○弥彦村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年12月22日
規則第16号
弥彦村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、弥彦村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、弥彦村の公の施設の管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請書は次に掲げる書類等を添付するものとする。
(2) 管理に係る収支予算書(様式第3号)
(3) 当該団体等の経営状況を説明する書類
(4) 役員名簿及び規約又は定款
(5) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書
(6) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、変更内容を審査し指定管理者に適しているか再度審査しなければならない。審査の結果、当該指定管理者の実体そのものが変わるような重要な事項の変更が生じた場合は、再度議会の議決を経なければならない。
(事業報告書の提出等)
第5条 条例第5条の規定による報告書は2部(正本1部、副本1部)とする。
2 条例第5条第4号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理施設に係る附帯事業の概要書
(2) 指定管理施設の施設の現況(損傷等含む。)を表す書面
(3) その他村長が必要と認める書類
(使用料等の徴収委託等)
第7条 村長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、指定管理者に使用料等の徴収事務を委託することができる。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(事故報告)
第8条 指定管理者は、指定管理施設に関し、又は指定管理施設の利用者に係る事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その概要を村長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。