○弥彦村公共用財産の管理及び処分に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第7号

弥彦村公共用財産の管理及び処分に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、弥彦村公共用財産の管理及び処分に関する条例(平成15年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項前段の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(使用許可の期間等)

第3条 条例第6条ただし書の規定により、許可の期間を3年以内としないこととする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号に規定する電気通信業務の用に供する線路、空中線及びこれらの附属設備を設置するために使用する場合

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号に規定する特定電気事業の用に供する電線路及びその附属設備を設置するために使用する場合

(3) ガス事業又は水道事業の用に供する導管及びその附属設備を設置するために使用する場合

(4) 下水道事業の用に供する排水施設及びその附属設備を設置するために使用する場合

(5) 住宅等の通路橋、護岸、擁壁等の施設を設置するために使用する場合

2 前項各号に該当する場合における条例第6条の許可の期間は、10年以内で村長が定める期間とする。

(使用許可の更新申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の30日前までに、様式第2号による申請書を村長に提出しなければならない。

(採取の許可の申請)

第5条 条例第13条第1項前段の許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(許可事項の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項後段又は第13条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第4号による申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(減免基準)

第7条 条例第8条第3項又は第14条第2項の規定により、使用料又は採取料の全部又は一部を免除することができる場合及び当該免除する額は、次のとおりとする。

(1) 住宅の出入口に橋又は通路を設置するために使用する場合 条例第8条第1項又は第2項の規定による使用料(以下「使用料」という。)の全額

(2) 旧慣による行事のため、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額

(3) かんがい等の用に供する農業用施設のために使用する場合 使用料の全額

(4) 公衆の用に供する橋又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額

(5) 公衆の用に供する水道、ガス又は下水道の引込み又は引き出しのための管等を設置するために使用する場合 使用料の全額

(6) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合 使用料の全額

(7) 公衆の用に供する上水道、簡易水道又は下水道の事業のために使用する場合 使用料の全額

(8) 公衆の用に供するガス事業のために使用する場合 使用料の3分の2の額

(9) 条例別表第1に定める公共用財産使用料基準の改正により、既に納入された使用料に不足額が生じ、その不足額が100円に満たない場合(使用料の全額が納入されている場合に限る) 使用料の全額

(10) 国、県、市町村その他公共団体が直接使用し、又は採取する場合 使用料又は条例第14条第1項の規定による採取料(以下「採取料」という。)の全額

(11) 県の事業の請負者がその事業のために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額

(12) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額

(13) 災害等の避けがたい理由で、緊急性、公益性が極めて高い場合 使用料又は採取料の全額

(還付申請)

第8条 条例第8条第6項の還付申請は、様式第6号による申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(権利譲渡の許可申請)

第9条 条例第9条(条例第17条において準用する場合を含む。)の規定による権利の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第7号による申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第10条(条例第17条において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出は、様式第8号により、関係書類を添えて行うものとする。

(廃止の届出)

第11条 条例第11条又は第15条の規定による使用又は採取の廃止の届出は、様式第9号により行うものとする。

(原状回復等の届出)

第12条 条例第12条第3項又は第16条第2項の規定による原状回復等又は採取跡の整理等が完了した旨の届出は、様式第10号により、関係書類を添えて行うものとする。

(公共用財産用途廃止の申請)

第13条 条例第20条の規定による用途廃止財産の取得の承認を受けようとする者は、様式第11号及び様式第12号による申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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弥彦村公共用財産の管理及び処分に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第7号

(平成16年4月1日施行)