○弥彦村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年12月22日
条例第21号
弥彦村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、弥彦村の公の施設の管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 村長は、指定管理者を公募するに当たっては、あらかじめ次に掲げる事項を役場の掲示場へ掲示し、又は村の広報誌等に掲載するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 当該公の施設の前年度における利用者数、決算その他運営状況
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に指定を受けようとする公の施設の事業計画書その他規則で定める書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、申請のあった公の施設の管理を行うに適した団体等を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が当該公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する団体等であること。
(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 指定管理施設の使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況
(4) その他指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第6条 村長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰する理由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、村長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 村長は、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(秘密保守義務)
第10条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、指定管理施設の管理により知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。