃止処分
(用途廃止財産の売払)
第20条 村長は、地域開発及び代替施設の設置等により公共用財産の用途、目的が喪失し、将来も公共の用に供する必要がないと認める財産(以下「用途廃止財産」という。)を当該用途廃止財産の隣接地を所有する者に売払することができる。
2 用途廃止財産を取得しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
(隣接者の同意)
第21条 用途廃止財産を取得しようとする者は、当該用途廃止財産の隣接地を所有する者及び地元区長等利害関係人から同意を得なければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1 流水使用料
区分 | 単位 | 料金 | |
円 | |||
鉱工業用水水利使用 | 1年 | 毎秒0.01立方メートル | 38,880 |
その他の水利使用 | 1年 | 毎秒0.01立方メートル | 5,890 |
水面使用 | 1年 | 1平方メートル | 60 |
2 土地使用料
区分 | 単位 | 料金 | ||||
工作物の設置を伴うもの | 円 | |||||
橋(さん橋を含む) | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 80 | |||
電柱(支柱を含む) | 1年 | 1本 | 500 | |||
鉄(木)塔 | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 630 | |||
広告物 | 1年 | 板面積〃(〃) | 1,100 | |||
諸管埋設物 | 口径8センチメートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 100 | ||
口径8センチメートル以上のもの | 1年 | 〃 | 100 | |||
温泉又は鉱泉 | 1年 | ゆう出又は試掘1箇所 | 24,000 | |||
その他 | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 95 | |||
工作物の設置を伴わないもの | 耕作のための土地 | 1年 | 〃 | 田 | 10 | |
畑 | 7 | |||||
その他 | 1年 | 〃 | 80 |
備考
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月額をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
別表第2(第14条関係)
1 土石採取料
区分 | 単位 | 料金 | |
円 | |||
砂利又は砂 | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 175 | |
仕込み | 〃 | 155 | |
土砂 | 〃 | 135 | |
れき、栗石、玉石類 | 〃 | 215 | |
転石(庭石を除く。) | 粒径30センチメートル以上50センチメートル未満のもの | 1個 | 80 |
粒径50センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 〃 | 100 | |
粒径60センチメートル以上のもの | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 4,200 | |
庭石 | 時価に基づき評価した額 |
2 その他の河川産出物採取料
区分 | 単位 | 料金 |
竹木 | 時価に基づき評価した額 | |
その他 | その都度村長が定める額 |